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労務管理

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賃金規定の変更について

著者 くーさん916 さん

最終更新日:2017年07月04日 11:51

週休二日制に変更するために給与の変更を考えています。

現在は日給制で土曜日でも必要のない仕事に出ている状態のため、週休二日制にしたいのですが、

(例)
日給制の1日1万×26日出勤=26万円から、
日給月給制週休二日制=26万円という風に週2日休んでも、以前とお給料が変わらない状態に変更したいのですが、その中にみなし残業16時間を含むことは可能でしょうか?労使協定は結ぶつもりです。

その場合、賃金規定の変更をどのようにすればいいのかアドバイス頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 賃金規定の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年07月04日 16:41

現在の日給契約内容によります、というのがお返事になるかと思います。
現在の日給制における1日の所定労働時間があるとして、そこから導き出される時給が、新しく契約する月給制において下回らないのであれば、問題はないと思いますが、日給制においてみなし残業代を支払っていることは稀であるかと思いますので、もし、現在の日給制にないみなし残業代を含めて、26万円にするということであれば、みなし残業代分だけ賃金を低くしたと考えることができますので、不利益変更に該当すると思いますので、同じ労働内容であれば、そもそもがおかしいと言われかねません。

ただ、そもそも会社が出社を必要としてない日に、出社している(出社させている?)理由がわかりません。

条件を等しくするのであれば、週何時間で何日勤務なのか、週6を週5としたときに、1日の所定労働時間が変更があるのか、などを含めて詳細に確認して判断する必要があると思いますので、御社の社労士さんを含めて相談されることをおすすめいたします。



> 週休二日制に変更するために給与の変更を考えています。
>
> 現在は日給制で土曜日でも必要のない仕事に出ている状態のため、週休二日制にしたいのですが、
>
> (例)
> 日給制の1日1万×26日出勤=26万円から、
> 日給月給制週休二日制=26万円という風に週2日休んでも、以前とお給料が変わらない状態に変更したいのですが、その中にみなし残業16時間を含むことは可能でしょうか?労使協定は結ぶつもりです。
>
> その場合、賃金規定の変更をどのようにすればいいのかアドバイス頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。
>

Re: 賃金規定の変更について

著者村の長老さん

2017年07月05日 08:05

経営者または担当者の方からの質問でしょうか。

現在の週休1日というのは、法上問題はないのでしょうか。

就業規則賃金規程含む)を変更するには、合理的な理由と適正な手続きが必要です。またそれが不利益変更であれば、理由はもちろん全員の同意が必要です。簡単な説明となっていますが、随所に問題がありそうです。

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