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GWの休みについて

著者 NGMNCA さん

最終更新日:2017年04月08日 10:19

削除されました

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Re: GWの休みについて

著者コーヒータイムさん

2017年04月01日 12:52

こんにちわ。
総務担当です。
もし当社なら、ということでしたら、

3月18日土曜=割り増し・・・週の出勤日が6日目にあたるので
3月25日土曜=通常  ・・・週の出勤日が5日以内なので
いうことですよね。

でしたら、GWの週は出勤日があったとしても割り増しになる日は
ないと考え、土曜は割り増しではない通常勤務→それを休むとき、
有給なら、有給手当は通常勤務の換算ではないかと思います。
有給無しの休日なら、年間で御社の労働日数が年度初めに決まってると思うのですが、その決まってる休日の日数を変更することにはなりませんか?

ちなみに当社では・・・
30 休日
1 一斉年休(全員が有給でやすみ)
2 休日(年間労働日数で当社が決めた休み)
3~5祝日
6 休日(年間労働日数で当社が決めた休み)
と、年度初めに決まっていました。

一例としてご理解下さい。


> GWは社員全員、有休消化での休みにしております。
> 今年のGWの並びで疑問がありますので教えてください。
>
> 御社では月~土曜日勤務で土曜日は割増賃金でます。
> 週に祝日がある場合には土曜日は通常賃金です。
> 3月の例
> 日 月 火 水 木 金 土
> 12 13 14 15 16 17 18
> 休 _ _ _ _ _ 割増
> 19 20 21 22 23 24 25
> 休 祝 _ _ _ _ 通常
> GW
> 日 月 火 水 木 金 土
> 30 1 2 3 4 5 6
> 休 _ _ 祝 祝 祝 _
>
> 本来なら祝日がある週なので
> 5/6は割増なしの土曜日になります。
> その場合、有休消化になりますか?
> 有休消化だと割増賃金頂けるってことですよね?
> 有休消化無の休日が妥当だと思うのですが。
> いかがでしょうか?
>

Re: GWの休みについて

著者NGMNCAさん

2017年04月08日 10:21

削除されました

Re: GWの休みについて

著者いつかいりさん

2017年04月02日 18:50

割増賃金支払ってるから、その時間帯はどうのと類推はできても、あくまでも働いた結果の見返りでしかありません。

かれこれ平成年間にはいって久しく、労働法制はほんの一部の例外をのぞき日8時間週40時間労働です。(例外:商業福祉の事業で10人未満の事業所:週44時間)

ですので、この問いにお答えするには、通常の週の日所定勤務時間が何時間とさだめられ(あるいは各曜日の時間)ているかによります(実績でなく、何時間働いてもらうというあらかじめ定める契約の問題)。仮に毎日8時間であれば、金曜で40時間に達し、土曜勤務は休日労働(法定外なので残業と同値)になり、通常の労働日ではありませんので、労働日に限りあてがえる年次有給休暇も使えないのです。

GWの他の祝日は、労働日でかつ年次有給休暇をあてがう分には、計画年休という労使協定の締結もかかせません。


Re: GWの休みについて

著者エヌ氏さん

2017年04月02日 21:51

「御社」っていうのは「あなたさまの会社」という感じで他社を上に置く敬語です。

自分の会社を表現する場合は「当社」もしくは「弊社」と言います。

Re: GWの休みについて

著者ぴぃちんさん

2017年04月03日 08:27

> 御社では月~土曜日勤務で土曜日は割増賃金でます。
> 週に祝日がある場合には土曜日は通常賃金です。

上記であれば、土曜日は法定休日ではないと解釈できます。
であれば、5/6の出勤日については、通常賃金に相当するでしょう。


> GWは社員全員、有休消化での休みにしております。

ということは、5/1,5/2,5/6と有給休暇を取得するということですね。
就業規則において、土曜日の有給休暇について特別に計算する、という規程が
ないのであれば、ふつうに有給休暇を取得したとして、給与計算されればよい
と思います。

Re: GWの休みについて

著者コーヒータイムさん

2017年04月05日 09:17

> 御社は年度初めの労働日数を決めておりません。
> 週の労働日数が5日以内なので
> 有休消化で妥当ということでしょうか?

こんにちわ、メンテナンスに入り、返信ができず今になりました。
他の方もおっしゃってるのは同じ内容だと思われますが、

御社で土曜日が必ずしも休日扱いではないのでしたら
(週の労働日数によれば土曜は通常勤務の時があるとのことなので・・・)
このGWは、それにあたると思われますので
出勤したとしたら通常勤務のところを休むのであるから・・・・有給休暇
年間の労働日数の規定がないのでしたら、なおさら
単純に有給休暇でよいのではないでしょうか?

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