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労務管理

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組合健保の給付金について

著者 弥生さん さん

最終更新日:2016年12月21日 15:06

企業の人事担当の者です。

当社は、組合健保なのですが、各種健保給付金については、
毎月25日の給料日に会社が一旦立て替えて従業員に支払っています。
(健保から対象者と金額のデータが届き、給与明細書の健保給付金という項目に入れて処理しています。)
その後、月末に健保組合から会社に給付金の立替分が入金される仕組みになっています。
そもそも、本来、健保組合が被保険者に直接支払うべきものを会社が一旦立て替えて支払うという行為自体に違法性はないのでしょうか?
このような仕組みは世間一般的に行われているのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

以上

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Re: 組合健保の給付金について

著者コイズミさん

2016年12月21日 22:49

少し前まで総務部員でした。
賃金」であれば、直接払いの原則がありますが、給付金は賃金にあたらないため違法性は問われません。
当社では、立て替え払いではなく、入金されたのを確認してから次の給料日に払っています。傷病手当金などは、事前に本人同意の上、会社へ健保から振り込んでもらって、会社が立て替えた社会保険料を引いてから、次の給料日に支払っています。
どちらにしても、給付金が確定する前に立て替え払いすることはありません。

Re: 組合健保の給付金について

著者弥生さんさん

2016年12月22日 08:41

コイズミ 様

ご回答くださりありがとうございました。
会社や健保によって色々やり方があるようですね。
大変勉強になりました。

以上

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