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労務管理

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フルタイムパートの半日有給休暇と半日出勤の賃金計算について

著者 給与事務初心者 さん

最終更新日:2017年02月10日 06:31

いつも、参考にさせていただいています。

我が社では、フルタイムパートの方の勤務はシフトによりまちまちですが、の7.5時間勤務(1時間休憩)となっています。

そのパートの方が12時から20時30分のシフトで勤務する時に、12時から16時までの4時間を有給休暇を利用し、16時から20時30分まで休憩を取らずに勤務しました。

この場合、1日の勤務が4時間休暇と4.5時間勤務で8.5時間となりますが、通常の勤務時間内であり、時間外に労働したわけではありません。

賃金計算はどのように行えばいいのでしょうか?

ご教示願います。

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Re: フルタイムパートの半日有給休暇と半日出勤の賃金計算について

著者ぴぃちんさん

2017年02月10日 12:48

有給休暇については、原則的には1日単位の付与になりますので、半日付与もしくは時間付与した場合の規程については、御社の規程に従ってください。

ただ、原則有給休暇が1日単位であることを考えれば、有給休暇時間外労働手当は同一の日には生じることはない、になります。

その上で、有給休暇の4時間についてを労働する時間を4時間免除し、16時から20時30分まで休憩を取らずに勤務とありますので労働時間は4.5時間になるので、あわせれば労働時間が8.5時間になります。所定労働時間を超えていることが、そもそもの問題です。


> いつも、参考にさせていただいています。
>
> 我が社では、フルタイムパートの方の勤務はシフトによりまちまちですが、の7.5時間勤務(1時間休憩)となっています。
>
> そのパートの方が12時から20時30分のシフトで勤務する時に、12時から16時までの4時間を有給休暇を利用し、16時から20時30分まで休憩を取らずに勤務しました。
>
> この場合、1日の勤務が4時間休暇と4.5時間勤務で8.5時間となりますが、通常の勤務時間内であり、時間外に労働したわけではありません。
>
> 賃金計算はどのように行えばいいのでしょうか?
>
> ご教示願います。

Re: フルタイムパートの半日有給休暇と半日出勤の賃金計算について

著者村の長老さん

2017年02月11日 10:22

大変失礼ながら、今一度ご自分の書かれた質問文をと見返されることをお勧めします。

7.5時間の労働時間で年休と実労働時間の割合で迷われているとのこと。休憩時間一斉付与ではない事業場としても、なぜ年休を4時間としたのか。実労働時間をなぜ4.5時間としたのかです。通常の所定労働時間が7.5時間である1日をまるまる年休取得した場合、8.5時間労働したとする賃金は支払わないでしょう。

つまり取っ掛かりの年休を4時間としたのなら3.5時間労働をしてもらうべきだし、逆もまた同じです。そこが一番の誤りです。管理者の致命的なミスと言ってもいいでしょう。

Re: フルタイムパートの半日有給休暇と半日出勤の賃金計算について

著者給与事務初心者さん

2017年02月20日 00:23

お2人の方々お返事ありがとうございます。

確かに労働時間が7.5時間なのに、年休と実労働時間を足すと8.5時間もなるのはおかしいと思います。

それらを理解した上で質問しています。
締め日が到来して賃金台帳を回収して確認したらそのように記入されていたのです。
休憩を取らせずに4.5時間働くことを命じたわけでありません。
現場の管理者も命じていません。
3.5時間以上働くべきでないことを指導していないわけでもありません。
本人が自主的に4.5時間働いていたのです。

結果的にこのような状況になってしまい、給与計算ではどのように処理すべきかお伺いしたかったのです。

おかしいといえ、結果がそうなった以上それを適切に給与計算せざるをえない。
今回このように労働された分を被用者が不利にならないよう適切に処理するにはどうしたらいいのかが聞きたかっただけです。

ありがとうございました。

Re: フルタイムパートの半日有給休暇と半日出勤の賃金計算について

著者ぴぃちんさん

2017年02月20日 02:08

> 12時から20時30分のシフトで勤務する時に、12時から16時までの4時間を有給休暇を利用し、16時から20時30分まで休憩を取らずに勤務しました。

> 締め日が到来して賃金台帳を回収して確認したらそのように記入されていたのです。
> 休憩を取らせずに4.5時間働くことを命じたわけでありません。
> 現場の管理者も命じていません。
> 3.5時間以上働くべきでないことを指導していないわけでもありません。
> 本人が自主的に4.5時間働いていたのです。
>


支給するのは4時間分の有給休暇賃金と、4.5時間分の労働した時間に対する賃金になります。4.5時間分の部分で、割増賃金が発生しているかどうかは、御社の就業規則に沿ってください。
この方の雇用契約書に記載されている労働期間、賃金、及び、御社が定める時間外労働を確認していてだければ、計算そのものはでてくるかと思います。

Re: フルタイムパートの半日有給休暇と半日出勤の賃金計算について

著者村の長老さん

2017年02月20日 17:11

この段階にきて、初めて全体像がわかりました。

つまり給与計算担当者であって、おかしい事実だけが回ってきて、いわゆる「ケツ拭き」を扠せられている、どうすればいいのかということですね。

簡単です。上司或いは社長かもしれませんが、こういう事態が起こった、どうしましょうと指示を仰げばいいんです。権限があるのならともかく、ないのに勝手にしてはいけません。その指示は適正なものではないかもしれませんが、会社としての判断ですからやむを得ません。それぞれの社員には権限と責任がありそれを超える場合はその上がそれを行ないます。割り切るしかありません。

Re: フルタイムパートの半日有給休暇と半日出勤の賃金計算について

著者8号線さん

2017年03月12日 07:43

削除されました

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