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育児休業中の年休付与について

著者 アカウントTAXオフィス さん (専門家)

最終更新日:2016年11月17日 09:11

9月から1か月ほど病欠中の社員がそのまま産休に入りました。出産育児休暇を最大限とって、そのあと目いっぱい年休を使ってから退職したいという希望を言ってきました。さらに育児休業中も年休付与されるはずだと言ってきました。一年以上労働しない人に、育休後退職するまでの年休中に給与を支払わなければならないのでしょうか。こちらとしては法的にできることはするといってありますが。

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Re: 育児休業中の年休付与について

著者まゆりさん

2016年11月17日 10:51

こんにちは。

年次有給休暇の「全労働日」には、労基法第39条第8項により、本来であれば出勤扱いとならない期間を、出勤とみなして扱います。
具体的には、以下の通りです。
①業務上の傷病により療養のため休業した期間
産前産後の休業期間
③育児介護休業法に規定する育児ないし介護休業を取得した期間
つまり、上記期間を含めた出勤率が80%以上の場合、労働者の方が仰っているとおり、年次有給休暇を付与する必要があります。
事業所側からしてみると、かなりモヤモヤした気持ちが残るのですが、やむを得ないです。

ご参考になれば。

Re: 育児休業中の年休付与について

著者とおりすがり-さん

2016年11月17日 10:29

はじめまして。
退職希望をすでに伝えられているということですので、もしかしたら休業取得時に、あらかじめ退職が確定(予定)している場合に該当するのでは?と思います。
私は実際にこのケースに遭遇したことがないので実務で行っていないので、管轄のハローワークに問い合わせた方が良いと思いますが。(有給という形で復職としているので、自信はありません。間違っていたら、申し訳ないです)

厚労省の抜粋
Q 離職を予定している場合は?
今回、当社における従業員が、妊娠・出産のため離職することとなりました。
当社では、離職する前に育児休業を取得することができますが、このような場合で
も、育児休業給付を受けることはできますか。
A できません。
育児休業給付は、育児休業取得後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに離職を予定しているのであれば、育児休業給付
の支給対象とはなりません。また、育児休業の途中で離職を予定した場合も同様です。
なお、本来は、育児休業給付を受けることができないにもかかわらず、不正な手段に
より育児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合(実際に受けたか否かを問
いません。)は、不正受給の処分を受けることとなりますので、申請者本人及び事業所
担当者のご理解・ご協力をお願いいたします。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000131720.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%B5%82%E4%BA%86%E5%BE%8C%E3%81%AE%E9%9B%A2%E8%81%B7+%E6%9C%9F%E9%96%93+%E3%81%82%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%98%E3%82%81%E5%88%86%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B'

また、1か月ほど病欠されたとのことですが、対象期間は80%の出勤率にはなる方なのでしょうか。普段からよく休まれていた場合は、もしかしたら対象から外れるかもしれません。

参考になれば幸いです。
> 9月から1か月ほど病欠中の社員がそのまま産休に入りました。出産育児休暇を最大限とって、そのあと目いっぱい年休を使ってから退職したいという希望を言ってきました。さらに育児休業中も年休付与されるはずだと言ってきました。一年以上労働しない人に、育休後退職するまでの年休中に給与を支払わなければならないのでしょうか。こちらとしては法的にできることはするといってありますが。

Re: 育児休業中の年休付与について

著者プロを目指す卵さん

2016年11月17日 22:46

> 9月から1か月ほど病欠中の社員がそのまま産休に入りました。出産育児休暇を最大限とって、そのあと目いっぱい年休を使ってから退職したいという希望を言ってきました。さらに育児休業中も年休付与されるはずだと言ってきました。一年以上労働しない人に、育休後退職するまでの年休中に給与を支払わなければならないのでしょうか。こちらとしては法的にできることはするといってありますが。



育児休業明けの復職期間における年次有給休暇については、既にまゆりさんが回答されているとおりです。
また、育児休業給付金については、とおりすがり-さんの回答に添付されている育児休業給付金の解説をお読みになればご理解いただけるかと思います。

育児休業後の年休については貴社内部だけで処理できる問題ですが、育児休業給付金となるとハローワークが絡んできます。実質的に復職しないで退職することが現時点で明確ならば、育児休業給付金に関する諸手続きを一切しないことです。手続きをすれば不正受給に加担する恐れが極めて大になりますから。その為にも、本人の退職意思を明確に確認しておくことです。産前産後休業⇒育児休業⇒年休⇒退職 という一連の流れを時系列に年月を記載した予定表でも本人に書かせたらどうでしょう。

Re: 育児休業中の年休付与について

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2016年11月19日 10:26

まゆり様
大変ありがとうございました

Re: 育児休業中の年休付与について

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2016年11月19日 10:28

とおりすがりー様
大変ありがとうございました。

Re: 育児休業中の年休付与について

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2016年11月19日 10:29

プロを目指す卵様
大変ありがとうございました

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