相談の広場
私は月給日給制の会社で、土日に仕事のない部署で働いております。
平日だけでは所定労働日に満たない場合、土日に仕事がある他部署に応援にいくことがあるのですが、応援を必要とするところがないなどで所定労働日に満たない場合、有給休暇を消化させて日数を合わせるのがルールのようになっています。
年に10日前後これにより有給を消化するので、なかなか有給休暇での長期休養がとりづらい現状です。これは法律上問題ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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① 質問文中の「所定労働日に満たない」の意味が理解できません。
② 従って「平日だけでは所定労働日に満たない場合、土日に仕事がある他部署に応援にいくことがあるのですが、応援を必要とするところがないなどで所定労働日に満たない場合、有給休暇を消化させて日数を合わせるのがルール」との文は、一層理解が困難です。
③ その詮索はさておいて、有給休暇の付与条件で言うところの「所定労働日」は、会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外することになって居ます。
この趣旨の説明は見当たりませんが、貴社の場合、会社都合で他部署に応援不要のため勤務しなければ、これは会社都合ですからその日は所定労働日数から除外されると解されます。
④ 従って、そのため実質的に休業した日を「有給休暇を消化」したとするのは前記③の趣旨に反します。
その休業は「事業の都合」です。「有給休暇を消化」ではありません。
⑤ この回答文をコピーして労務担当者に見せて下さい。
もし、納得できなければ、労働基準監督署へ申告しましょう。
⑥ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
⑦ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。
⑧ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。
⑨ Webのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
労働条件及び、有給休暇の計画付与の締結があるかどうか、によっての判断が必要になろうかなと思われます。
御社において、有給休暇の計画付与の関して、労使協定が締結されている場合には、5日分の有給休暇を除いて、会社が計画的に付与することが可能になっている場合があります。
就業規則及び労使協定がある場合には、土日においての計画付与を指定することも可能になりますので、有給休暇の計画付与に関して、導入されているかどうかを確認されては如何でしょうか。
ちょっと気になるのは、所定労働日数に達しない労働契約というのは、どのような労働契約なのでしょうか。
> 私は月給日給制の会社で、土日に仕事のない部署で働いております。
> 平日だけでは所定労働日に満たない場合、土日に仕事がある他部署に応援にいくことがあるのですが、応援を必要とするところがないなどで所定労働日に満たない場合、有給休暇を消化させて日数を合わせるのがルールのようになっています。
> 年に10日前後これにより有給を消化するので、なかなか有給休暇での長期休養がとりづらい現状です。これは法律上問題ないのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
「所定労働日」の定義を知っている会社ばかりであれば、この質問は???となり、回答にあるようなこととなります。
いうまでもなく所定労働日とは、それぞれの会社において従業員に労働の義務を課している日です。その日に年休を取ることなく休めば賃金控除はもとより何らかの制裁を科すことができる日です。
しかし書かれている内容からすると、会社は平日を所定労働日としているようだが、その日数としては平日のみの日数より多くの日数を設定している月があり、このため月によっては年休を取ったことにしないと欠勤となってしまう、ということのようです。
これをお読みの方は既にお気づきのように、随所に大きな誤解がありすぎて、間違いを指摘するのにどういう言い方をすれば理解されるだろうかと悩んでしまいます。
やはりここはこの場で説明するよりも、役所の手を借りて経営者に理解を求める方がいいかと思います。とんでもない誤った扱いをされているのですから、対等な立場で説明をしても理解されないでしょう。少々権力を背景にした言い方でもしないと、と思います。
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