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労務管理

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入社日より前に振替出勤させることは…

著者 カスピ海ヨーグルト さん

最終更新日:2016年08月22日 10:25

できるのでしょうか?

例えば、10月1日より出勤となる社員がいます。

この新入社員に対して、9月10日に出勤を求め、10月1日を休みにさせることは可能でしょうか。
厳密に言いますと、10月1日入社という事実は変わらず、有給休暇発生も来年の4月1日になるようにしたいと考えているのですが、これが可能かどうかを知りたいです。

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Re: 入社日より前に振替出勤させることは…

著者hitokoto2008さん

2016年08月23日 12:17

問題点は…

1.10月1日入社は変えられないということですから、9月10日の出勤をどのように位置付けるか?
出勤と書いてありますが、業務の打ち合わせ等の意味ではないですか?
それなら、入社とは別個に考えて、臨時の日給でも支払えばよいのでは?

2.10月1日入社として、その日を休日にすることは問題ないはずですが、9月10日と入れ替えるとなると、休日の振替になるでしょう。
但し、10月1日入社とすれば、休日の振替ができる就業規則の適用も10月1日から。
振替も先に向かって行うもので、過去に対して行うものではありません。
過去の9月10日との振替は矛盾が生じてしまいます。
また、9月10日と10月1日が同一支払賃金期間内ならともかく、違う期間にまたがるとなると振替ができないと思いましたが…




> できるのでしょうか?
>
> 例えば、10月1日より出勤となる社員がいます。
>
> この新入社員に対して、9月10日に出勤を求め、10月1日を休みにさせることは可能でしょうか。
> 厳密に言いますと、10月1日入社という事実は変わらず、有給休暇発生も来年の4月1日になるようにしたいと考えているのですが、これが可能かどうかを知りたいです。

Re: 入社日より前に振替出勤させることは…

著者まゆりさん

2016年08月24日 15:20

こんにちは。

振替休日とは、「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること」を指します。
ご質問例でいう9月10日は、労働契約締結前ですので「あらかじめ休日と定められていた日」には該当しませんから、振替休日で処理するのは無理です。
どうしても9月10日に就労してもらう必要があるなら、10月1日に締結する労働契約とは別物として扱い、単発アルバイトのような形で賃金を支払うのはいかがでしょうか?

10月1日を休日にしたいというのが「目的」であって、9月10日の出勤はその為の「手段」であるなら、休日労働契約を締結してはならないという法律はありませんので「手段」は不要です。
入社日(=労働契約締結日)が10月1日で、初出勤日が10月3日でも問題はありません。

たとえば新卒者の場合、企業では入社日を4月1日と決めていることが多いです。
この場合、
「今年の4月1日は会社の休日にあたっているので、初出勤日は直後の平日である4月2日にする」
という事例はよく聞きますが、
「4月1日は会社の休日だから、入社前の〇月〇日に出勤してもらって、4月1日はその振替休日にする」
という事例は聞いたことがありません。
それと同じことです。

ご参考になれば。

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