相談の広場
いつも、参考にさせていただいています。
我が社では、フルタイムパートの方の勤務はシフトによりまちまちですが、の7.5時間勤務(1時間休憩)となっています。
そのパートの方が12時から20時30分のシフトで勤務する時に、12時から16時までの4時間を有給休暇を利用し、16時から20時30分まで休憩を取らずに勤務しました。
この場合、1日の勤務が4時間休暇と4.5時間勤務で8.5時間となりますが、通常の勤務時間内であり、時間外に労働したわけではありません。
賃金計算はどのように行えばいいのでしょうか?
ご教示願います。
スポンサーリンク
有給休暇については、原則的には1日単位の付与になりますので、半日付与もしくは時間付与した場合の規程については、御社の規程に従ってください。
ただ、原則有給休暇が1日単位であることを考えれば、有給休暇と時間外労働手当は同一の日には生じることはない、になります。
その上で、有給休暇の4時間についてを労働する時間を4時間免除し、16時から20時30分まで休憩を取らずに勤務とありますので労働時間は4.5時間になるので、あわせれば労働時間が8.5時間になります。所定労働時間を超えていることが、そもそもの問題です。
> いつも、参考にさせていただいています。
>
> 我が社では、フルタイムパートの方の勤務はシフトによりまちまちですが、の7.5時間勤務(1時間休憩)となっています。
>
> そのパートの方が12時から20時30分のシフトで勤務する時に、12時から16時までの4時間を有給休暇を利用し、16時から20時30分まで休憩を取らずに勤務しました。
>
> この場合、1日の勤務が4時間休暇と4.5時間勤務で8.5時間となりますが、通常の勤務時間内であり、時間外に労働したわけではありません。
>
> 賃金計算はどのように行えばいいのでしょうか?
>
> ご教示願います。
お2人の方々お返事ありがとうございます。
確かに労働時間が7.5時間なのに、年休と実労働時間を足すと8.5時間もなるのはおかしいと思います。
それらを理解した上で質問しています。
締め日が到来して賃金台帳を回収して確認したらそのように記入されていたのです。
休憩を取らせずに4.5時間働くことを命じたわけでありません。
現場の管理者も命じていません。
3.5時間以上働くべきでないことを指導していないわけでもありません。
本人が自主的に4.5時間働いていたのです。
結果的にこのような状況になってしまい、給与計算ではどのように処理すべきかお伺いしたかったのです。
おかしいといえ、結果がそうなった以上それを適切に給与計算せざるをえない。
今回このように労働された分を被用者が不利にならないよう適切に処理するにはどうしたらいいのかが聞きたかっただけです。
ありがとうございました。
> 12時から20時30分のシフトで勤務する時に、12時から16時までの4時間を有給休暇を利用し、16時から20時30分まで休憩を取らずに勤務しました。
> 締め日が到来して賃金台帳を回収して確認したらそのように記入されていたのです。
> 休憩を取らせずに4.5時間働くことを命じたわけでありません。
> 現場の管理者も命じていません。
> 3.5時間以上働くべきでないことを指導していないわけでもありません。
> 本人が自主的に4.5時間働いていたのです。
>
支給するのは4時間分の有給休暇の賃金と、4.5時間分の労働した時間に対する賃金になります。4.5時間分の部分で、割増賃金が発生しているかどうかは、御社の就業規則に沿ってください。
この方の雇用契約書に記載されている労働期間、賃金、及び、御社が定める時間外労働を確認していてだければ、計算そのものはでてくるかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]