相談の広場
この度、3月から休職後11月に定年退職する社員が居ます。
その場合の手続きについて質問です。
休職中は傷病手当金の申請をして、11月が誕生日でそのまま定年退職となるのですが、(59歳の今退職しようと考えていることをと申し出たので、会社が休職してみては、とアドバイスした)
退職金は定年退職扱いになり、共済金と会社からと通常通り出ます。
傷病手当金は在職中に受給するので継続して受給できるとは思いますが、雇用保険に関しては離職理由の欄にどういう理由に該当しますか?詳しい理由が見つからず、自己退職扱いでいいのか、でも定年退職として会社は退職金を出すことになっているので、どう書いたらいいのか考えています。
あと、60歳到達継続雇用の書類は書いておかないといけませんか?退職後困ることはありますか?
傷病手当金を貰いながら、雇用保険のほうは待機などできるかどうかの詳しいことを教えていただけたら助かりますm(__)m宜しくお願いしますm(__)m
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退職の種類には自己都合退職、会社都合退職、自然退職(死亡、休職満了、定年)があります。
会社都合退職時と自然退職時の「退職金の扱い」の支給係数は一般的に同じだと思いますが、定年時を跨ぐ退職であれば、自己都合退職という考え方は出てきません。
仮に、規程に定める休職期間の残存部分が存在していたとしても、定年時を超えて休職を認めることもないと思います。(定年が優先、定年時に消滅する)
つまり、病気であれ、健康であれ、定年退職で処理することが可能です。
当然、退職金の支給理由は「定年退職のため」で十分ではないでしょうか。
>あと、60歳到達継続雇用の書類は書いておかないといけませんか?退職後困ることはありますか?
65歳までの雇用継続の基本は、「雇用継続を希望するもの全員」ですから、まず、それに合致していません。また、健康上の理由からも勤務できないのは明白ですから、「継続勤務を希望しない、できない」旨の書面での一筆(書式はいろいろ)が必要でしょうね。
雇用保険のほうも定年退職として、「労働者側からの雇用継続の希望がない」ことがわかるようにしておいたほうがよいでしょう。
傷病手当金を貰っている状態のはずですから、労働者本人が行う失業給付の受給延長届は、病気理由でも(定年退職の場合もできた)できるはずです。
> この度、3月から休職後11月に定年退職する社員が居ます。
> その場合の手続きについて質問です。
> 休職中は傷病手当金の申請をして、11月が誕生日でそのまま定年退職となるのですが、(59歳の今退職しようと考えていることをと申し出たので、会社が休職してみては、とアドバイスした)
> 退職金は定年退職扱いになり、共済金と会社からと通常通り出ます。
> 傷病手当金は在職中に受給するので継続して受給できるとは思いますが、雇用保険に関しては離職理由の欄にどういう理由に該当しますか?詳しい理由が見つからず、自己退職扱いでいいのか、でも定年退職として会社は退職金を出すことになっているので、どう書いたらいいのか考えています。
> あと、60歳到達継続雇用の書類は書いておかないといけませんか?退職後困ることはありますか?
> 傷病手当金を貰いながら、雇用保険のほうは待機などできるかどうかの詳しいことを教えていただけたら助かりますm(__)m宜しくお願いしますm(__)m
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