相談の広場
質問します。
会社の備品を社員に壊された場合に、その社員に弁償させるということはできるのでしょうか?
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返答ありがとうございます。
加害行為に違法性があるというのはどのような場合なんでしょうか…?
当社は小さい会社なのですが、備品をその社員が許可なく移動し、その際に力任せに無理やり移動したようで壊れてしまい取り付け不能になりました。
あまり細かいことは言いたくないのですが、その社員に関しては今までにもミスを取引先のせいにしたり、ばれなさそうな時は報告は一切しないというのが1年以上続き、今回のも半年以上報告もなしだったので、お灸をすえる意味で、全額負担じゃなくても、弁償の意味を含めて多少でも負担させると(脅しだけでもかまわないのですが)伝えてもよいのかどうか・・・と考えたのですが、どうでしょう?
いとう事務所様
こちらも横から失礼します。
私はブティックのアトリエで働いておりましたが、
勤務中に、衣装の撮影をするためのボディを誤って転倒させてしまい、破損してしまいました。
この破損に至った経緯としては、
私の仕事が遅いのでスピードアップを要求されており、
衣装の変更や撮影のスピードアップのために、
作業1つずつの動作が雑なものとなり、
結果、次の衣装に変更しようとした際に、衣装がボディに引っ掛かったままの状態になってしまっていたようで、転倒させてしまいました。
このボディ、金額的には1万円以下なのですが、
私が弁償する必要はありますでしょうか?
下記の1、過失に相当しますでしょうか?
ご回答のほど、何卒、宜しくお願いいたします。
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> 社員の不法行為によって、会社の備品が壊された場合は、当該社員に弁償させることができます。
>
> 不法行為と認められるには、以下のすべての要件を満たしていなければなりません。
>
> 1.社員に故意または過失があること。
> 2.加害行為に違法性があること。
> 3.会社に損害が発生していること。
> 4.加害行為と損害との間に相当因果関係があること。
> 5.加害者に責任能力があること。
>
> そこで、社員に弁償させる際は、これを立証する必要があります。
すでに解決したのかもしれませんが、
横からすみません。
元 監督署職員です。
器物損壊罪が成立とありますが、
あくまでも故意犯である必要があり、
壊そうという意思を持って壊さないと
犯罪成立といえないのではないでしょうか。
また、損害賠償についても、
業務の一環として行った行為であった場合、
重過失がない限り、かなり制限があると思われます。
これまでの行為と重ねて行うのであれば
懲罰的意味合いがありますので、
就業規則の懲戒規程に基づく適正な処理が必要かと思います。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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acchanpapaさん
ありがとうございます。
その会社では、今まで「壊した本人が弁償をしてきた」
という習慣から、今回も壊した私に、
「新しいボディを購入したのでお給料から引きます」
と言われています。
> 器物損壊罪が成立とありますが、
> あくまでも故意犯である必要があり、
> 壊そうという意思を持って壊さないと
> 犯罪成立といえないのではないでしょうか。
>
> また、損害賠償についても、
> 業務の一環として行った行為であった場合、
> 重過失がない限り、かなり制限があると思われます。
作業中の動作の中で、
破損させてしまったので、
故意ではありませんでした。
> これまでの行為と重ねて行うのであれば
> 懲罰的意味合いがありますので、
> 就業規則の懲戒規程に基づく適正な処理が必要かと思います。
その会社では半年ほどの勤務でしたが、無遅刻務欠勤で、
仕事が遅い、結果が出ていない、と先輩から言われていた以外には、
問題を起こしたこともありませんでした。
就業規則については、
面接時に書面を見せてもらった程度で、
実際に書類をいただいていないので、
懲戒規定の項目が存在するのかわからない状態です。
acchanpapaさんからいただいたご回答を見ても、
この件では私個人が弁償する必要は無いと思えました。
貴重なお時間と、ご回答を頂まして
本当にありがとうございました。
初めまして。
蛇足ですが、、ご質問のようなケースにおいてネット上の法律議論に頼って解決を図ることは危険です。4年前の議論を拝見しても、“不法行為”だけを前提に議論が進んでいることには少し違和感を覚えました。(但し、必ずしも誤った回答であるなどと指摘したいのではなく、ネット上の議論だけでは回答者側の事実確認に限界があるであろうと言いたいだけですので誤解なきよう・・)
例えば単に“損害賠償”といっても、民法709条(不法行為による賠償責任)か415条(債務不履行)のどちらを適用するかによって、そもそもの立証責任が労働者側にあるか使用者側にあるかが変わってきます。基本的には、ご質問のようなケースについては法律や訴訟等の議論ではなくあくまで労使の協議によって解決すべき事項と考えますが、お話が大きくなるようであれば、(失礼ながら)にわか法律論で対抗するよりも、まずは最寄の労働基準監督署か社会保険労務士事務所等にご相談されることを強くお勧めいたします。
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