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宿直専門員の社会保険について

著者 こひつじ さん

最終更新日:2016年09月13日 15:14

宿直専門員3名を雇用し、18:30~8:30で、ローテーションで勤務についてもらっています。
労働基準監督署に届け出て断続的労働に従事する者の適用除外申請をするよう指導を受け、届け出たところ、実作業6時間手待ち8時間で14時間の勤務となりました。
週平均32時間となることから雇用保険に入らなければならないとハローワークで言われ加入しましたが、1か月の平均労働日数が10日のため、いざ退職となっても雇用保険離職票が書けません。労基署、ハローワークどちらに相談しましたが、しかたがありませんね~、という感じで、職員は雇用保険料を支払っても、失業保険ももらえません。
どうしたらいいでしょうか
(ちなみに、健康保険は1か月の平均日数が3分の2に足りていないので、加入していません)

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Re: 宿直専門員の社会保険について

著者いつかいりさん

2016年09月15日 05:17

どうしたらいいかといわれても、ハローワーク相談済みなのですよね。

退職者は求職の申し込みすることなく、次の勤め先で生きている被保険者期間をつなぎ、その職場で受給要件を満たす働きをすることで、次回離職時に今までの被保険者期間をプラスできると思います(ただし離職期間を1年以上あけないこと)。

Re: 宿直専門員の社会保険について

著者こひつじさん

2016年09月20日 17:33

いつかいりさん
ご回答ありがとうございました。
そのように宿直さんに説明してみます。

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