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社会保険の加入について

著者 xulu さん

最終更新日:2016年10月20日 16:20

法人の零細企業です。5年前にできた会社で、事情があって、社会保険を加入していなくて、それぞれ個人で国民年金国民健康保険を加入しる状況です。

社会保険を加入することを考えていますが、どのようにすればいいか全くわかりません。

途中に加入するときに注意点などアドバイスをいただけたらと思い、投稿しました。

よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険の加入について

著者ユキンコクラブさん

2016年10月20日 16:45

> 法人の零細企業です。5年前にできた会社で、事情があって、社会保険を加入していなくて、それぞれ個人で国民年金国民健康保険を加入しる状況です。
>

法人の場合、どのような事情があろうと、従業員雇用していて給与を支給している場合は、社会保険強制適用となっております。お間違えの無いように。(役員1人であっても報酬がある場合は強制適用です)

年金事務所で相談してもらえれば、適切に指導してくれます。(私の知り合いもやっとこの間手続きしてきました。。。)
一度、ご相談してください。御社からの相談であれば、御社の都合の良い月からの適用が可能となるかと思います。
近年、年金機構は、法務局と税務署と連携して法人社会保険適用事業所を掘り出しています。
従業員20人以上の企業は、法人、個人問わず強制加入させる傾向にあるそうです。
脅してしまいましたが、、、
添付書類等も有りますので、確認したほうがいいですよ。今は加入していただくことの方が重要ですので、親切に教えてくれますよ。

加入時の注意点としては、
国保から、健保へ切り替わる際に、健康保険証が発行されるまでに数日かかります。
健保の資格取得時と同時に国保の保健証は使えません。健康保険証が発行されるまでの時間に、国保の保険証を使わないように従業員へ周知してください。
また、国民健康保険料は月割り納付ではありませので、保険料の精算(追納、還付)が必要となります。
健康保険証が届きましたら、できる限り早めに各市町村で国保保険証を返し、国保の資格喪失手続をされることをお勧めします。

国年から厚年に切り替わる際に、管轄は同じですので、問題ないと思いますが、前納している場合は国年の還付請求が必要になります。国年に関しては従業員ごとに手続きしてもらうことになりますので、そちらも周知を。
国民年金基金は別対応となります。基金に加入されている方は個別に基金へ連絡してもらってください。
国年未納者にたいして、厚生年金加入で国年未納期間が把握されます。納付書等が届くと思いますので、適正に対応していただくようお伝えください(全額払えとは言いませんが、老後だけの公的年金制度ではないので、、、、)

配偶者や扶養家族がいる場合においても、健康保険証の手続きは同じになります。
私傷病等がある場合は、病院等にも一言伝えておいてもらうとよいでしょう。

あとは、末日加入は避けたほうが良いでしょう。。1か月分の保険料がかかります。

Re: 社会保険の加入について

著者xuluさん

2016年10月20日 17:48

ユキンコクラブ様
早速ご教示していただきありがとうございます。
社会保険に加入する問い合わせは遡って保険料を払わせるかの不安で公的な機関に聞けませんでした。
もう少し勉強してから、年金事務所に聞きます。
ありがとうございます。

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