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労務管理

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女性社員の深夜業従事への配慮について

著者 あっきーはな さん

最終更新日:2017年06月23日 14:20

(1)通勤及び業務の遂行の際における安全の確保が均等法第13条に記載がありますが、
女性活躍(職域拡大)のため、既に勤務している女性社員(昼勤務)に
深夜勤務へも従事してもらおうと考えています。

会社(工場)の敷地の外(2車線道路を挟んだ反対側)が従業員駐車場となっております。

深夜業に従事する女性労働者への措置として、敷地内までの通勤車両の乗り入れまで必要かなどご回答・アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 女性社員の深夜業従事への配慮について

著者村の平民さん

2017年06月24日 15:23

① 本件が女性労働者に対する安全配慮義務につき云々すべきこととは考えません。
② 通勤方法や駐車場と勤務場所との地理的か関係を、特に女性であることを理由とする必要はありません。
③ 女性であることにより配慮しなければならないのは、妊娠・出産前後のことです。

Re: 女性社員の深夜業従事への配慮について

著者いつかいりさん

2017年06月24日 16:03

本件は、法13条でなく、施行規則13条に記載されており、平成11年だったか労基法改正で、女性保護のひとつであった深夜勤解禁に伴う、お達しとしてでています。

アドバイスと言われても、御社事業所の所在、勤務体制のありかた、付近周辺の様子、防犯の程度、公共交通機関の有無等、複雑にからみますので、事業者の責務としてどこまで果たすべきかは、個別事情を斟酌せねばならず、なんとも評しがたいです。

深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-4.htm

Re: 女性社員の深夜業従事への配慮について

著者村の長老さん

2017年06月24日 17:34

女性に対する配慮義務があるのはご存知のとおりです。しかし具体的な配慮方法については規定がありません。防犯としてどのような対策が有効なのか、警察に相談されてはどうでしょう。ただ「女性活躍(職域拡大)のため」だけなら、対策を含めてなぜ深夜業に就いてもらうのか同意を得るため対象者の女性社員達と協議してからはどうでしょう。その方が気持ちよく深夜業に就いてくれるでしょう。

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