相談の広場
最終更新日:2017年08月30日 17:36
介護休暇について質問です。
厚生労働省のガイドブックを参照すると介護ひとりにつき5日間の休暇が取れるようですが、有給休暇とは別に取れる事になっていますが、ガイドブック上この間無給扱いとなると記載が有ります。会社の規程では本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規程時間換算した額を基礎とした実務労働時間分の基本給と諸手当を支給するとなっています。
上記の解釈は休暇を取った場合は実務労働していませんから無給との理解となりますよね。
皆さんの会社規程では無給扱いなのかご教示いただきたいと思います。
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こんばんは。
「本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規程時間換算した額を基礎とした実務労働時間分の基本給と諸手当を支給する」という御社の規程が、有給休暇のようにその日の所定労働時間を勤務したものとして扱うのか、そうではないのか、日本語の理解としてどういう意味であるのか、になるかによるのではないでしょうか。
介護休暇であれば、その日は無給でも問題はありませんし、手当が支払われても問題ないので、他の会社のルールを聞いても、御社のルールがどうであるのか、判断できるわけではありませんから、御社の担当者に、手当の支給の有無を直接確認されることがよろしいかと思います。
> 介護休暇について質問です。
> 厚生労働省のガイドブックを参照すると介護ひとりにつき5日間の休暇が取れるようですが、有給休暇とは別に取れる事になっていますが、ガイドブック上この間無給扱いとなると記載が有ります。会社の規程では本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規程時間換算した額を基礎とした実務労働時間分の基本給と諸手当を支給するとなっています。
> 上記の解釈は休暇を取った場合は実務労働していませんから無給との理解となりますよね。
>
> 皆さんの会社規程では無給扱いなのかご教示いただきたいと思います。
michio さん返信ありがとうございます。
確かに介護休暇について賃金を支払うのは会社の決めた規定に沿っていれば
良い事だと思います。
規定では、無給となっているがそれでは、介護する事になったものが休暇を取りにくい
との社長の考えであれば、改定は従業員の不利益とならないので規則の改定をすれば、良いのです。
ただ、その時の感情、希望する人により言う事がころころ変わる社長に困ったもんだとなる訳ですよ。実際に親の介護をしている社員は有給休暇を使い休暇を取っていた経緯があり、今回相談している社員は有給を使用して有給残が少ない社員です。(入社して1年に満たない為)公平性に欠けると思いますが、社長の言う事です。我社の様な20人程度の社員数の会社で社内役員が社長しかいなく誰も社長に意見を述べる事が出来ない状態では、改定しかないでしょう。
就業規則の特別休暇に追加改定すれば良いと考えますが、改定すれば労働基準監督署に届け出必要ですが、そんな事しなくて良いと言う社長です。
ルールもなにも関係無い、自分が思う事を命令で無く促すのです。
私は担当ではないので係わっていないのですが、相談させていただきました。(担当者の上司ですが私には言うなとの指示が出ているようです。)
> ① 介護休暇に対して、会社は賃金支払い義務はありません。
>
> ② しかし、会社独自の規定で、介護休暇について賃金を支払うのは会社の自由です。
>
> ③ それ故、他の会社の事例を何万件見ても何の役にも立ちません。質問者の会社の給与・労務担当者にしっかり聞きましょう。
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