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労務管理

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育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者 Jim さん

最終更新日:2016年11月23日 18:50

7月から今の職場で事務員として働いています。

第1子の育児休業を取得している職員が、第2子を妊娠し第1子目の育児休業から職場に復帰することなく第2子の産休、育児休業を取得しています

そこで、第2子の育児休業給付金の該当にあたるかをハローワークで確認したところ、日数がほんの少し足らないため該当しないと回答をいただきました。。(育児休業開始の前4年間に11日以上出勤した月が12ヵ月以上あれば支給対象。)しかし、事業主さまが法定外産後休業をその職員に与え、育児休業開始日をずらすことが出来れば支給することが出来ると提案を受けました。職員が職場復帰することなくこんなにも長く休業していることをみて出産・育児に理解がある会社だと感じご提案下さったようです。

この提案をうけるとして、すでに産前産後休業や育児休業中の保険料免除のための手続きなど社会保険へ提出済みのものも訂正が必要なのか?その他、なにか会社にとってデメリットがないか?

会社内だけの扱いですむのか。すでに提出済みの社内文書の産前産後休業の取得や育児休業取得の書類の訂正のみでもいいのでしょうか。

ハローワークの方もとても親切な方でその職員のためにどうにか考えて下さったようです。初めてのケースだと仰られていました。

事務の私だけで決められることではありませんが、まず情報を収集し、整理してから上司に説明したいためこちらで質問させていただきました。よろしくお願い致します。

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Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者プロを目指す卵さん

2016年11月23日 23:39

> 第1子の育児休業を取得している職員が、第2子を妊娠し第1子目の育児休業から職場に復帰することなく第2子の産休、育児休業を取得しています
>
> そこで、第2子の育児休業給付金の該当にあたるかをハローワークで確認したところ、日数がほんの少し足らないため該当しないと回答をいただきました。。(育児休業開始の前4年間に11日以上出勤した月が12ヵ月以上あれば支給対象。)しかし、事業主さまが法定外産後休業をその職員に与え、育児休業開始日をずらすことが出来れば支給することが出来ると提案を受けました。職員が職場復帰することなくこんなにも長く休業していることをみて出産・育児に理解がある会社だと感じご提案下さったようです。
>
> この提案をうけるとして、すでに産前産後休業や育児休業中の保険料免除のための手続きなど社会保険へ提出済みのものも訂正が必要なのか?その他、なにか会社にとってデメリットがないか?
>
> 会社内だけの扱いですむのか。すでに提出済みの社内文書の産前産後休業の取得や育児休業取得の書類の訂正のみでもいいのでしょうか。
>
> ハローワークの方もとても親切な方でその職員のためにどうにか考えて下さったようです。初めてのケースだと仰られていました。


過去4年間の勤務状況と給与支払の細目が不明なので、この両点は無視し、産前・産後休業期間と育児休業期間は無給、かつ法定どおりとします。

第1子の産前休業が6週間、育児休業は1年6箇月とします。
第1子の育児休業から復職することなく第2子の産前休業に入ったとのことですから、第2子の育児休業開始日までの無給期間は、第1子の産前休業6週間と育児休業1年6箇月に、第2子の産前・産後休業の合計14週を合わせて、約2年1箇月前後ではないでしょうか。
だとすると、第2子の育児休業開始前4年間の内、1年10箇月(22箇月)程度は賃金支払い基礎日数11日以上の月があったのではないでしょうか。

第1子の育児休業中に第2子の産前・産後休業+育児休業が続くということは、別に珍しい事態ではありません。法定の制度がそのように連続して休業することを可能としている以上、特段の厚遇・理解と考える必要はないと思います。ましてや、ハローワークの職員なら制度上珍しい事態ではないことは充分に分かっている筈です。

この従業員に法定外の産後休業を認めるということは、社内規定上認められますか?認められないにもかかわらず特別に認めるとしたら、その根拠が必要でしょう。同様の事態が発生した場合に全て認めなければならなくなりますから。育児休業給付金を本人が受給できるようにする為という理由では、私の感覚では通用しません。

Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者-くろ-さん

2016年11月24日 10:23

こんにちは。

現在の状況は、第2子の育児休業中。
産休直後からの育児休業では、11日以上の月が11月しかない状態。
育児休業開始日をずらせば、11日以上の月が12月になり対象となる。

結論から言えば、法定外産後休暇にこだわらず、単に育児休業開始日をずらせばよいだけです。
「法定外産後休業」については、あくまでも会社がずらした休みについて、労働者に不利にならないような提案の一つと考えられます。例えば、就業規則等に、事業主等の判断で(特別)休暇を認めるといった記載があれば、それを運用すれば良いと考えます。
ただし、無い場合は就業規則を見直し「法定外産後休業」又は「特別休暇等」を追加する必要があります。

ずらした期間を「欠勤」にすれば人事考課等に影響がありますし、「年休」にすれば給与が発生し、諸手当等の支給や遡及して支給しなければならない、など色々考えられます。よって、それをクリアできれば、「欠勤」や「年休」での処理も可能かと思いますのでハローワークでご確認ください。

社会保険の免除は月単位ですので免除月が途切れないかどうかをご確認ください。
社内の書類は、実態に則して修正(再提出)してください。
デメリットについては、会社の考え方によって変わってきますので・・・

Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者Jimさん

2016年11月24日 18:41

過去4年間の勤務状況と給与支払の細目が不明なので、この両点は無視し、産前・産後休業期間と育児休業期間は無給、かつ法定どおりとします。

> この従業員に法定外の産後休業を認めるということは、社内規定上認められますか?認められないにもかかわらず特別に認めるとしたら、その根拠が必要でしょう。同様の事態が発生した場合に全て認めなければならなくなりますから。育児休業給付金を本人が受給できるようにする為という理由では、私の感覚では通用しません。
>
プロを目指す卵さま
回答いただきありがとうございます。

第1子目育児休業は子が3歳になる前日までを取得されていましたが、第2子を妊娠されたため、2年5ヵ月で切上げ第2子の産前産後休業へ入りました。

なのでやむを得ない場合の最大延長4年以内に条件に適するためには、最初に挙げました、育児休業開始日が5日ずれればということなんです。

就業規則で法定外休暇についての記載があればどっちの決断を下すにしろ職員に説明が出来るのですが、どちらにしても説明が出来ないため困っています。

Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者Jimさん

2016年11月24日 19:23

-くろ-さま
回答いただきありがとうございます。
すごく知りたい事を教えていただきました。
ありがとうございます!!

> 結論から言えば、法定外産後休暇にこだわらず、単に育児休業開始日をずらせばよいだけです。
> 「法定外産後休業」については、あくまでも会社がずらした休みについて、労働者に不利にならないような提案の一つと考えられます。例えば、就業規則等に、事業主等の判断で(特別)休暇を認めるといった記載があれば、それを運用すれば良いと考えます。
> ただし、無い場合は就業規則を見直し「法定外産後休業」又は「特別休暇等」を追加する必要があります。
>

そうですね。産後休業を伸ばそうとせず育児休業開始日をずらせばいいのかもしれませんね。ありがとうございます。今一度、そういう文言がないか隅から隅まで就業規則を確認しようと思います。ありがとうございます。

> ずらした期間を「欠勤」にすれば人事考課等に影響がありますし、「年休」にすれば給与が発生し、諸手当等の支給や遡及して支給しなければならない、など色々考えられます。よって、それをクリアできれば、「欠勤」や「年休」での処理も可能かと思いますのでハローワークでご確認ください。
>

年休にした場合はおっしゃる通り色々と生じる問題があると思いますが、欠勤にした場合の問題が思い浮かばないのですが何がありますでしょうか?

> 社会保険の免除は月単位ですので免除月が途切れないかどうかをご確認ください。

途切れる場合は、休業開始日がちょうど月初めや月末の場合だけですよね?

> 社内の書類は、実態に則して修正(再提出)してください。
> デメリットについては、会社の考え方によって変わってきますので・・・

まとめると産後休業のあと何日間か欠勤として育児休業を先にずらした場合、すでに提出している社会保険の訂正を行うのと、社内文書の訂正で宜しいでしょうか?

またお時間ある際にお返事いただけると嬉しいです。

Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者ユキンコクラブさん

2016年11月25日 09:39

> この従業員に法定外の産後休業を認めるということは、社内規定上認められますか?認められないにもかかわらず特別に認めるとしたら、その根拠が必要でしょう。同様の事態が発生した場合に全て認めなければならなくなりますから。育児休業給付金を本人が受給できるようにする為という理由では、私の感覚では通用しません。
>

プロを目指す卵様も書かれておりますが、、、
育児休業と、育児休業給付金は連動していません。
育児休業を取得したからと言って、育児休業給付金が受給できるとは限りません。
今回のような場合に限らず、育児休業給付金は法律で定められている要件すべてを満たさなければいけません。
出産、育児にはお金はかかりますので。。。
どうにかして育児休業給付金を受けられるようにしてあげたいという気持ちも、もらえるならもらいたいという気持ちもわかります。それが数日となれば、、、頭を悩ませることも。。

だいぶ前に他の方に回答したものですが、、、参考になれば
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-183052/

育児休業給付金の受給要件は、職場復帰が前提です。
2人目の育児休業終了後の復帰の確認も、お忘れなく。。

Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者-くろ-さん

2016年11月25日 10:36

こんにちは。

欠勤の場合は、単純に欠勤自体に対してのマイナスです。
人事考課に影響し昇給が遅れたり、○○年永年勤続祝金等の対象外になったり、皆勤月で退職金の計算をしている場合など、色々考えられます。欠勤によるペナルティがない会社もありますし、少額であれば育児休業給付金の方が有利かと思われますので・・・

社保の免除はおっしゃる通りです。
ただ、産育休関連は事象件数が少ない上に法改正はこまめに行われているので、そのケース毎に公式なHPでご確認ください。

ちなみに、育児休業は申請制です。
社保の修正をする場合は、育休の申請書の写しを求められる事もあります。説明できるように育休の申請書は本人による修正または再作成をすれば良いかと思われます。

私も同じケースは経験していませんので、他に不具合が出たらその都度対処することになります。よって、抜けがあるかもしれませんのでご了承ください。

Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者blue0401さん

2020年03月27日 12:04

はじめまして。
今、まったく同じ状況を担当しております。

> 第1子の育児休業を取得している職員が、第2子を妊娠し第1子目の育児休業から職場に復帰することなく第2子の産休、育児休業を取得しています
>
> そこで、第2子の育児休業給付金の該当にあたるかをハローワークで確認したところ、日数がほんの少し足らないため該当しないと回答をいただきました。。(育児休業開始の前4年間に11日以上出勤した月が12ヵ月以上あれば支給対象。)しかし、事業主さまが法定外産後休業をその職員に与え、育児休業開始日をずらすことが出来れば支給することが出来ると提案を受けました。職員が職場復帰することなくこんなにも長く休業していることをみて出産・育児に理解がある会社だと感じご提案下さったようです。

こちらの件、その後どうなりましたでしょうか?
教えて頂ければ、幸いです。

Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者Jimさん

2020年03月27日 12:38

> はじめまして。
> 今、まったく同じ状況を担当しております。
>
> > 第1子の育児休業を取得している職員が、第2子を妊娠し第1子目の育児休業から職場に復帰することなく第2子の産休、育児休業を取得しています
> >
> > そこで、第2子の育児休業給付金の該当にあたるかをハローワークで確認したところ、日数がほんの少し足らないため該当しないと回答をいただきました。。(育児休業開始の前4年間に11日以上出勤した月が12ヵ月以上あれば支給対象。)しかし、事業主さまが法定外産後休業をその職員に与え、育児休業開始日をずらすことが出来れば支給することが出来ると提案を受けました。職員が職場復帰することなくこんなにも長く休業していることをみて出産・育児に理解がある会社だと感じご提案下さったようです。
>
> こちらの件、その後どうなりましたでしょうか?
> 教えて頂ければ、幸いです。

blue0401さま
こんにちは。
こちらは、やはり社内規定上認めることは出来ず、認めるのであれば特例扱いとなる事例になるため不可と致しましたm(*_ _)m

この場を借りて、回答頂きました皆様に、お礼申し上げます。業務に追われ今の今まで放置しており、大変失礼致しました。申し訳ありません。

Re: 育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?

著者blue0401さん

2020年03月27日 12:41

こんにちは。
お早い対応ありがとうございます。

そうなんですね、、
とても参考になる事例でした。

ありがとうございました。

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