相談の広場
役員規程を作成しているのですが 、役員の休暇は年に何日ぐらいが通例でしょうか。
よろしくお願い致します。
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またまたのレスですが、役員さんの休暇とは…
ところで、役員規程では何をどこまで規定されようとしているのですか?
私のところでは、慶弔見舞規程しかありません(苦笑)
役員の仕事の性質上、勤務性はそれほど必要ないことは既に書いています。
ただ、同族会社などでは現実問題としてフル勤務している役員は存在します。
株主であり代表権を持っている取締役が毎日出社しているのに、その下の役員が自由出社では、お互いに気分も悪くなるでしょうからね(笑)
そもそも、役員に支払う給与は報酬です。これは、休んでも、休まなくとも支払われる金額は同じようになっているはずです。
月に1回でも、全く出社しなくとも、同じ金額が支払われていると思われます。
委任契約で役員に支払われる給与は、その仕事に対する報酬であって、勤務に対する対価ではないわけです。
仮に休む必要があった場合は、休暇というよりも、本来会社に連絡して単純にその日を休むというだけの話になりますね。
極論すれば、それが1カ月でも構わないことになります。
したがって、「年に何日」というように規定する必要性はないはずです。
ただ、法的な問題とは別に企業内で任意に規定することは妨げません。
例えば、株主でもある代表取締役が休ませてくれない…そんなところもあるかもしれません(笑)
休暇があれば、胸を張って「休暇を取らせてください」と言えるかもしれません…
名ばかり役員になりますけどね。
そうしておかないと、法的には自由に休めるはずでも、役員改選のときに再選されずにクビにされてしまう場合もあるからです(笑)
> 役員規程を作成しているのですが 、役員の休暇は年に何日ぐらいが通例でしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
> 役員規程では、取締役の就任 、退任、勤務条件、懲戒、報酬、服務規律などを規定しようと考えております。
役員の選任は株主総会の承認が必要です。
会社側でできることは、その役員候補を決めるだけですね。
役員の任期などは会社の定款に記載されていると思います。服務規律などは会社法の範疇で十分だと思います。
どちらかというと、役員規程というよりも、初めて役員になる人のための「役員の心得」みたいなもののように感じますね。
報酬金額についても、株主総会でその報酬額の承認を得ないとなりませんので、事前に規程で金額を決めておくのはどうか…と思います。
株主総会で役員全員の総報酬額、例えば5千万とか1億円とかの承認を得ているのなら、その総枠額の範囲で個別支払額を規定することはできますが…
また、各取締役はそれぞれ独立した身分で、その権限も法的に規定されているのが基本ですから、懲戒も取締役会の議決で決めるべきで、事前に規定しておくのもどうか…という気はします。
仮に懲戒規程で減給があったとしても、税法上の「役員定期同額給与」が存在していてカットは難しいはずです。その場合は、当該役員が自ら報酬を自主返上するしかないと思われます(本人が嫌だといえばできない)。
巷の役員不祥事での20%カットというのは、取締役会で自主返上合意という結果だと思っています。
私のところには、取締役規程はありませんが、取締役会規定はみたことがあります。
但し、これは取締役会の運営方法、手順等を規定したもので、取締役個々の処遇について記載したものではないです。
> 丁寧なご回答ありがとうございます。
>
> 役員規程では、取締役の就任 、退任、勤務条件、懲戒、報酬、服務規律などを規定しようと考えております。
>
> 休暇を定めておいた方が、休暇を利用しやすいのではないかと思い、規定しようと考えたのですが、、、
>
> 役員の意見も聴き 、少し考えてみます。
>
> ありがとうございます。
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