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労務管理

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休日出勤の対応について

著者 KNT1713 さん

最終更新日:2017年05月15日 11:20

知人の会社についてです。

従業員に朝7時~夜5時まで休日出勤をさせたあと、後日それぞれの都合のいい日に代休として休むよう強要しています。
なお、休日出勤前に代休日を決定しておりません。
休日出勤分として賃金を支払うべきものだと思いますが、違法ではないのでしょうか?

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Re: 休日出勤の対応について

著者村の平民さん

2017年05月15日 12:22

① 休日出勤させた後、各人の都合の良い日に代休させることにより、休日出勤割増賃金(35%以上割増)を支払わないのは、労働基準法に違反します。
② 前もって「休日の振替」措置を執れば、休日の所定日が振り替えられたので違反とはしません。
③ その場合も、1週間に1日の休日が確保されなければなりません。
④ 「代休」というのは、与えなくても違反ではありません。ただし、代休を与えても、本来の割増賃金支払いを要します。
⑤ 詳細は、Web検索のキーワードに「働くときの基礎知識」と入力し、全国社会保険労務士会連合会の説明や、Web検索のキーワードに「知って役立つ労働法」と入力し、厚生労働省の説明などを読んで下さい。

Re: 休日出勤の対応について

著者KNT1713さん

2017年05月15日 12:48

とても分かりやすい回答ありがとうございました。
⑤に記入のありましたキーワードで検索をしてみたいと思います。

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