相談の広場
パートの育休と雇用期間の相違があります。
とある部署にいる1年契約の5年目に入った事務パートなのですが、産休を5月から取得するにあたり、このパートさん4月に契約更新(1年間)をして6日間働いただけで今現在、有給消化に入ってます。
かなりな自己権利を求める上司の部署に配属されていたためか、感化されて産休申し出をしてきました。
今現在、有給消化後そのまま産休に入るつもりですが育休に関しても当然取得できると考えのようです。
産休は、法律で守られていますが育休に関しては、取得を拒んでもいいのでしょうか?
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こんにちは。
有期雇用契約の労働者においても、要件を満たせば育児休暇は取得できます。
育児休暇についても、法律によって定められています。
育児・介護休業法が改正されたので、育児休暇については、今年から要件が緩和されています。
要件を満たしているのであれば、申出の拒否は明確な法令違反になります。なので、拒むことはできません。
> パートの育休と雇用期間の相違があります。
> とある部s署にいる1年契約の5年目に入った事務パートなのですが、産休を5月から取得するにあたり、このパートさん4月に契約更新(1年間)をして6日間働いただけで今現在、有給消化に入ってます。
> かなりな自己権利を求める上司の部署に配属されていたためか、感化されて産休申し出をしてきました。
> 今現在、有給消化後そのまま産休に入るつもりですが育休に関しても当然取得できると考えのようです。
> 産休は、法律で守られていますが育休に関しては、取得を拒んでもいいのでしょうか?
>
村の長老さん へ
アルルの森さん へ
労使協定については、除外できる労働者を規程するものですが、”1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(除外できないこともあり)”とかでなければ労使協定を締結しても、有期契約労働者であることだけでは除外はできないです。
たぶん、お分かりの上で、記載されていると思いますが、労使協定を締結すれば拒否できると勘違いされるといけませんので、念のため記載させていただきました。
有期契約労働者における育児休業のホームページも記載しておきます。
有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/yuukikeiyaku.html
育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_01.pdf
> パートの育休と雇用期間の相違があります。
> とある部署にいる1年契約の5年目に入った事務パートなのですが、産休を5月から取得するにあたり、このパートさん4月に契約更新(1年間)をして6日間働いただけで今現在、有給消化に入ってます。
> かなりな自己権利を求める上司の部署に配属されていたためか、感化されて産休申し出をしてきました。
> 今現在、有給消化後そのまま産休に入るつもりですが育休に関しても当然取得できると考えのようです。
> 産休は、法律で守られていますが育休に関しては、取得を拒んでもいいのでしょうか?
今年の1月1日から育介法が改正施行され、有期契約労働者の育児休業取得要件が緩和されました。改正後の要件は、
① 育児休業申出日において、1年以上継続して雇用されていること
② 子が1歳6カ月に達する日の前日までに、雇用契約期間が満了することが明らかでない こと
となりました。
該当のパートさんは、今年の4月に5年目の契約に入ったとのことですから、①の条件は満たしていると考えられます。
チェックする必要があるのは、5年目に入った今年4月からの1年契約の条件です。
有期労働契約については、契約締結時にその契約満了に際しての更新の有無、更新の判断基準を書面で明示しなければなりませんが、当該パートさんの場合はどうなっているのでしょうか。
「更新しない」と明示されているのであれば、現行契約は来年3月で満了し退職となりますから、今年の5月からの産休対象の子が概ね1歳6カ月になる来年年末までの雇用契約はありませんから、たとえ今年6月か7月に子が誕生したとしても、その子について育児休業をすることはできません。
一方、「更新する場合がある。」となっている場合は、育児休業は認めざるをえません。「契約が満了することが明らかでない。」からです。
なお、「育児休暇」との表記は、「育児休業」と修正されることをお薦めいたします。
今年の10月1日から、また育介法が改正施行されます。その改正法には、育児に特化した休暇制度を設ける努力義務が設けられます。最終的な呼称は未定ですが、「育児休暇」とか「育児特化休暇」などの呼び声もあります。そうなりますと、「育児休業」を「育児休暇」と表示していると、混乱の原因なります。
法律は明確に「育児休業」と表記していますから、この表記に合わせるのがベターだと思います。
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