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改正個人情報保護法のトレーサビリティについて

著者 otomaka さん

最終更新日:2017年07月14日 12:36

このたびの改正個人情報保護法では、個人情報の第三者への提供、または受領時の確認・記録義務いわゆるトレーサビリティが求められることとなりましたが、人事労務手続き上で、健保、年金の手続き・年調時の税理士への資料提供・市区町村への給与支払報告書などの提出にもこの義務が課されるのでしょうか?
弊社は、上記以外の目的で社員の個人情報を提供することはありません。
また、弊社はISMS認証を取得しており、更新審査が控えております。
ISMS個人情報保護法は直接のかかわりはないと思うのですが、
必要なら整備しておきたいと考えているのですが。

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Re: 改正個人情報保護法のトレーサビリティについて

著者トライトンさん

2017年07月18日 10:05

結論から言うと、その必要はないものと考えます。法の条文を抜き出していますが、チェックしてみてください。(長文で恐縮です。)
また、当社はPマークとISMSの両方を取得しており、先月ISMS審査を受けました。元々、ISMS審査では個人情報について聞かれることはあまりありませんが、
今回も聞かれませんでした。

・次の条文がトレーサビリティについて定めた条項です。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第25条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第2条第5項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第23条第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条の規定による個人データの提供にあっては、第23条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

・例外の条項は次のとおりです。
(第2条第5項各項)
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1
全面施行の日(平成29年5月30日)時点
3項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(第三者提供の制限)
第23条第1項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合 全面施行の日(平成29年5月30日)時点
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第5項
個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理につい
て責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

お礼

著者otomakaさん

2017年07月18日 10:44

トライトンさん
ご回答ありがとうございました。
こちらでも第25条と第23条を引っ張り出してみていましたが、
確認が取れて安心しました。

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