相談の広場
いつもお世話になっております。
安全衛生委員会に関して何点か質問があります。
①産業医の職場巡視に関してですが、実際に行っているという回答が4割ほどであると知りました。
多くの産業医の方は実際に職場巡視されていないケースが多いのでしょうか。
また、これは違法行為だと考えるのですが、違法行為の責任の所在は産業医と企業側どちらにあるのでしょうか。
②有機溶剤に関する項目を規程に盛り込んでいる例を目にすることがあるのですが、有機溶剤の取扱いがない企業に関しては特別盛り込む必要はないのでしょうか。
③規程に関して上記②のような、雛形によっては盛り込まれていない規定があると思うのですが、必ず盛り込む必要のある必須項目というものはありますでしょうか。
④事務局を設置しているケースがあるかと思うのですが、これは安全管理者や衛生管理者が兼任してもよいものでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
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> 安全衛生委員会に関して何点か質問があります。
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> ①産業医の職場巡視に関してですが、実際に行っているという回答が4割ほどであると知りました。
> 多くの産業医の方は実際に職場巡視されていないケースが多いのでしょうか。
> また、これは違法行為だと考えるのですが、違法行為の責任の所在は産業医と企業側どちらにあるのでしょうか。
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> ②有機溶剤に関する項目を規程に盛り込んでいる例を目にすることがあるのですが、有機溶剤の取扱いがない企業に関しては特別盛り込む必要はないのでしょうか。
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> ③規程に関して上記②のような、雛形によっては盛り込まれていない規定があると思うのですが、必ず盛り込む必要のある必須項目というものはありますでしょうか。
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> ④事務局を設置しているケースがあるかと思うのですが、これは安全管理者や衛生管理者が兼任してもよいものでしょうか。
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> ご回答の程、宜しくお願い致します。
①産業医の巡視については以前は毎月実施でしたが本年6月から2ヶ月に一回になりました。産業医との委託契約書の記載はどうなっていますか。内容確認をされた方が良いと思います。世の中には名前を貸しているだけの産業医の方は見えますがこちらが何もアクションを起こさないのであれば企業側の責任になるのではないかと思います。コンプライアンスを遵守するのであれば契約違反を伝え巡視をさせるか産業医の変更をするべきかと思います。
②③の項目は何を指しているのかが解りません。
④兼任は可能です。但し小規模な企業であれば未だしも産業医を選任している企業においては果たして兼務できるレベルかは御社の判断だと思います。災害が発生した場合の責任は重要でありその方に負わせる事になる事から徹底して専念させる意味合いです。
以上
パパさま様
ご回答ありがとうございます。
①に関して、2ヶ月に一度の記事を見かけましたが、既に実施されていたのですね。
なるほど、知っていて、何もアクションを起こさないという時点で企業側の責任は大きいと感じますね。
②③に関しては最寄労基署に問い合わせに行こうと思います。
④現在事務局を担当している方が衛生管理者資格を取る予定なのでその場合に兼任できるかが気になっていました。
新たな事務局を選任することを検討いたします。
詳しくありがとうございました。
> > いつもお世話になっております。
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> > 安全衛生委員会に関して何点か質問があります。
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> > ①産業医の職場巡視に関してですが、実際に行っているという回答が4割ほどであると知りました。
> > 多くの産業医の方は実際に職場巡視されていないケースが多いのでしょうか。
> > また、これは違法行為だと考えるのですが、違法行為の責任の所在は産業医と企業側どちらにあるのでしょうか。
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> > ②有機溶剤に関する項目を規程に盛り込んでいる例を目にすることがあるのですが、有機溶剤の取扱いがない企業に関しては特別盛り込む必要はないのでしょうか。
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> > ③規程に関して上記②のような、雛形によっては盛り込まれていない規定があると思うのですが、必ず盛り込む必要のある必須項目というものはありますでしょうか。
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> > ④事務局を設置しているケースがあるかと思うのですが、これは安全管理者や衛生管理者が兼任してもよいものでしょうか。
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> > ご回答の程、宜しくお願い致します。
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> ①産業医の巡視については以前は毎月実施でしたが本年6月から2ヶ月に一回になりました。産業医との委託契約書の記載はどうなっていますか。内容確認をされた方が良いと思います。世の中には名前を貸しているだけの産業医の方は見えますがこちらが何もアクションを起こさないのであれば企業側の責任になるのではないかと思います。コンプライアンスを遵守するのであれば契約違反を伝え巡視をさせるか産業医の変更をするべきかと思います。
> ②③の項目は何を指しているのかが解りません。
> ④兼任は可能です。但し小規模な企業であれば未だしも産業医を選任している企業においては果たして兼務できるレベルかは御社の判断だと思います。災害が発生した場合の責任は重要でありその方に負わせる事になる事から徹底して専念させる意味合いです。
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