相談の広場
はじめまして、総務初心者です。
来月65歳で雇用延長後退職する方がいるのですが、その方は60歳当時36万でした。定年後すぐは33万でした。2年後24万になり、1年前17万になってます。
この場合24万になった時点で申請しなくてはいけなかったのでしょうか? 何年もたってしまっているのでどうしたらいいのか、遡及とかしてもらえるのかと悩んでいます。
本当にお恥ずかしい話ですが、お知恵をお貸しください。
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高年齢雇用継続基本給付金については、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に提出することになっているので、原則としては申請がなければ支給されない、になります。
ただ、ハローワークの判断になりますが遅延理由によっては認められる場合もありますので、早急にハローワークに相談していただくことがよいでしょう。
> はじめまして、総務初心者です。
> 来月65歳で雇用延長後退職する方がいるのですが、その方は60歳当時36万でした。定年後すぐは33万でした。2年後24万になり、1年前17万になってます。
> この場合24万になった時点で申請しなくてはいけなかったのでしょうか? 何年もたってしまっているのでどうしたらいいのか、遡及とかしてもらえるのかと悩んでいます。
> 本当にお恥ずかしい話ですが、お知恵をお貸しください。
> ハローワークに相談してみます。認められなかった場合は会社が補償しなくてはいけないのでしょうか…。
御社の賃金規定はどのようになっているのでしょうか。
個人的な意見もはりますが、
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時の賃金に比較して75%以下になった時に支給される給付金ですが、60歳を超えたら賃金を下げなければならない、とはなっていないと考えます。
ゆえに、結果として御社から支給される賃金が少なくなった時に給付されるものであり、そもそも給付金も加えた金額が正当な給与であるのであれば、御社がその賃金をもって雇用するべきであるとも思います。
いずれにしても不支給と決まったわけでないと思いますので、まずはお問い合わせしてみてくださいね。
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