相談の広場
できるのでしょうか?
例えば、10月1日より出勤となる社員がいます。
この新入社員に対して、9月10日に出勤を求め、10月1日を休みにさせることは可能でしょうか。
厳密に言いますと、10月1日入社という事実は変わらず、有給休暇発生も来年の4月1日になるようにしたいと考えているのですが、これが可能かどうかを知りたいです。
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問題点は…
1.10月1日入社は変えられないということですから、9月10日の出勤をどのように位置付けるか?
出勤と書いてありますが、業務の打ち合わせ等の意味ではないですか?
それなら、入社とは別個に考えて、臨時の日給でも支払えばよいのでは?
2.10月1日入社として、その日を休日にすることは問題ないはずですが、9月10日と入れ替えるとなると、休日の振替になるでしょう。
但し、10月1日入社とすれば、休日の振替ができる就業規則の適用も10月1日から。
振替も先に向かって行うもので、過去に対して行うものではありません。
過去の9月10日との振替は矛盾が生じてしまいます。
また、9月10日と10月1日が同一支払賃金期間内ならともかく、違う期間にまたがるとなると振替ができないと思いましたが…
> できるのでしょうか?
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> 例えば、10月1日より出勤となる社員がいます。
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> この新入社員に対して、9月10日に出勤を求め、10月1日を休みにさせることは可能でしょうか。
> 厳密に言いますと、10月1日入社という事実は変わらず、有給休暇発生も来年の4月1日になるようにしたいと考えているのですが、これが可能かどうかを知りたいです。
こんにちは。
振替休日とは、「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること」を指します。
ご質問例でいう9月10日は、労働契約締結前ですので「あらかじめ休日と定められていた日」には該当しませんから、振替休日で処理するのは無理です。
どうしても9月10日に就労してもらう必要があるなら、10月1日に締結する労働契約とは別物として扱い、単発アルバイトのような形で賃金を支払うのはいかがでしょうか?
10月1日を休日にしたいというのが「目的」であって、9月10日の出勤はその為の「手段」であるなら、休日に労働契約を締結してはならないという法律はありませんので「手段」は不要です。
入社日(=労働契約締結日)が10月1日で、初出勤日が10月3日でも問題はありません。
たとえば新卒者の場合、企業では入社日を4月1日と決めていることが多いです。
この場合、
「今年の4月1日は会社の休日にあたっているので、初出勤日は直後の平日である4月2日にする」
という事例はよく聞きますが、
「4月1日は会社の休日だから、入社前の〇月〇日に出勤してもらって、4月1日はその振替休日にする」
という事例は聞いたことがありません。
それと同じことです。
ご参考になれば。
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