相談の広場
初めて協力会を開催するにあたり、社長より、下請会社へ労災保険(特別加入含)と、別に加入している工事保険の話を講演するように言われました。
工事保険は、下請業者も補償対象になっているものなので、そのことを伝えたいようですが、まずは労災保険にはいってもらいたいことも言ってほしいのではと考えます。10分程度ですが、原稿が上手くできません。教えて頂きたいです。
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10分程度ですと、かなり絞った内容にしないと時間が足りませんね。
どういう業種か分りませんし、協力会の構成メンバーも不明なので、どういう内容にすればいいのか、他者ではコメントのしようがないと思います。
(建設業なら原則として労災保険は元請け一括で下請けは加入しませんし)
わかりやすそうな資料として東京都のパンフレットがありましたので、参考にどうぞ。
「働く人のための労働保険・社会保険」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/hoken/
労災保険については
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/2703shaho_2rousai.pdf
> 業種は建設業で、メンバーは主に下請け業者です。元請け一括ですが、一人親方や個人事業主の人は特別加入にはいっていないと労災保険がつかえないと認識してます。
> その為、たとえ未加入でも、元請けの当社としては、その人たちの為に工事保険に入っているという事を伝えたらいいのかなと思っています。
そういうことでしたら、こちらの情報が参考になりますでしょうか。
「一人親方の労災保険とは」
http://rousai-hoken.jp/about-insurance
「工事現場の作業員を漏れなく保証します」
http://www.kaisha-119.com/morenaku.html
この中から要点をかいつまんでお話になればいかがでしょうか。
① 横から失礼します。設問者の会社においては「初めて協力会を開催する」とありますので、下請け等を使用する元請会社の立場としての経験が浅いのでは無いかと推察しました。
② 数次下請け関係にある建設事業(この形態の方が多い)では、元請事業者が政府労災保険の適用事業場としての義務があります。その下請け業者は、政府労災保険適用に掛かる法的義務はありません。
③ 下請け業者に雇用される労働者は、元請業者の事業場で労働するに当たり、労災が発生した場合は、元請業者の労災保険番号によって労災保険給付を受けます。
下請け業者の労災保険番号によって労災保険給付を受けるのではありません。
④ そのため、元請事業者の事業場内で、下請け業者が雇用する労働者が労災事故に遭うと、元請事業者は(本音のところ)迷惑します。
元請事業者の労災比率が悪化し、メリット制で不利になるからです。
従って、元請事業者は、下請け事業者の労働者に対しても安全第一を強調せざるを得ないのです。
⑤ このことは、原則的に下請け事業者が特別加入で有るか否かを問いません。
⑥ 別途加入しておられる「工事保険」は任意保険であろうと推察します。これについては契約内容が不明なので論評できません。
⑦ 以上を参考にされて、プレゼンの内容を考えて下さい。
⑧ なお、メリット制の影響や、労働基準監督署の現地査察を忌避するために、労災隠しをすることは絶対にお止め下さい。
露見すると官公需の入札資格停止などの手痛いペナルティもあります。
⑨ なおご存知と思いますが、下請け得業者から「安全協力費」などと名付けて実質的に労災保険料相当額を徴収する例が多くあります。これは違法ではありません。
元請事業場の中で下請け事業者の労働者が労災事故を起こした場合は、今後の下請け発注を減少するとか、安全協力費を○%増額するとか、ペナルティを示すことも有効かとも思います。
ご回答ありがとうございました。
当社は労災保険の上乗せ的に工事保険を加入しています。
その内容は、
①工事に関わる賠償リスクを補償する工事賠償責任保険
②工事物件の物損リスクを補償する組立保険
③従業員の事故を補償する業務災害総合保険 です。
この③ですが、対象者は下請負人も含まれます。
建設業の労災保険は、元請の保険を適用することは承知していますが、2次3次下請の事業主・一人親方は労災保険の対象ではないと思っています。
当社の工事保険で上乗せの補償はできても、やはり、特別加入制度に加入して、政府の補償も受けてください。
というような事を話そうと思っていたのですが…
一人親方・事業主は、元請けの労災保険が適用されるのでしょうか?
特別加入に入ってもらって、自身の保険で補償されると思ってたのは間違いでしょうか?
なんだか混乱しています。
> 一人親方・事業主は、元請けの労災保険が適用されるのでしょうか?
> 特別加入に入ってもらって、自身の保険で補償されると思ってたのは間違いでしょうか?
元々のご理解の通りで、国の労災保険は労働者が対象で、中小事業主や一人親方などは補償の対象になりません。特別加入を勧められてください。
企業によっては一人親方などが特別加入していない場合は下請けに入れないところもあるようです。
Wikipedia「労働者災害補償保険#特別加入」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E7%81%BD%E5%AE%B3%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA#.E7.89.B9.E5.88.A5.E5.8A.A0.E5.85.A5
厚生労働省「労災保険への特別加入」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
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