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労務管理

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備品の弁償について

著者 新米です さん

最終更新日:2007年04月14日 17:04

質問します。
会社の備品を社員に壊された場合に、その社員に弁償させるということはできるのでしょうか?

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Re: 備品の弁償について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月14日 19:18

社員の不法行為によって、会社の備品が壊された場合は、当該社員に弁償させることができます。

不法行為と認められるには、以下のすべての要件を満たしていなければなりません。

1.社員に故意または過失があること。
2.加害行為に違法性があること。
3.会社に損害が発生していること。
4.加害行為と損害との間に相当因果関係があること。
5.加害者に責任能力があること。

そこで、社員に弁償させる際は、これを立証する必要があります。

Re: 備品の弁償について

著者新米ですさん

2007年04月14日 20:00

返答ありがとうございます。

加害行為に違法性があるというのはどのような場合なんでしょうか…?

当社は小さい会社なのですが、備品をその社員が許可なく移動し、その際に力任せに無理やり移動したようで壊れてしまい取り付け不能になりました。
あまり細かいことは言いたくないのですが、その社員に関しては今までにもミスを取引先のせいにしたり、ばれなさそうな時は報告は一切しないというのが1年以上続き、今回のも半年以上報告もなしだったので、お灸をすえる意味で、全額負担じゃなくても、弁償の意味を含めて多少でも負担させると(脅しだけでもかまわないのですが)伝えてもよいのかどうか・・・と考えたのですが、どうでしょう?

Re: 備品の弁償について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月15日 11:57

このケースにつき違法性が認められるには、刑法上の器物損壊罪にあたるかどうかによります。

許可なく備品を力任せに移動したことにより壊れてしまったとなると、当該社員に「未必の故意」または「重過失」があると考えられます。

そのため、器物損壊罪が成立します。
また、不法行為も成立するため、備品の修理代等を損害賠償として請求することも可能です。

Re: 備品の弁償について (価格は?)

著者いそたろうさん

2007年04月16日 08:59

いとう事務所様 
横から失礼します。
社員が業務中において、会社の備品等を破損した場合に当該社員の不法行為が成立するときには、会社はその社員に弁償を要求できるとは思いますが、その備品の価格はいつの時点のものを採用するのでしょうか。すなわち、時価であるか再取得価額であるか?ということです。
また、以前、社員が過失により備品を壊した場合でも、その全額を求償することはできない、ということを聞いたことがあります。社員の生活を脅かすことになるからというのがその大きな理由ですが、これについて詳しく教えてください。

Re: 備品の弁償について (価格は?)

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月16日 20:05

いそたろう様

まず、備品の弁償については原価(取得価格)をベースに請求すれば良いと思います。

次いで、社員に対し損害の全額を請求できないのは、会社との関係で立場の弱い社員に対し、損害の全額を請求するのは社員に過酷な結果をもたらすからです。

判例においても、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」のみ、社員に対し損害賠償を請求することができるとされています。

一般には、社員の過失の程度や、社員の地位、職務内容、労働条件使用者の責任等を考慮した上、損害額の相当分について軽減されます。

ありがとうございました。

著者いそたろうさん

2007年04月17日 08:47

よくわかりました。どうもありがとうございます。

ありがとうございました。

著者いそたろうさん

2007年04月17日 08:48

よくわかりました。どうもありがとうございます。

Re: 備品の弁償について

著者sinamonさん

2011年07月20日 11:11

いとう事務所様 
こちらも横から失礼します。

私はブティックのアトリエで働いておりましたが、
勤務中に、衣装の撮影をするためのボディを誤って転倒させてしまい、破損してしまいました。

この破損に至った経緯としては、
私の仕事が遅いのでスピードアップを要求されており、
衣装の変更や撮影のスピードアップのために、
作業1つずつの動作が雑なものとなり、
結果、次の衣装に変更しようとした際に、衣装がボディに引っ掛かったままの状態になってしまっていたようで、転倒させてしまいました。

このボディ、金額的には1万円以下なのですが、
私が弁償する必要はありますでしょうか?

下記の1、過失に相当しますでしょうか?

ご回答のほど、何卒、宜しくお願いいたします。

-------------------------------------------------
> 社員の不法行為によって、会社の備品が壊された場合は、当該社員に弁償させることができます。
>
> 不法行為と認められるには、以下のすべての要件を満たしていなければなりません。
>
> 1.社員に故意または過失があること。
> 2.加害行為に違法性があること。
> 3.会社に損害が発生していること。
> 4.加害行為と損害との間に相当因果関係があること。
> 5.加害者に責任能力があること。
>
> そこで、社員に弁償させる際は、これを立証する必要があります。

器物損壊罪

著者acchanpapaさん

2013年02月04日 19:43

すでに解決したのかもしれませんが、
横からすみません。

元 監督署職員です。


器物損壊罪が成立とありますが、
あくまでも故意犯である必要があり、
壊そうという意思を持って壊さないと
犯罪成立といえないのではないでしょうか。

また、損害賠償についても、
業務の一環として行った行為であった場合、
重過失がない限り、かなり制限があると思われます。

これまでの行為と重ねて行うのであれば
懲罰的意味合いがありますので、
就業規則懲戒規程に基づく適正な処理が必要かと思います。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Re: 器物損壊罪

著者sinamonさん

2011年07月20日 14:19

acchanpapaさん

ありがとうございます。

その会社では、今まで「壊した本人が弁償をしてきた」
という習慣から、今回も壊した私に、
「新しいボディを購入したのでお給料から引きます」
と言われています。

> 器物損壊罪が成立とありますが、
> あくまでも故意犯である必要があり、
> 壊そうという意思を持って壊さないと
> 犯罪成立といえないのではないでしょうか。
>
> また、損害賠償についても、
> 業務の一環として行った行為であった場合、
> 重過失がない限り、かなり制限があると思われます。


作業中の動作の中で、
破損させてしまったので、
故意ではありませんでした。


> これまでの行為と重ねて行うのであれば
> 懲罰的意味合いがありますので、
> 就業規則懲戒規程に基づく適正な処理が必要かと思います。


その会社では半年ほどの勤務でしたが、無遅刻務欠勤で、
仕事が遅い、結果が出ていない、と先輩から言われていた以外には、
問題を起こしたこともありませんでした。

就業規則については、
面接時に書面を見せてもらった程度で、
実際に書類をいただいていないので、
懲戒規定の項目が存在するのかわからない状態です。


acchanpapaさんからいただいたご回答を見ても、
この件では私個人が弁償する必要は無いと思えました。

貴重なお時間と、ご回答を頂まして
本当にありがとうございました。

Re: 器物損壊罪

因みにですが、、、

> 「新しいボディを購入したのでお給料から引きます」
> と言われています。
弁償や損害賠償的なモノを天引きするのは違法行為です。(直接払の原則。労基法24条1項)。これに違反した使用者には罰金が課せられます(労基法120条1号)。
天引きに合意してはだめですよ。

Re: 器物損壊罪

著者sinamonさん

2011年07月20日 14:50

Subieさん

ありがとうございます。

はい。
この話を聞いた時点で、

「会社の習慣」であって、

法的根拠(というのであってますでしょうか。。。)が無い不当な請求だと思えましたので、

「調べさせてもらってから、お支払いするかどうかお返事いたします」

と先輩に伝えました。

Subieさん、
大変勉強になりました。
貴重なお時間とご回答ありがとうございました。

Re: 器物損壊罪

著者soumunosukeさん

2011年07月20日 19:01

初めまして。

蛇足ですが、、ご質問のようなケースにおいてネット上の法律議論に頼って解決を図ることは危険です。4年前の議論を拝見しても、“不法行為”だけを前提に議論が進んでいることには少し違和感を覚えました。(但し、必ずしも誤った回答であるなどと指摘したいのではなく、ネット上の議論だけでは回答者側の事実確認に限界があるであろうと言いたいだけですので誤解なきよう・・)
例えば単に“損害賠償”といっても、民法709条(不法行為による賠償責任)か415条(債務履行)のどちらを適用するかによって、そもそもの立証責任労働者側にあるか使用者側にあるかが変わってきます。基本的には、ご質問のようなケースについては法律や訴訟等の議論ではなくあくまで労使の協議によって解決すべき事項と考えますが、お話が大きくなるようであれば、(失礼ながら)にわか法律論で対抗するよりも、まずは最寄の労働基準監督署社会保険労務士事務所等にご相談されることを強くお勧めいたします。

ご参考まで。

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