相談の広場
いつもお世話になっております。
わからないことがあり相談させてください。
「月給÷1ヶ月の所定労働時間」が1時間当たりの賃金になると思うのですが、その際の所定労働時間の求め方について教えて欲しいのです。
(1年365日−年間休日日数)×1日の所定労働時間数÷12ヶ月で1ヶ月の平均所定労働時間が求められますが、この式に出てくる年間休日日数と1日の所定労働時間とは今年の年間休日日数と1日の所定労働時間になるのでしょうか?
今月より部署の異動により日数や所定労働時間が変更になったため(正社員、月給者であることは変わりません)疑問に思い質問しました。
わかりにくい文章であるかと思いますがどうぞよろしくお願いします。
スポンサーリンク
回答下さった皆さん、ありがとうございました。
異動になったのは初めてで、大変戸惑っていました。
異動後の新たな所定労働時間を算出しなければならないのですね。
そこでなのですが、もう少し相談させてください。
今回の異動は締め日ではなく月内で行われました。
そのため、以前の部署と異動後の部署でそれぞれ残業が発生しています。
その場合はそれぞれの時間単価で残業手当が支給されるのでしょうか?
度々の相談で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
> いつもお世話になっております。
> わからないことがあり相談させてください。
> 「月給÷1ヶ月の所定労働時間」が1時間当たりの賃金になると思うのですが、その際の所定労働時間の求め方について教えて欲しいのです。
> (1年365日−年間休日日数)×1日の所定労働時間数÷12ヶ月で1ヶ月の平均所定労働時間が求められますが、この式に出てくる年間休日日数と1日の所定労働時間とは今年の年間休日日数と1日の所定労働時間になるのでしょうか?
> 今月より部署の異動により日数や所定労働時間が変更になったため(正社員、月給者であることは変わりません)疑問に思い質問しました。
> わかりにくい文章であるかと思いますがどうぞよろしくお願いします。
① 再質問に対して検討します。
② 厳密に言えば、異動前の残業については異動前の年間所定労働時間から求めた単価にし、異動後の残業については異動後の年間所定労働時間から求めた単価にすべきでしょう。
③ しかし、それは賃金計算をすべて手計算の場合は可としても、PCによる処理の場合はシステム上困難かと思われます。
④ 前記②によったとしても、その差額は多くとも1万円以下に止まるのでは無いでしょうか。そうであれば、計算しやすい方法によった方が実務的だと思います。
⑤ 労基法に規定した残業代を下回れば違反です。それを上回ることは違法ではありません。その意味から言って、その賃金締め切り期間分は高い方の単価で処理しては如何でしょうか。
⑥ 所属変更や等級変更等があって、そのため賃金額が変更される場合は、就業規則に「労働者にとって有利な額とする」旨の規定をしている例を経験上多く見ます。
michioさま、詳しく回答いただきありがとうございました。
職員の有利になるよう検討させていただきます。
まだまだ勉強することばかりです。
ありがとうございました。
> ① 再質問に対して検討します。
> ② 厳密に言えば、異動前の残業については異動前の年間所定労働時間から求めた単価にし、異動後の残業については異動後の年間所定労働時間から求めた単価にすべきでしょう。
> ③ しかし、それは賃金計算をすべて手計算の場合は可としても、PCによる処理の場合はシステム上困難かと思われます。
> ④ 前記②によったとしても、その差額は多くとも1万円以下に止まるのでは無いでしょうか。そうであれば、計算しやすい方法によった方が実務的だと思います。
> ⑤ 労基法に規定した残業代を下回れば違反です。それを上回ることは違法ではありません。その意味から言って、その賃金締め切り期間分は高い方の単価で処理しては如何でしょうか。
> ⑥ 所属変更や等級変更等があって、そのため賃金額が変更される場合は、就業規則に「労働者にとって有利な額とする」旨の規定をしている例を経験上多く見ます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]