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時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について

著者 S21 さん

最終更新日:2016年09月26日 13:22

初歩的かつ過去にどなたかが質問されているかと思いますが、ご教示ください。

前任者より業務を引き継ぎ、労働局HPに記載されているひな形を基に、
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」を作成しているのですが、
「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄は、
どの様に記入すればよいのでしょうか?

現行の届出書類では「1箇月に4日 8:00~17:00」と記載されています。
ですが、弊社では2直勤務体制をとっており、また、始業・終業時間も業務の進捗具合で、
個人・日によってバラつきがあります。
現行の届出では、法定休日に夜勤で出勤する事自体が協定違反となってしまうのでしょうか?

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Re: 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について

著者いつかいりさん

2016年09月27日 03:52

> また、始業・終業時間も業務の進捗具合で、個人・日によってバラつきがあります。

過去の実績である実労働時間のことをいっておらるのでしょうか?

ここに記入するのは、就業規則にかかれた所定(契約労働時間、始業終業時刻のことです(休日なので、いつ来ていつ帰ってもいい、という考え方もありますが、ここでは触れません。)。その事業場にて、複数のラインがあるなら、それぞれの職種ごとにわけて記述することになります。

拙者なら、マス目が許す限り代表的な勤務時間帯2本をかいて「他5種」と添えますが。


> 現行の届出では、法定休日に夜勤で出勤する事自体が協定違反となってしまうのでしょうか?

まず記入させる就業時間帯は、協定届の休日労働に関する参考事項であって、免罰される休日労働がいつか(あるいは頻度、例「月2回」)という記述が協定の要素となります。ですので、「月4回」の記述で、免罰される休日労働が締結されたとみれるでしょう。

なお、法定休日は0時にはじまり24時に終わります。0時をまたぐ夜勤者においてシフトをよくよく注意してわりふらないと、所定労働ながら、法定休日労働の部分が生じることが考えられます(法定休日を曜日特定していないケース)。

Re: 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について

著者S21さん

2016年09月27日 07:52

返信ありがとうございます。
勉強になりました。

以下の点について再度ご教示願います。

> なお、法定休日は0時にはじまり24時に終わります。0時をまたぐ夜勤者においてシフトをよくよく注意してわりふらないと、所定労働ながら、法定休日労働の部分が生じることが考えられます(法定休日を曜日特定していないケース)。
>

弊社では、週休二日制をとっており、
平日の8:00~17:00を所定労働時間(1日の実労働8h)、
土日を休日(内、法定休日を日曜日と設定しています。)
この場合、土曜日の19:00に出勤し、翌7:00に退勤したとすると、
これは19:00~24:00までを時間外労働
0:00~7:00までを休日労働ととらえるのでしょうか?

Re: 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について

著者村の長老さん

2016年09月27日 08:13

最初に基本をおさえておきましょう。

36協定届には、本来「36協定書」があってのことになります。まず労使間で協定書を作成し、その内容をポイント記載したものが「協定届」ということになります。従って本来は「協定届」に「協定書」を添付して届け出するのが原則です。ただ必要事項がポイント記載されていれば、「協定届」のみでも可としているということなんです。

次に休日労働の部分は、いうまでもなく「法定休日」について記載すべき部分です。ここに書く始業終業時刻は、法定休日労働をさせた場合、通常何時から何時までさせるのかを書くのであって、それを超えた場合は直ちに違反となるのかといえば、ならないと解されています。

しかしこれはあくまで例外であって、通常夜勤も、他の交代勤務もある場合は、その種類数全部を記載すべきです。「届」のスペースで記載できない場合は、いつかいりさんの私的通り、「他◯◯」などとして、「協定書」を添付すれば大丈夫です。

Re: 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について

著者S21さん

2016年09月27日 15:29

返信ありがとうございます。
今まで深く考えずに運用されてきておりますので、
今一度勉強しなおして、間違った知識を正していきたいと思います。

> 最初に基本をおさえておきましょう。
>
> 36協定届には、本来「36協定書」があってのことになります。まず労使間で協定書を作成し、その内容をポイント記載したものが「協定届」ということになります。従って本来は「協定届」に「協定書」を添付して届け出するのが原則です。ただ必要事項がポイント記載されていれば、「協定届」のみでも可としているということなんです。
>
> 次に休日労働の部分は、いうまでもなく「法定休日」について記載すべき部分です。ここに書く始業終業時刻は、法定休日労働をさせた場合、通常何時から何時までさせるのかを書くのであって、それを超えた場合は直ちに違反となるのかといえば、ならないと解されています。
>
> しかしこれはあくまで例外であって、通常夜勤も、他の交代勤務もある場合は、その種類数全部を記載すべきです。「届」のスペースで記載できない場合は、いつかいりさんの私的通り、「他◯◯」などとして、「協定書」を添付すれば大丈夫です。

Re: 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について

著者いつかいりさん

2016年09月27日 20:10

村の長老 さん、フォローありがとうございます。

質問者さんへ

> 土日を休日(内、法定休日を日曜日と設定しています。)
> この場合、土曜日の19:00に出勤し、翌7:00に退勤したとすると、
> これは19:00~24:00までを時間外労働
> 0:00~7:00までを休日労働ととらえるのでしょうか?

深夜割増は別途あるとして、

後段は、お考えのとおり、
前段、時間外とするかは法定労働時間の日8時間、週40時間超の判別をへてからになります。

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