相談の広場
運送業を営んでいます。本社と営業所が同一住所にあります。現在は社長と従業員代表で36協定を締結していますが本社従業員は基本的に残業がありませんので36協定は締結しなくていいのでしょうか?また残業が発生するのは営業所のみです。そのため営業所所長を代表として36協定を締結することは可能でしょうか?営業所には管理部門はありません。 本社 5人 営業所45人です 他に営業所が4ヵ所ありますがそちらは全て営業所長が代表となっています。管理部門に配属されたばかりですので良くわかりません宜しくお願いいたします。
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36協定は事業所ごとの締結ですから、本社で締結の必要性がないということであれば、締結する必要はないと考えます。残業がないのであれば問題ないと思いますが、締結してないので本社での残業はできません。勿論、営業所の社員を本社で残業させても違法です。
労働者過半数代表については、営業所所長の立場が”所長”だけでは判断できませんが、少なくとも管理監督者でないことが必要です。
ただ管理部門がないということであれば、その営業所の管理として、所長が管理者ではありませんかね。管理監督者は労働者ではありませんから、代表にはなれません。
また、36協定においては、労働者の過半数代表として信任を得ている必要がありますから、代表者においては、先に対象となる前労働者の過半数の信任を得ていることが絶対的に必要な条件です。
名称だけでは判断できない部分がありますので、御社の社労士さんに確認していただくことがよいと思います。
> 運送業を営んでいます。本社と営業所が同一住所にあります。現在は社長と従業員代表で36協定を締結していますが本社従業員は基本的に残業がありませんので36協定は締結しなくていいのでしょうか?また残業が発生するのは営業所のみです。そのため営業所所長を代表として36協定を締結することは可能でしょうか?営業所には管理部門はありません。 本社 5人 営業所45人です 他に営業所が4ヵ所ありますがそちらは全て営業所長が代表となっています。管理部門に配属されたばかりですので良くわかりません宜しくお願いいたします。
36協定は時間外労働だけではなく、休日労働も関係があります。本社では両方共発生しないのであれば、もちろん協定・届け出る必要はありません。
次に営業所では発生するので必要とのこと。運送業であって時間外がない会社は皆無と思われますが、運送業については「改善基準告示」に基づいた時間外等の制約がありますので、それに注意しながら内容を協定して下さい。
次に協定する際、会社側として営業所長は適任か?との質問です。まず営業所長の会社での立場が不明です。しかし一方で管理部門はないとのこと。この情報から推測すると、営業所長は適任といえないように思われます。ぴぃちんさんは「管理監督者は労働者ではない」と書かれていますが、労基法上は労働者です。管理監督者も年休を与えねばなりませんし、深夜割増は必要です。労働時間や休憩・休日について適用除外としていますが労働者です。また労使協定において過半数代表を選ぶ場合の選挙権は持っていますが、代表にはなれない、つまり被選挙権はありません。また大半を本社の指揮命令で本社で労働する、つまり実態として本社所属の社員と見做さない程度であれば、営業所所属社員が本社で残業することは可能です。
元に戻り、会社側協定当事者として営業所所長の適格性をご確認下さい。平取でも役員であれば可能とも思いますが、管理監督者以下など労働者側に入る立場の役職者であれば協定そのものが無効となる可能性があります。
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