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懲戒処分 減給について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2017年01月15日 12:38

いつもご質問ばかりで申し訳ありません。

今回従業員の懲罰事案があり、懲罰委員会を開催いたします。
そこで、処分としては、減給が適性であると考えております。
そこで、もし減給と決定した場合、当社規則や労働基準法上、
「1回について平均賃金の半日分以内」とあり、この範囲内で行うのですが、
減給する額についても、委員会で決定する必要はあるのでしょうか?

額も額なので、最大の半日分としたいのですが、正直半日分でも数千円なので、
額を決定すると、それだけの額ならもっと重い処罰を・・と考えてしまう恐れもあると思いました。

また、重ねてで申し訳ありません。
懲戒の対象者は時給制の従業員です。懲戒の種類としては、降職もしくは減給なのですが、
時給制のため、何も職位などの役職がありません。もし降職となった場合、時給のランクを下げるというのも、降職と考えてよいのでしょうか?

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Re: 懲戒処分 減給について

著者いつかいりさん

2017年01月15日 15:35

懲戒処分としての「減給」と、人事権の発動としての「降給」と使い分けて表記します。

> 減給する額についても、委員会で決定する必要はあるのでしょうか?

そこは委員会を組織しているからには、御社の内規等に従ってください。

> 額を決定すると、それだけの額ならもっと重い処罰を・・と考えてしまう恐れもあると思いました。

減給制裁は、1事案平均賃金の半額、全額が1支払期の10%を限度とします。就業規則に規定してある懲戒に関し、減給制裁以上懲戒解雇未満の処分が可能なら、それを適用するまででは?

1事案とは、遅刻に例えれば、前回処分以降、3回遅刻していれば、3事案として処分可能です(平均賃金でいいかえると、1.5日分)。

> 懲戒の種類としては、降職もしくは減給なのですが、

ここは、最初にお断りした降給にあたろうかと。

> もし降職となった場合、時給のランクを下げるというのも、降職と考えてよいのでしょうか?

職位がないのですから、降職は無意味かと。あとは就業規則に「降給することがある」との記載があり、その時給従業員にも適用されるのかという判断になるでしょう。

なお、一般論として、降職・降給は、就業規則に言及があり、組み合わせてどう適用可能かの判断になるでしょう。いいかえると、降給なしの降職、逆、両方といったケースです。

Re: 懲戒処分 減給について

著者ソ~ム~さん

2017年01月16日 18:54

いつかいり様

いつも早急なご回答誠にありがとうございます。
減給額については、内規含めこれまで実例がなかったため、どのような対応が良いのかと思いご相談させていただきました。

減給額を知ったことによる印象については、恥ずかしながら私だけかもしれませんが、減給など給与の減額と聞くと、ニュース等で拝見する3ヵ月30%カットなどを想像してしまうと、額の開きが大きく、減給は軽いんじゃないかと思う方も出るのではと考えてしまいました。
ただし、減給以外は解雇しかないので、人事権としての降給と合わせて検討致します。

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