相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務委託契約の勉強会強制参加

著者 みるき さん

最終更新日:2016年12月21日 21:26

現在業務委託という形態で仕事を請け負っております。
2か月に一度勉強会という名目で本社に呼び出されるのですが(もちろん無報酬
休みたいと申し出ると「それは通常業務(配達)に行かないと言ってることと同じだ!」と叱咤され、結局毎回強制参加させられています。
また忘年会も同じく強制参加です。
会社側としてはどちらも自由参加と言ってますが、一度体調が優れず忘年会を欠席したいと申し出たときもひどく怒られました。実質すべて強制参加です。
どうにも納得がいかないのですが、こういったものなのでしょうか?
この体質を変える手立てはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 業務委託契約の勉強会強制参加

著者コイズミさん

2016年12月21日 22:43

> この体質を変える手立てはあるのでしょうか?
⇒ないと思います。経営者がブラックな考え方だからです。
また、請負契約書の締結時にきちんと取り決めをしなかった責任もあります。
請負で仕事をさせる企業の多くは、派遣だと時間が増えると支払いが増えるのを防ぎたいという心理が働いてきます。契約書も何をしたらOKで、何が含まれないか、など契約書も不明確でしょうね。

Re: 業務委託契約の勉強会強制参加

著者トライトンさん

2016年12月26日 09:19

「それは通常業務(配達)に行かないと言ってることと同じだ!」

⇒通常業務に報酬の支払いを行わないのはブラックということですね。
勉強会だけでなく、忘年会も同じ扱いとは。
契約書に書く書かない以前の問題ですね。
そういう企業と仕事を続けるかどうかは貴方次第ですね。

Re: 業務委託契約の勉強会強制参加

著者hitokoto2008さん

2016年12月26日 11:03

個人事業主か法人事業主かが不明ですが…
個人事業主であれば、業務委託契約と謳いながら、実態としては雇用契約である場合もあるかと思われます。
業務委託契約であるならば、そもそも「勉強会」というものはありません。
まあ~「業務打ち合わせ」と称して、業務委託者と会うことはあります。
また、忘年会(その他のイベント等も同じ)に強制参加ということも、独占禁止法の優越的地位の濫用や下請法に引っ掛かってしまいます。
ですから、業務委託契約の場合、「参加強制」ではなく「参加お願い」が基本となりますね。
実質「雇用契約」なら賃金の支払が必要となります。
紛争のご相談なら、中小企業庁や公正取引委員会雇用契約なら労基になりますか。
ただ、力関係になりますから、トラブルになれば契約解除もあり得ます。
どこまでが可能かはわかりませんが、後は相談者さんの決断になります。





> 現在業務委託という形態で仕事を請け負っております。
> 2か月に一度勉強会という名目で本社に呼び出されるのですが(もちろん無報酬
> 休みたいと申し出ると「それは通常業務(配達)に行かないと言ってることと同じだ!」と叱咤され、結局毎回強制参加させられています。
> また忘年会も同じく強制参加です。
> 会社側としてはどちらも自由参加と言ってますが、一度体調が優れず忘年会を欠席したいと申し出たときもひどく怒られました。実質すべて強制参加です。
> どうにも納得がいかないのですが、こういったものなのでしょうか?
> この体質を変える手立てはあるのでしょうか?
> よろしくお願いします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP