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労務管理

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社会保険について

著者 seikougen さん

最終更新日:2017年07月28日 13:53

5月から従業員を雇っていて、5月分の社会保険料通知書が76月末に届いたんですが、年金事務所に申告した金額よりかなり多く引き落とされました。

雇った方の給与が前年度、自社より多くもらっていたと思います。

その場合、仕訳、徴収、支払はどのようにしたらいいのでしょうか?

引落保険料が100
預り金、会社負担金が80

多く引き落とされた金額が20残ってしまいます。

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Re: 社会保険について

著者ぴぃちんさん

2017年07月28日 16:37

日本年金機構から、健康保険厚生年金資格取得確認書および標準報酬決定通知書に記載されている、標準月額報酬を確認してください。
その上で、保険料を確認してください。
標準月額報酬にて、納付する金額が決まってくるので、可能性として、御社で計算されている金額に誤りがある可能性がありそうに思うのですが。
確認しても判断できないときには、日本年金機構にご確認ください。

協会けんぽの場合の保険料
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29

厚生年金保険
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/2809.html


> 5月から従業員を雇っていて、5月分の社会保険料通知書が76月末に届いたんですが、年金事務所に申告した金額よりかなり多く引き落とされました。
>
> 雇った方の給与が前年度、自社より多くもらっていたと思います。
>
> その場合、仕訳、徴収、支払はどのようにしたらいいのでしょうか?
>
> 引落保険料が100
> 預り金、会社負担金が80
>
> 多く引き落とされた金額が20残ってしまいます。

Re: 社会保険について

著者村の平民さん

2017年07月29日 16:31

① 課題の文中、異論がいくつかあります。
  基本的には、社会(健康・介護・厚生年金)保険の制度についての知識が欠けていると思います。

② 「雇った方の給与が前年度、自社より多くもらっていたと思います。」とありますが、前の勤務先の給与の多少が、現在の勤務先の社会保険料に影響することはありません。

③ 雇い入れた際に年金事務所へ提出した「健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届」に記載した「報酬月額」を基礎として、年金事務所が標準報酬月額算定して、事業所に通知してきます。
  それによって徴収します。

④ 健康保険料は、都道府県や健康保険組合により多少異なります。おおむね、標準報酬月額の12%前後です。

⑤ 厚生年金保険料は、標準報酬月額の18%あまりです。

⑥ 上記⑤と⑥の保険料を、事業主と被保険者が原則として2分の1宛て負担します。

⑦ これに加え、事業主のみの負担として「子ども・子育て手当拠出金」(標準報酬の千分の2.3)を徴収されます。

⑧ 従って、必ず被保険者負担分保険料の2倍以上になります。差額として例示された20はその可能性があります。

⑨ また、事業所が保険料率を間違った可能性もあります。

⑩ なお不審であれば、年金事務所へお聞き下さい。

Re: 社会保険について

著者seikougenさん

2017年07月29日 20:06

> ① 課題の文中、異論がいくつかあります。
>   基本的には、社会(健康・介護・厚生年金)保険の制度についての知識が欠けていると思います。
>
> ② 「雇った方の給与が前年度、自社より多くもらっていたと思います。」とありますが、前の勤務先の給与の多少が、現在の勤務先の社会保険料に影響することはありません。
>
> ③ 雇い入れた際に年金事務所へ提出した「健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届」に記載した「報酬月額」を基礎として、年金事務所が標準報酬月額算定して、事業所に通知してきます。
>   それによって徴収します。
>
> ④ 健康保険料は、都道府県や健康保険組合により多少異なります。おおむね、標準報酬月額の12%前後です。
>
> ⑤ 厚生年金保険料は、標準報酬月額の18%あまりです。
>
> ⑥ 上記⑤と⑥の保険料を、事業主と被保険者が原則として2分の1宛て負担します。
>
> ⑦ これに加え、事業主のみの負担として「子ども・子育て手当拠出金」(標準報酬の千分の2.3)を徴収されます。
>
> ⑧ 従って、必ず被保険者負担分保険料の2倍以上になります。差額として例示された20はその可能性があります。
>
> ⑨ また、事業所が保険料率を間違った可能性もあります。
>
> ⑩ なお不審であれば、年金事務所へお聞き下さい。
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返信ありがとうございました。
解決はしてましたが、前の勤務先の影響がない事は忘れていました。

報酬額の変動があった事を忘れていましたので、計算しなおしたら問題なかったことがわかりました。

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