相談の広場
当社で、懐妊されてつわりが重たくて休みを取る方がおります。その場合、傷病手当の支給申請することは可能でしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
その方は、妊娠9週目となります。
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こんにちは。
まずは、ネットで調べてください。たくさんのサイトで実例も含めて載っています。
質問の回答としては、
申請自体は誰でも可能。ただし、条件を満たさなければ支給されません。
一番の判断基準は医師の診断書等ですので、本人や会社の意志だけではもらえません。
つわり自体は病気ではありませんが、症状が重い場合は妊娠悪阻として診断されます。また、病名がつかなくても医師の診断で、自宅療養とするケースもありますので、まずは医師に診断書を書いてもらいましょう。(有料)
一般的に、医師が診断書を書く内容は、経験上でいえば
①過去の治療実績
②医師の所見による現在の状態
③(①+②)を元に療養や入院等の指示
になります。
サイトによっては、事後でも書いてもらえたり、本人の要望を診断書に反映させてもらえたりというものもありますが、私は経験していません。
つわりは、胎児を異物として排除しないように適応するための母体の変化の一つと考えられていますので、ほとんどの妊婦が経験します。そして、つわりがあるから「動かない・食べない・飲まない」ということになると、健康を害したり、つわりが悪化したりすることもあります。また、動かないことによる筋力や体力の低下は妊娠後期や出産時のリスクが高くなるので、妊娠悪阻以外は日常生活の維持をすすめる医師が多いように感じます(就労も含めて)。
ちなみに「母性健康管理指導事項連絡カード」は利用していますか?内容が満たされていれば、これでも傷病手当の受給要件を満たすようです。傷病手当の対象外だった場合でも、会社が就労判断をするうえでも有用になりますので、作成してもらっても良いと思います。
① 産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
② 前記のことから、この産前休業期間に入って居れば、「つわり」としなくても休業し健康保険から出産手当金を受給できます。
③ しかし、この産前休業期間に入れば一般的には「つわり」無いようです。
④ そうであれば、つわりで継続3日以上労務不能で無ければ、待機が完成しません。一旦待機が完成すれば、その後は待機は不要です。
⑤ それゆえ、つわりで4日以上労務不能により休業との会社と医師の証明がなければ健康保険から受給できません。
⑥ しかし、受給できなくても、つわりで労務不能であれば労働基準法により休業は許されます。その場合、会社は賃金支払いする、しないは、就業規則によります。無給でも違反ではありません。
横から失礼します。
michioさんへ
>その方は、妊娠9週目となります。
妊娠9週目であれば、出産予定6週間前には該当しないので、労働基準法第六十五条第3項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条によるかと思いますが、労働基準法の方であれば"他の軽易な業務に転換させなければならない"と定められているので、妊娠9週における休業までは条文にはないかと思います。
ただ、妊娠中であれば事業主がおこなう必要な措置として、出勤時間の配慮、休憩時間の配慮、作業の制限や勤務時間の変更、休業等、で対応することになる(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条)ので、休業は状態によっては必要な処置であるかとは思います。
わかっている上での記載ではあるかとは思いますが、念のためで記載させていただきました。
> Webのキーワードに「労働基準法」と入力すれば、次のとおり記載されています。
> 労働基準法
> (産前産後)
> 第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
> 第2項 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
> 第3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
>
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