相談の広場
代休取得時の計算について教えていただきたいのですが、
休日出勤で一旦割増支給したものを代休取得時に控除する場合、
(例)・休日勤務の労働時間が9時から18時まで(休憩時間は45分)
・1日の所定労働時間は7時間45分
(8:30から17:00まで、休憩45分)
・時給1000円
一旦支払う計算は、1000×1.35×8.25H=11,138円(11137.5)とし、控除金額はどのようにしたらよろしいでしょうか?
(休憩を除いた実働時間の7時間45分でしょうか?それとも、休日に勤務した8時間15分で計算するのでしょうか?)
また、一旦支払う計算時に休日割増以外のもの(所定労働時間を超えたもの)が発生しますでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
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> 一旦支払う計算は、1000×1.35×8.25H=11,138円(11137.5)とし、控除金額はどのようにしたらよろしいでしょうか?
> (休憩を除いた実働時間の7時間45分でしょうか?それとも、休日に勤務した8時間15分で計算するのでしょうか?)
>
時間外労働や、休日出勤に対して、賃金控除はできません。
代休の賃金有無は、御社の規定により、無給、有給を決めることができますので、まずは、そちらの規定をご確認ください。
賃金について、原則は、ノーワークノーペイですので、働ていない時間以上の控除は出来ません。
それを、考えれば、通常7時間45分しか働かない日において、8時間15分の通常賃金を控除するという考え方は出てきません。
ご回答ありがとうございます。
質問内容が曖昧で申し訳ありません。
規程については、以下のようになっております。
「代休日を与えられた場合は、当該休日勤務は、休日に勤務したものとみなし、代休日については無給となり代休控除とする」
今回「休憩を除いた実働時間の7時間45分でしょうか?それとも、休日に勤務した8時間15分で計算するのでしょうか?」と質問させていただいたのですが、(例)の8時間15分の労働時間の場合(休憩除く)は、同時間の8時間15分を控除してよろしいのでしょうか?
※7時間45分というのは、規程の所定労働時間となります
実際の計算は、以下のようでよろしいのでしょうか?
(休日出勤)時給1000円×休日割増1.35×8.25H=11,138円
(代休控除)時給1000円×8.25H=8,250円
控除時の時間が、実際に勤務した8.25Hでいいのでしょうか?
以前、他のサイトで10時間勤務した際の代休控除例で、代休取得時に「1日分の労働時間8時間」を控除しておりましたので、その場合、今回、7時間45分となるのか?、8時間15分となるのか?控除の際の時間が疑問になり質問させていただきました。
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
何度も言いますが、働いていない時間以上の賃金控除はできません。
休日出勤の賃金と、代休の賃金は分けて考えましょう。
休日出勤日=8時間15分労働した。。。割増賃金を支払う。。。これで終わり
代休日=通常の労働時間(休まなかったら残業していたかもなどという予測、予想は含めない)分の労働を免除したので、その分を控除
代休日に限らず、通常その日に働かなければいけない就労時間は決まっているはずです。
その就労時間は何時間なのでしょう?
7時間45分?
8時間15分?
それ以外の時間?曜日によって違うとか日によって労働時間が異なっているのであれば、休んだ日において何時間働くことになってるかを調べてください。
初歩的な質問で、申し訳ありませんでした。
色々と勘違いしていたようで、ご意見いただき理解できました。
大変ありがとうございました。
> 何度も言いますが、働いていない時間以上の賃金控除はできません。
>
> 休日出勤の賃金と、代休の賃金は分けて考えましょう。
>
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> 休日出勤日=8時間15分労働した。。。割増賃金を支払う。。。これで終わり
>
> 代休日=通常の労働時間(休まなかったら残業していたかもなどという予測、予想は含めない)分の労働を免除したので、その分を控除
>
> 代休日に限らず、通常その日に働かなければいけない就労時間は決まっているはずです。
> その就労時間は何時間なのでしょう?
> 7時間45分?
> 8時間15分?
> それ以外の時間?曜日によって違うとか日によって労働時間が異なっているのであれば、休んだ日において何時間働くことになってるかを調べてください。
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