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労務管理

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管理職の勤務表について

著者 kabekun さん

最終更新日:2016年09月08日 17:15

いつも参考にさせていただいております。
管理職の勤務表について質問させていただきます。

私が3月に入社した会社では、役員以外の管理職の何人かが有給以外まったく勤怠管理をしておらず、
勤務表の出勤・退勤が「定時」と表示された勤務表になっていました。
管理職でも深夜勤務は手当支給の対象になりますし、役員以外は勤怠管理をするのが正しいということで
勤怠管理をきちんとやるようにし始めたのですが、そのうちの1人が会社都合で退職することになったところ
本人よりもう勤務表の入力をしないと言ってきました。

何も入力しなくても勤務表の出勤・退勤蘭には「定時」と表示されますが、雇用保険の手続きで
この出勤簿は認められるものでしょうか?

色々調べていて、安全衛生上は労働時間を管理しなければならないが、管理職は打刻を強制しなくてもいい
という内容なので、この「定時」表記がどう判断されるかわかりません。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。

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Re: 管理職の勤務表について

著者村の長老さん

2016年09月09日 07:29

まずは貴社の「管理職」と労基法にいうところの「管理監督者」がイコールかどうかの確認をされることをお勧めします。ここが異なっていれば、今まで貴社で運用されてきた「管理監督者」性が否定されてしまいます。

Re: 管理職の勤務表について

著者kabekunさん

2016年09月09日 11:04

削除されました

Re: 管理職の勤務表について

著者kabekunさん

2016年09月09日 11:04

> まずは貴社の「管理職」と労基法にいうところの「管理監督者」がイコールかどうかの確認をされることをお勧めします。ここが異なっていれば、今まで貴社で運用されてきた「管理監督者」性が否定されてしまいます。


村の長老さん

投稿ありがとうとざいます。
該当者は労基法の管理監督職にあたります。

Re: 管理職の勤務表について

著者一読難解さん

2016年09月09日 11:07

やはりここは、社会保険労務士さんへ相談がいいのではと思います。

Re: 管理職の勤務表について

著者hitokoto2008さん

2016年09月09日 14:42

>私が3月に入社した会社では、役員以外の管理職の何人かが有給以外まったく勤怠管理をしておらず、
勤務表の出勤・退勤が「定時」と表示された勤務表になっていました。
管理職でも深夜勤務は手当支給の対象になりますし、役員以外は勤怠管理をするのが正しいということで
勤怠管理をきちんとやるようにし始めたのですが、そのうちの1人が会社都合で退職することになったところ
本人よりもう勤務表の入力をしないと言ってきました。


雇用保険の手続きだけの話ですよね。該当日に勤務していたかどうかだけがわかれば良いわけですね。
会社では義務付けているものの、勤務表への未入力は労働者側の意志表示によるものです。
となれば、その旨窓口へ言えば良いと思います。
会社では、その日に勤務していたことを追認するだけです(本人が嫌だというものをどうしようもできません)
そういうケースはありませんでしたが…
まあ~「定時」表示の部分に会社承認印を押すくらいじゃないでしょうか。

私のところでも、管理監督者に対しては、出勤表を出させていました。
定時なら定時出社、定時帰社。公休なら公休、有給なら有給として、全て1か月分報告書を出させていました(自由出勤でもそれくらいは必要です)。
賃金よりも、どちらかというと労災対策でしたね。





> いつも参考にさせていただいております。
> 管理職の勤務表について質問させていただきます。
>
> 私が3月に入社した会社では、役員以外の管理職の何人かが有給以外まったく勤怠管理をしておらず、
> 勤務表の出勤・退勤が「定時」と表示された勤務表になっていました。
> 管理職でも深夜勤務は手当支給の対象になりますし、役員以外は勤怠管理をするのが正しいということで
> 勤怠管理をきちんとやるようにし始めたのですが、そのうちの1人が会社都合で退職することになったところ
> 本人よりもう勤務表の入力をしないと言ってきました。
>
> 何も入力しなくても勤務表の出勤・退勤蘭には「定時」と表示されますが、雇用保険の手続きで
> この出勤簿は認められるものでしょうか?
>
> 色々調べていて、安全衛生上は労働時間を管理しなければならないが、管理職は打刻を強制しなくてもいい
> という内容なので、この「定時」表記がどう判断されるかわかりません。
>
> どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。
>

Re: 管理職の勤務表について

著者kabekunさん

2016年09月09日 15:23

> >私が3月に入社した会社では、役員以外の管理職の何人かが有給以外まったく勤怠管理をしておらず、
> 勤務表の出勤・退勤が「定時」と表示された勤務表になっていました。
> 管理職でも深夜勤務は手当支給の対象になりますし、役員以外は勤怠管理をするのが正しいということで
> 勤怠管理をきちんとやるようにし始めたのですが、そのうちの1人が会社都合で退職することになったところ
> 本人よりもう勤務表の入力をしないと言ってきました。
>
>
> 雇用保険の手続きだけの話ですよね。該当日に勤務していたかどうかだけがわかれば良いわけですね。
> 会社では義務付けているものの、勤務表への未入力は労働者側の意志表示によるものです。
> となれば、その旨窓口へ言えば良いと思います。
> 会社では、その日に勤務していたことを追認するだけです(本人が嫌だというものをどうしようもできません)
> そういうケースはありませんでしたが…
> まあ~「定時」表示の部分に会社承認印を押すくらいじゃないでしょうか。
>
> 私のところでも、管理監督者に対しては、出勤表を出させていました。
> 定時なら定時出社、定時帰社。公休なら公休、有給なら有給として、全て1か月分報告書を出させていました(自由出勤でもそれくらいは必要です)。
> 賃金よりも、どちらかというと労災対策でしたね。
>
>

そうです、雇用保険資格喪失手続き時にこの勤務表で証明になるか確認をしたかったのですが、
窓口で説明すれば大丈夫そうですかね。

助かりました。
ありがとうございました。

Re: 管理職の勤務表について

著者hitokoto2008さん

2016年09月09日 16:08

> そうです、雇用保険資格喪失手続き時にこの勤務表で証明になるか確認をしたかったのですが、
> 窓口で説明すれば大丈夫そうですかね。
>
> 助かりました。
> ありがとうございました。


離職票の本人確認印押印さえ拒否する労働者もいます。
その場合、とりあえず会社印でOKとなります。
本人確認印が無ければ、その申請書類自体を受け付けられないということにはなりません。
それと同様に考えました。
管理監督者であれば、残業代は考えなくてよく、毎月の賃金も定額でしょう。
支給金額が減額されている月がなければ、とりあえず問題点は見当たらないはずです。
労働者に無理やり提出させることを会社に指示することを、役所はしないはずです。
後は本人とハローワークのやりとりの問題。

でも、いくら会社と軋轢があったとしても、自分自身の給付に係ることまでも、一律に拒否する姿勢は問題です(自分に不利になることは拒否してもいいが)。
父親にこっぴどく叱られて、母親に泣きつく子供の世界を思い浮かべます。
会社都合で会社を辞めさせられたとしても、事務方としては、
「よしよし…会社は酷いね~もう泣いてはだめだよ…」とは言えませんよね。

Re: 管理職の勤務表について

著者kabekunさん

2016年09月09日 17:32

> > そうです、雇用保険資格喪失手続き時にこの勤務表で証明になるか確認をしたかったのですが、
> > 窓口で説明すれば大丈夫そうですかね。
> >
> > 助かりました。
> > ありがとうございました。
>
>
> 離職票の本人確認印押印さえ拒否する労働者もいます。
> その場合、とりあえず会社印でOKとなります。
> 本人確認印が無ければ、その申請書類自体を受け付けられないということにはなりません。
> それと同様に考えました。
> 管理監督者であれば、残業代は考えなくてよく、毎月の賃金も定額でしょう。
> 支給金額が減額されている月がなければ、とりあえず問題点は見当たらないはずです。
> 労働者に無理やり提出させることを会社に指示することを、役所はしないはずです。
> 後は本人とハローワークのやりとりの問題。
>
> でも、いくら会社と軋轢があったとしても、自分自身の給付に係ることまでも、一律に拒否する姿勢は問題です(自分に不利になることは拒否してもいいが)。
> 父親にこっぴどく叱られて、母親に泣きつく子供の世界を思い浮かべます。
> 会社都合で会社を辞めさせられたとしても、事務方としては、
> 「よしよし…会社は酷いね~もう泣いてはだめだよ…」とは言えませんよね。
>


ありがとうございます。
勤務表では出勤の確認はあいまいですが、給与で控除はされていないので
ハローワークにはそれで行ってみます。

ただ、会社側も今までやっていなかった人にやってくれというのはなかなか
言いづらいものですね。。。

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