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労務管理

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割増賃金の計算方法について

著者 ばふんうに さん

最終更新日:2017年06月27日 01:09

いつもお世話になっております。
わからないことがあり相談させてください。
月給÷1ヶ月の所定労働時間」が1時間当たりの賃金になると思うのですが、その際の所定労働時間の求め方について教えて欲しいのです。
(1年365日−年間休日日数)×1日の所定労働時間数÷12ヶ月で1ヶ月の平均所定労働時間が求められますが、この式に出てくる年間休日日数と1日の所定労働時間とは今年の年間休日日数と1日の所定労働時間になるのでしょうか?
今月より部署の異動により日数や所定労働時間が変更になったため(正社員、月給者であることは変わりません)疑問に思い質問しました。
わかりにくい文章であるかと思いますがどうぞよろしくお願いします。

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Re: 割増賃金の計算方法について

著者村の長老さん

2017年06月27日 07:29

時給を計算する際に、1ヶ月の労働時間で、という説明は公的な説明文書にも書いてあります。しかし、それだと小数点以下の処理で誤差が大きくなることがありますので、割増賃金の基本単価は、賞与や残業等を除いた年収を年間の総労働時間数で割ったものを使用していいことになっています。その方が合理的でしょう。で、年間総労働日数は、その年により異なる場合がありますから、その年毎に計算するのがいいと思います。1年に1回のことですからね。また昇給等もあると思いますから。

Re: 割増賃金の計算方法について

著者村の平民さん

2017年06月27日 16:52

部署が異なるため、異動前と異動後では年間の所定労働時間が異なることはあり得ます。その場合は、その者に付き、異動後の所属部署の年間所定労働時間で残業割増賃金単価を求めます。

Re: 割増賃金の計算方法について

著者ばふんうにさん

2017年06月28日 00:07

回答下さった皆さん、ありがとうございました。
異動になったのは初めてで、大変戸惑っていました。
異動後の新たな所定労働時間を算出しなければならないのですね。
そこでなのですが、もう少し相談させてください。
今回の異動は締め日ではなく月内で行われました。
そのため、以前の部署と異動後の部署でそれぞれ残業が発生しています。
その場合はそれぞれの時間単価残業手当が支給されるのでしょうか?
度々の相談で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

> いつもお世話になっております。
> わからないことがあり相談させてください。
> 「月給÷1ヶ月の所定労働時間」が1時間当たりの賃金になると思うのですが、その際の所定労働時間の求め方について教えて欲しいのです。
> (1年365日−年間休日日数)×1日の所定労働時間数÷12ヶ月で1ヶ月の平均所定労働時間が求められますが、この式に出てくる年間休日日数と1日の所定労働時間とは今年の年間休日日数と1日の所定労働時間になるのでしょうか?
> 今月より部署の異動により日数や所定労働時間が変更になったため(正社員、月給者であることは変わりません)疑問に思い質問しました。
> わかりにくい文章であるかと思いますがどうぞよろしくお願いします。

Re: 割増賃金の計算方法について

著者村の平民さん

2017年06月28日 10:21

① 再質問に対して検討します。
② 厳密に言えば、異動前の残業については異動前の年間所定労働時間から求めた単価にし、異動後の残業については異動後の年間所定労働時間から求めた単価にすべきでしょう。
③ しかし、それは賃金計算をすべて手計算の場合は可としても、PCによる処理の場合はシステム上困難かと思われます。
④ 前記②によったとしても、その差額は多くとも1万円以下に止まるのでは無いでしょうか。そうであれば、計算しやすい方法によった方が実務的だと思います。
⑤ 労基法に規定した残業代を下回れば違反です。それを上回ることは違法ではありません。その意味から言って、その賃金締め切り期間分は高い方の単価で処理しては如何でしょうか。
⑥ 所属変更や等級変更等があって、そのため賃金額が変更される場合は、就業規則に「労働者にとって有利な額とする」旨の規定をしている例を経験上多く見ます。

Re: 割増賃金の計算方法について

著者ばふんうにさん

2017年06月29日 00:04

michioさま、詳しく回答いただきありがとうございました。
職員の有利になるよう検討させていただきます。
まだまだ勉強することばかりです。
ありがとうございました。


> ① 再質問に対して検討します。
> ② 厳密に言えば、異動前の残業については異動前の年間所定労働時間から求めた単価にし、異動後の残業については異動後の年間所定労働時間から求めた単価にすべきでしょう。
> ③ しかし、それは賃金計算をすべて手計算の場合は可としても、PCによる処理の場合はシステム上困難かと思われます。
> ④ 前記②によったとしても、その差額は多くとも1万円以下に止まるのでは無いでしょうか。そうであれば、計算しやすい方法によった方が実務的だと思います。
> ⑤ 労基法に規定した残業代を下回れば違反です。それを上回ることは違法ではありません。その意味から言って、その賃金締め切り期間分は高い方の単価で処理しては如何でしょうか。
> ⑥ 所属変更や等級変更等があって、そのため賃金額が変更される場合は、就業規則に「労働者にとって有利な額とする」旨の規定をしている例を経験上多く見ます。

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