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労務管理

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定年延長時の、再雇用者の取扱

著者 くるどんぱぱ さん

最終更新日:2017年06月08日 20:18

みなさん、こんばんは。

さて、私の勤務する職場では、現在60歳定年制で65歳までの(賃金の減額を伴う)再雇用制度が運用されています。

労使で長年協議をしてきましたが、この度、65歳まで定年を延長する方向でまとまりそうです。

既に、再雇用制度雇用されている(65歳以下の)労働者からは、(賃金の回復含む)定年延長に戻してほしいとの要望が出されていますが、事業主側は、「現行制度で一旦退職したうえで、1年ごとに再雇用している労働者は、定年延長の対象外」であるとしています。

再雇用制度雇用中の労働者は、本人との再雇用時の協議のなかで、1週間の勤務日数や、1日の勤務時間、仕事内容については、定年退職前の従前と同じ方もあるし、日数や勤務時間を減らしたり、仕事の内容も変わっている場合もありますが、賃金については退職賃金月給制)の7割程度を目安とし、時間等を減らしている方は時給換算で減額されています。

この場合、どういった対応が、正しいのでしょうか。

1)再雇用制度雇用している労働者も、65歳定年制の一般雇用に、一律に戻さなければならない。(但し、勤務日数や時間短縮を行う場合の調整は行うものとする)
2)労働者本人が、選択できるようにする。
3)現在の方針とおり、一旦定年退職しているのだから、就業規則変更の効果は及ばないので、現在の、再雇用制度で最長65歳まで毎年契約更新を行う。

現在、再雇用制度から、定年延長へ移行された事業所の方からの、ご経験も教えていただければと思います。

どうか、よろしく、お願いします。

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Re: 定年延長時の、再雇用者の取扱

著者村の長老さん

2017年06月09日 08:05

「この場合、どういった対応が、正しいのでしょうか。」とのご質問です。

一言で言えば各社で決めればいいということになります。ただし不利益を被る者がいるのならその対応は「正しくない」といえるかもしれません。

法的には3)の扱いでいいと思いますが、役所のQ&Aでは不利益とならないよう何らかの経過的措置を講じることが望ましい、とあります。

Re: 定年延長時の、再雇用者の取扱

著者いつかいりさん

2017年06月09日 20:29

これが正解というものはありません。何かjひとつ変更すれば、どこかで不利益を被るケースも生じるわけで、

> 労使で長年協議をしてきましたが、

この交渉相手が労働組合であるなら、移行措置等ありえる(おこりえる)パターンの詳細をひとうひとつつめていくものでしょう。

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