相談の広場
私の親友の知り合い女性からの相談です。
自身が入院をこの1年で2回した事もあるのですが、
店の責任者の今までの応対等々、色々考えるところがあって
辞めたい旨を伝えたそうです。
しかし、その責任者から在籍を外さないから、体調が良くなって他の同様な
店で働こうと思っても働かさせないと言われたそうです。
同地域の同様な店の上下関係は分からないのですが、その店の責任者は
何とかなると思って、その女性に言っているのでしょう。
この状態だと進展しないし、そうかと言って飛んでしまうのは
避けたいようです。
※2日前と2週間まえにも店の責任者には辞めたい旨を
伝えているそうです。
契約書を交わしたかどうかは定かではありませんが
私が思ったのは、退職届と入院していたので診断書等の書類的なものを
給料を支払っている株式会社宛に内容証明で送る事なのかなと
思ったのですが、この方法で良いのか教えて下さい。
宜しく御願い致します。
スポンサーリンク
退職する、のであれば、退職のお願いをするより、退職届を提出していただくことがよいでしょうね。
入院診断書は退職の際に特別必要ではない、と思います。
内容証明をする必要性は乏しいように思えますが、退職届を渡したという記録が必要であれば、配達記録郵便や書留郵便が方法ではあるかなと思います。
> 私の親友の知り合い女性からの相談です。
> 自身が入院をこの1年で2回した事もあるのですが、
> 店の責任者の今までの応対等々、色々考えるところがあって
> 辞めたい旨を伝えたそうです。
>
> しかし、その責任者から在籍を外さないから、体調が良くなって他の同様な
> 店で働こうと思っても働かさせないと言われたそうです。
> 同地域の同様な店の上下関係は分からないのですが、その店の責任者は
> 何とかなると思って、その女性に言っているのでしょう。
>
> この状態だと進展しないし、そうかと言って飛んでしまうのは
> 避けたいようです。
> ※2日前と2週間まえにも店の責任者には辞めたい旨を
> 伝えているそうです。
>
> 契約書を交わしたかどうかは定かではありませんが
> 私が思ったのは、退職届と入院していたので診断書等の書類的なものを
> 給料を支払っている株式会社宛に内容証明で送る事なのかなと
> 思ったのですが、この方法で良いのか教えて下さい。
> 宜しく御願い致します。
夜のお店はしょうもないローカルルールを掲げ、宗教のように洗脳させようとしますからね。
知り合いが、給料未払いでオーナーに支払うようお願いをしても
支払われず内容証明を送っても反応なし。
労基に相談し、やっと支払ってもらっていました。
内容証明を送って、何も反応がないようでしたら、然るべき機関に相談をした方が良いかと思います。
それにしても、1年で2回も入院するなんて…。
店側は、利益しか考えていないと思いますので、
早く円満に退店出来ると良いですね。
> 私の親友の知り合い女性からの相談です。
> 自身が入院をこの1年で2回した事もあるのですが、
> 店の責任者の今までの応対等々、色々考えるところがあって
> 辞めたい旨を伝えたそうです。
>
> しかし、その責任者から在籍を外さないから、体調が良くなって他の同様な
> 店で働こうと思っても働かさせないと言われたそうです。
> 同地域の同様な店の上下関係は分からないのですが、その店の責任者は
> 何とかなると思って、その女性に言っているのでしょう。
>
> この状態だと進展しないし、そうかと言って飛んでしまうのは
> 避けたいようです。
> ※2日前と2週間まえにも店の責任者には辞めたい旨を
> 伝えているそうです。
>
> 契約書を交わしたかどうかは定かではありませんが
> 私が思ったのは、退職届と入院していたので診断書等の書類的なものを
> 給料を支払っている株式会社宛に内容証明で送る事なのかなと
> 思ったのですが、この方法で良いのか教えて下さい。
> 宜しく御願い致します。
① 辞めさせたくないので、そのような脅迫じみたことを会社側は言って居るのでしょう。
② 酒類を提供する飲食店では、横の連絡がいくらかあるようです。それは転職しようと思って面接を受けた際、前職を聞かれ、それを告げるとその前職に問い合わせるのです。在職時に非違行為があったような人を雇いたくないからです。このことは非難できません。またそのように前職調査をすることは禁止されていません。労働組合関係や主義主張など思想調査は非とされます。
③ 辞められた側が、その地域の全同業者に通知することは非現実的です。手数を要することと、辞められたことが自慢にならないからです。
④ 辞めさせまいとして、会社側が不法行為をすると、罰せられます。この刑罰は重いものです。だから昨今はそのような事をする経営者は居ないでしょう。
⑤ 労働基準法第5条 強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
⑥ これに違反したら、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金と決まっています。最低刑が決まっている刑罰は少ないので、そのことから言えるのは、容赦されないと言うことです。
⑦ 労働基準監督署へ貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
⑧ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。
⑨ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]