相談の広場
失業保険の不正受給がばれてしまい、722030円の返金が命じされました。
うつ病で中々動けない日があり出来る時にアルバイトをしていました。
払う金額もないし、払える金額でもありません。
どうすればいいですか?
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補足です。
雇用保険法には罰則(第83条~86条)が規定されています。
チカピーさんの場合、失業認定を受ける際、アルバイトで収入を得ていたにもかかわらず、
収入が無かったことにした(偽りの)報告を行なった?(=”失業手当(基本手当)”の
本来不支給あるいは減額支給となるはずものが、偽りの報告により、支給された)
ことを考えると、第85条適用の余地があるものと思われます。
第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は
未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が
次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は
二十万円以下の罰金に処する。
(中略)
二 第七十七条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは
偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、
又は出頭しなかつた場合
(以下、略)
また、もし未だ所定給付日数が残っているとしたら、第34条に規定されている
不正受給による給付制限の適用も場合によってはあり得るのではないか、と思われます。
”失業手当(基本手当)”は求職者給付の一つです。
第三十四条 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、
又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした
日以後、基本手当を支給しない。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を
支給することができる。
チカピーさんも色々な事情はあるとは思いますが、この先ハローワークに対しては、
誠実に対応しておくにこしたことはないと考えます。
> ありがとうございます。
> 僕の場合は、かなり悪い事をした結果になりますね。
> 今は、失業中なんです。
> うつ病が酷くて仕事ができない状態です。
今の状況からすると、就職活動より治療・療養を優先(専念)されること
も一つの手ではないでしょうか?
独りで考えすぎずにソーシャルワーカーさん等、相談してみてはいかがでしょうか?
疾病により、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合、
基本手当の受給期間延長(雇用保険法第20条)を本人から申し出ることも可能です。
hitokoto2008さん、も述べられているように、いずれにせよ、
ハローワークに相談する必要がありそうです。
今の状況が悪化しないことをお祈りしています。
> ありがとうございます。
> 僕の場合は、かなり悪い事をした結果になりますね。
> 今は、失業中なんです。
> うつ病が酷くて仕事ができない状態です。
病気を抱えていたとしても、不正受給には変わりません。
詐欺等の刑事罰のほうは余程悪質でない限りは、問われないでしょう。
問題は、不正受給の弁済になります。
支払えないものは支払えないわけですが、だからと言って、役所が免除してくれるということは考えられません。
自己破産できれば債務支払が免責になりますが、それは役所としても回収金ゼロを意味します。
ですから、役所としても始めから「罰則ありき」でなく、回収を念頭に入れていれば、形式上分割支払に応じるはずです。
ただ、70万円を超える金額を分割支払にするにしても、それが現実的に可能かどうか?
月々1万円でも72回(利息は考えない)…働ける状態であれば良いのですが…
他の方も言われているように、治療や生活保護の申請も視野に入れて、ハローワークと相談してみるべきだと思います。
>雇用保険法(返還命令等)
第十条の四 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
これを読むと、前段の返還部分と後段の二倍の罰金(?)の話に分かれると思われます。
自己破産によっても、法律上免責されない二倍の罰金は残ることになり、722030円の内訳がどのようなものかにもよると思います。
必ずしも3倍返しを求めないとならないとは書いてありませんよね(法律は素人ですけど…)
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