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労務管理

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有給付与時の出勤率について

著者 KOSA12 さん

最終更新日:2016年09月22日 12:42

いつも参考にさせていただいております。
本日が有給付与条件となる「出勤率8割」について質問させてください。

有給休暇を付与する際には、出勤率が8割以上というのが条件ですが、
例えば、病欠して当日欠勤し、それを事後申請によって有給として取り扱った場合、
この日は出勤したとみなされるのでしょうか?

・業務上の傷病による休業期間
育児休業の期間
介護休業の期間
産前産後の休業期間(労働基準法第65条
有給休暇を取得した日

上記のケースに当てはまる場合には、出勤したとみなされますよね?
ですが、当日欠勤して事後申請で有給を取得した日も、出勤扱いとしなければならないのでしょうか?

何卒、ご教授ください。

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Re: 有給付与時の出勤率について

著者村の長老さん

2016年09月22日 16:14

年休の付与計算上、年休取得日は出勤したものとして扱われます。

あまり複雑に考えることはないと思います。手続き論で色々あったのでしょうが、要は年休取得日となったわけですから、出勤したものとして扱えばイイのです。

Re: 有給付与時の出勤率について

著者KOSA12さん

2016年09月22日 16:42

> 村の長老 さん

ご教授いただきありがとうございます!
そのように出勤率を計算いたします。


> 年休の付与計算上、年休取得日は出勤したものとして扱われます。
>
> あまり複雑に考えることはないと思います。手続き論で色々あったのでしょうが、要は年休取得日となったわけですから、出勤したものとして扱えばイイのです。

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