相談の広場
断続的労働に従事する者に対する適用除外許可を受けている者に対する年休についてですが・・・
勤務は、18:00~翌8:00(23:00~翌6:00は就寝)で大体月10日勤務です。
この場合でも年休を与えるのでしょうか?
また、話は変わるんですが、雇用保険は加入するのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 返信ありがとうございます。
> 年休は必要なんですね。
>
> >雇用保険は週20時間以内ですので被保険者にはなりません
> 勤務時間は就寝時間を除いた部分と考えていいのでしょうか?
>
> もうひとつ教えて頂きたいんですが、「断続的労働に従事する者に対する適用除外許可を受けている者が、先程の勤務の他に、週1,2回一日8時間の勤務をしたら、いけないでしょうか?雇用保険・社会保険はどうでしょうか?」
>
> よろしくお願いします。
勤務時間は就寝時間を除いた部分です
断続的労働者が週1,2回通常の勤務をするのは可能でしょうが、条件により断続的労働者でなくなる(通常勤務者が断続的労働をする)ということになる場合もあるため、具体的な例で労基監督署に確認したほうが良いと思います
雇用保険は20時間を越えるでしょうから対象となります
社会保険も3/4基準を超えるでしょうから対象となる可能性があります
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