相談の広場
(1)通勤及び業務の遂行の際における安全の確保が均等法第13条に記載がありますが、
女性活躍(職域拡大)のため、既に勤務している女性社員(昼勤務)に
深夜勤務へも従事してもらおうと考えています。
会社(工場)の敷地の外(2車線道路を挟んだ反対側)が従業員駐車場となっております。
深夜業に従事する女性労働者への措置として、敷地内までの通勤車両の乗り入れまで必要かなどご回答・アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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本件は、法13条でなく、施行規則13条に記載されており、平成11年だったか労基法改正で、女性保護のひとつであった深夜勤解禁に伴う、お達しとしてでています。
アドバイスと言われても、御社事業所の所在、勤務体制のありかた、付近周辺の様子、防犯の程度、公共交通機関の有無等、複雑にからみますので、事業者の責務としてどこまで果たすべきかは、個別事情を斟酌せねばならず、なんとも評しがたいです。
深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-4.htm
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