相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤怠上での代休表記の必要について

最終更新日:2017年07月24日 17:43

勤怠管理を任されて1年目になります。
まだまだ分からないことが多く、ご教授願います。

当社の規定では休日出勤した場合は振替休日が付与されております。
代休」という考え方はなく、あくまでも「振休」という形なのですが・・(しかも振休取得した月から1か月後までに取得しないと消滅する、という超ブラックで違法なのは重々承知しておりますがここでは割愛させてください)

当社で導入している勤怠システムは、PC上でwebサイトにログインし、「スケジュール申請」や「打刻申請」を行うものなのですが、現在「スケージュル」の項目が多様にありすぎて整理しろと上司より指示がありまして・・。

社員がスケジュール申請をしようとすると「通常勤務」や「有休」や「振休」等項目が出てくるのですが、「代休」という項目もあります。
会社規定で「代休」という考え方はありませんし、選択するとエラーになります。
正直私は項目にのせる必要はないと思うのですが、社労士の資格をもっている先輩から「労基対策にのせてる」と一点張りで、実際取得できないのに表記されるだけでどう労基対策になるか尋ねても詳しくは教えてもらえません。

これは労基対策になるのでしょうか?


スポンサーリンク

Re: 勤怠上での代休表記の必要について

著者いつかいりさん

2017年07月25日 03:03

振替休日
代休

法令用語でない以上、御社でなんと呼称しようと、内輪の勝手ですのでかまわないのですが、共通の掲示板で相談するときは、行き違い食い違いが、収拾のつかない大論争に発展することがありますので、気を付けましょう。以下、共通語でお話しします。上の2用語の違いは、ご存じのこととして話を続けます。

消滅するような振替休日なんぞ、存在しません。御社の振休は文字通り、「代休」です。

でシステム設計で使えない表示だけの代休があっても、なんの役にも立ちません。もちろん労基対策にも用をなしません。なんとなれば、最初にあげた2用語は、本来就業規則等に規定してはじめて、意味をなし、運用に供するといえます。もちろん逆に、両方とも使わないというスタンスの使用者がいても、労務管理上なんらさしつかえありません。法が要求しているのはもっと別のところにあるからです。

最後に、社労士資格さんには、どういう理屈ロジックで労基対策になるのか聞いてみたいものです。

Re: 勤怠上での代休表記の必要について

著者いつかいりさん

2017年07月25日 03:16

追補です。

振休は、未到来の労働日と休日を指定して入れ替える、使用者の指揮命令です。であれば、休日となった元労働日に出勤したなら、それは休日出勤です。消滅という概念がさしはさめる余地はありません。

これが代休であれば、休日出勤したのちに、休める権利が1か月後に消滅する、という制度設計は可能です。逆にここには休日出勤してから、振替休日にすり替えられる余地もありません。

いずれにせよ休日出勤に対する使用者の義務(労務提供を受けたことに対する対価支払い義務、それが割増賃金という法定賃金であれば倍返しのリスク)を負うことになります。

Re: 勤怠上での代休表記の必要について

著者村の平民さん

2017年07月25日 12:02

① 横から口を挟む無礼をお許し下さい。

② 労働基準法には「振替」や「代休」の語はありません。

③ しかし、Webのキーワードに「振替休日と代休の違いは何か」と入力すると、厚生労働省が説明
 しています。
  そのまま引用すると
  『質問:振替休日と代休の違いは何か。回答:「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
 一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。』
 とあります。

④ 他の方のご回答にあるように、振替と代休は全く異なるものです。
  それを混同してはいけません。

⑤ また、Web上のシステムは、そのシステム作成者が自由に作成した物なので、そのシステム作成者は責任を負いません。
  全て、貴社が責任を負うことになります。

⑥ 社会保険労務士資格者が云々と書いておられますが、資格試験に合格しても社会保険労務
 士会に登録しなければ社会保険労務士ではありません。
  社会保険労務士であれば、発した言辞に法的責任を負わざるを得ないので、後日に備え慎重
 に意見を述べます。その方はその点如何でしょうか。

Re: 勤怠上での代休表記の必要について

著者ぴぃちんさん

2017年07月25日 22:23

失礼ながら、ブラックであると、自身が述べているのであれば、何処がブラックなのかを、よくお分かりと思います。
実態が、振替休日でないと認識されているのであれば、賃金の不払いも生じていることも、理解のことかと思われます。
つまりは、対策もなにも、正しく処理してませんが大丈夫ですか?ということであれば、大丈夫という、お返事は返ってこないと思います。



> 勤怠管理を任されて1年目になります。
> まだまだ分からないことが多く、ご教授願います。
>
> 当社の規定では休日出勤した場合は振替休日が付与されております。
> 「代休」という考え方はなく、あくまでも「振休」という形なのですが・・(しかも振休取得した月から1か月後までに取得しないと消滅する、という超ブラックで違法なのは重々承知しておりますがここでは割愛させてください)
>
> 当社で導入している勤怠システムは、PC上でwebサイトにログインし、「スケジュール申請」や「打刻申請」を行うものなのですが、現在「スケージュル」の項目が多様にありすぎて整理しろと上司より指示がありまして・・。
>
> 社員がスケジュール申請をしようとすると「通常勤務」や「有休」や「振休」等項目が出てくるのですが、「代休」という項目もあります。
> 会社規定で「代休」という考え方はありませんし、選択するとエラーになります。
> 正直私は項目にのせる必要はないと思うのですが、社労士の資格をもっている先輩から「労基対策にのせてる」と一点張りで、実際取得できないのに表記されるだけでどう労基対策になるか尋ねても詳しくは教えてもらえません。
>
> これは労基対策になるのでしょうか?
>
>
>

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP