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社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者 yzk1726 さん

最終更新日:2016年09月30日 15:52

高卒で入社した社員の方が、自主的に通信制の大学の卒業資格を取得し、最終学歴が大卒となりました。

以前にも同じように高卒で入社し、大卒を取得した社員の方の給与の変更(昇給)した実績があり、同じように処理をするため、本社の人事に問い合わせをしたところ、「人事部の方針が変わり、以前は出来たが今は出来なくなった。」と言われてしまい、今回の社員の方にはそのように説明しました。

そこで2点教えて頂きたいです。

①上記のような昇給の規定を社員に通知や通達が無く変更することは出来るのでしょうか?
前例はありましたが、そもそも社内規定にも自主的に高卒から大卒に変わったことによる昇給は決められていません。会社都合の大学での勉強については、終了後の昇給が認められているようです。

②高卒から大卒になることによって給与は変わるものなのでしょうか?
人事部の説明では会社都合で大卒を取得した訳では無いので昇給は認められないとのことでした。

宜しくお願いします。

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Re: 社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者プロを目指す卵さん

2016年09月30日 22:14

> 高卒で入社した社員の方が、自主的に通信制の大学の卒業資格を取得し、最終学歴が大卒となりました。
>
> 以前にも同じように高卒で入社し、大卒を取得した社員の方の給与の変更(昇給)した実績があり、同じように処理をするため、本社の人事に問い合わせをしたところ、「人事部の方針が変わり、以前は出来たが今は出来なくなった。」と言われてしまい、今回の社員の方にはそのように説明しました。
>
> そこで2点教えて頂きたいです。
>
> ①上記のような昇給の規定を社員に通知や通達が無く変更することは出来るのでしょうか?
> 前例はありましたが、そもそも社内規定にも自主的に高卒から大卒に変わったことによる昇給は決められていません。会社都合の大学での勉強については、終了後の昇給が認められているようです。
>
> ②高卒から大卒になることによって給与は変わるものなのでしょうか?
> 人事部の説明では会社都合で大卒を取得した訳では無いので昇給は認められないとのことでした。


他のご質問にも書かせていただきましたように、社内ルールの運用の可否については、「社内で決めて下さい。」としか申し上げられません。

むしろ、他者の意見をというのであれば、次のように考えます。

社内の全員に知らせていないルールは、そのルールが無いのと同じである。
従って、ルールを変更したことを知らせていないのであれば、変更後のルールは存在しないのと同じだから、従前のルールで対処すべきである。

Re: 社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者yzk1726さん

2016年09月30日 22:47

回答ありがとうございました。

現状では学歴の変更に伴う給与変更のルールが無い(文面として存在しない)状態ですが、
前例として昇給の実績がある=従前のルールという事でしょうか?
上記の理解で良ければ一般的にはルールの変更が周知されていないのであれば、
前例と同じように昇給の処理をすべきという事ですよね。

社内のルールは社内で決めてください。というコメントは尤もだと思います。
そのルールを決める際の法的根拠や、一般的な感覚が知りたく投稿させて頂きました。

Re: 社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者hitokoto2008さん

2016年09月30日 23:32

スタートラインに話を戻してみましょうか?
高卒の方と大卒の方は新卒入社でしょうか?
もし、新卒の方でしたら、大卒枠と高卒枠で採用されたと思われます。
そして、その方たちはたくさんの応募者の中から選抜されて入社されたのだろうと推察いたします。
今回の件は、大卒の資格を取られた方が、新卒入社時に大卒であったと同じ扱いにすることになります。

一般的に、大卒入社は高卒入社よりも入社試験の基準は難しくなりますが、極論すると、入社し易い条件で入ったものの、後からその資格を取って大卒社員と同じ扱いにしてもらうということですね。
言い換えると、資格をとった社員が新卒時に大卒であったら、選抜で採用されなかった可能性があったことになります。
でも、それは「大卒社員と高卒社員間には能力差」があると言っているのではありません。
賃金は、当人の能力によって決めるべきものですから、単に同資格をとったということだけでは同じ賃金にするわけにはいかないだろうということです。
高卒社員であっても能力があれば、いずれ同等級の社員間においては大卒社員と同じような賃金になると思われます。

公務員試験では高卒が初級公務員、大卒は中級、上級試験が対象です。ところが、大卒で受ける中級、上級試験は難しくて、なかなか受かりません。そこで、大卒者が学歴を偽り、高卒と称して高校生対象の試験を受けるわけです。当然、試験問題は易しく受かり易くなります。
そして、後日、その経歴詐称が発覚して免職というケースがあります。
根っこは同じではなかろうかと思います。

会社が会社都合扱いとするのは、単に資格取得だけでなく、その実力も同等以上にあるという判断基準に基づいているはずです。
過去に例があったとしても、今回の措置のほうが筋が通っているように感じますね。







> 高卒で入社した社員の方が、自主的に通信制の大学の卒業資格を取得し、最終学歴が大卒となりました。
>
> 以前にも同じように高卒で入社し、大卒を取得した社員の方の給与の変更(昇給)した実績があり、同じように処理をするため、本社の人事に問い合わせをしたところ、「人事部の方針が変わり、以前は出来たが今は出来なくなった。」と言われてしまい、今回の社員の方にはそのように説明しました。
>
> そこで2点教えて頂きたいです。
>
> ①上記のような昇給の規定を社員に通知や通達が無く変更することは出来るのでしょうか?
> 前例はありましたが、そもそも社内規定にも自主的に高卒から大卒に変わったことによる昇給は決められていません。会社都合の大学での勉強については、終了後の昇給が認められているようです。
>
> ②高卒から大卒になることによって給与は変わるものなのでしょうか?
> 人事部の説明では会社都合で大卒を取得した訳では無いので昇給は認められないとのことでした。
>
> 宜しくお願いします。

Re: 社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者プロを目指す卵さん

2016年09月30日 23:37

> 現状では学歴の変更に伴う給与変更のルールが無い(文面として存在しない)状態ですが、
> 前例として昇給の実績がある=従前のルールという事でしょうか?
> 上記の理解で良ければ一般的にはルールの変更が周知されていないのであれば、
> 前例と同じように昇給の処理をすべきという事ですよね。


そのように考えます。
文章として存在していなくても、前例や口頭了解、さらには暗黙の了解などもルールがあると考えるのが自然かと思います。

Re: 社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者yzk1726さん

2016年10月03日 15:51

回答ありがとうございました。

②に対する回答という事で、私も個人的には雇用の条件は入社時のまま変わらない。
という方が筋が通っており、昇給は認められないと思うのですが、同じような条件で昇給した実績がある事が引っ掛かっております。

昇給の実績があった=学歴の変更による昇給が認められていた。
ということで、捻くれた解釈をすれば、社員に不利益になる変更を、会社都合で通達も無く変更した。という見方が出来てしまい、労働基準法に抵触するような気がするので。

Re: 社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者yzk1726さん

2016年10月03日 15:52

回答ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

Re: 社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者hitokoto2008さん

2016年10月03日 16:15

就業規則に書かれていなくとも、慣習的に継続していると、ルールとして認識される恐れはあります。
ただ、今回の件のようなケースは社内例としても少ないはずですし、当該労働者以外に細かいことは通知しないのが一般的だと思いますよ。
就業規則に書かれていないことは、原則例外として行うはずです(そうでなければ、どこかでそれに沿った就業規則の改訂を予定している場合ですね)

当該労働者が、過去の社内例を聞いたか、調べたのかわかりませんが、あくまでも特例とすることです。
「過去の例は、単純に学歴を取得したからでなく、能力その他も考慮して承認したため」とすることです。
労働者側にそれを立証する手立てはないはずです。

>会社都合で通達も無く変更した

これがよくわからないのですが…
「Aさんは通信教育で大卒の資格を取得したため、給与を大卒社員の金額に変更しました」
とは社内に通知していませんよね?
大卒、高卒の学歴情報は個人情報賃金の決め方は業務上の秘密、ですから当事者以外の社員に通知はできませんよね。




> 回答ありがとうございました。
>
> ②に対する回答という事で、私も個人的には雇用の条件は入社時のまま変わらない。
> という方が筋が通っており、昇給は認められないと思うのですが、同じような条件で昇給した実績がある事が引っ掛かっております。
>
> 昇給の実績があった=学歴の変更による昇給が認められていた。
> ということで、捻くれた解釈をすれば、社員に不利益になる変更を、会社都合で通達も無く変更した。という見方が出来てしまい、労働基準法に抵触するような気がするので。

Re: 社員に通達の無い規定の変更について(最終学歴の変更)

著者yzk1726さん

2016年10月03日 19:40

回答ありがとうございました。

>会社都合で通達も無く変更した
については質問に記入していなかったのですが、今回の社員さんと前例となっている社員の方の雑談から昇給出来るのでは?という流れになったようです。

特例の件、参考にさせて頂きます。

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