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労務管理

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標準報酬月額の算定について

著者 はっちょ さん

最終更新日:2017年08月06日 12:27

毎年4-6月の給与を元に、その年の9月以降の標準報酬月額算定されると思います。傷病でその3か月休んでいたりして給与が一部or全額払われておらず、傷病手当金を受給していた場合、標準報酬月額算定はどうなりますでしょうか?
従前の月額が継続されるのでしょうか?
もし、職場復帰後に、労働時間が従前より大幅に減った場合
標準報酬月額の等級変更(減額)は可能なのでしょうか?

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Re: 標準報酬月額の算定について

著者ユキンコクラブさん

2017年08月06日 14:25

> 毎年4-6月の給与を元に、その年の9月以降の標準報酬月額算定されると思います。傷病でその3か月休んでいたりして給与が一部or全額払われておらず、傷病手当金を受給していた場合、標準報酬月額算定はどうなりますでしょうか?
> 従前の月額が継続されるのでしょうか?
> もし、職場復帰後に、労働時間が従前より大幅に減った場合
> 標準報酬月額の等級変更(減額)は可能なのでしょうか?

事務的な手続きですので、御社だけ特別な処理が必要ということはありません。
傷病手当金は、健康保険からの保険給付になるため、標準報酬に影響しないはず。。。
既に定時決定の届出はすんでいるはずです。その際に備考欄等に私傷病により長期休業中等、記載しておく必要がありますが、算定期間の3か月間すべてにおいて報酬支払基礎日数が17日以下の場合は、保険者算定になりますので、保険者にご確認ください。

職場復帰後については、労働条件等の変更がない限り、一時的な勤務の減少等では標準報酬の変更はできないはずです。(固定的賃金の変更がないので・・・)

まずは、年金機構(年金事務所)でご確認ください。
留意事項にも記載されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html

Re: 標準報酬月額の算定について

著者ぴぃちんさん

2017年08月06日 16:56

もし、4~6月の支払基礎日数が17日未満であれば、従前の標準月額報酬が引き続き決定します。
復帰後に労務の関係から雇用契約が変わる場合においては、随時改定にて対応することになります。最初時間が短いとかだけであれば、雇用契約はそのままですから、変動はないになるかと思います。



> 毎年4-6月の給与を元に、その年の9月以降の標準報酬月額算定されると思います。傷病でその3か月休んでいたりして給与が一部or全額払われておらず、傷病手当金を受給していた場合、標準報酬月額算定はどうなりますでしょうか?
> 従前の月額が継続されるのでしょうか?
> もし、職場復帰後に、労働時間が従前より大幅に減った場合
> 標準報酬月額の等級変更(減額)は可能なのでしょうか?

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