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労務管理

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休日の業務内容について

最終更新日:2017年09月09日 10:24

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Re: 休日の業務内容について

著者いつかいりさん

2017年09月08日 05:08

具体的な事例、というなら「休日労働 判例」でネット検索すれば随所にあります。

Re: 休日の業務内容について

著者村の長老さん

2017年09月08日 08:06

36協定とは別に、という設定が法律上はありえない設定です。よって法違反行為である場合に法はその行為を保護しませんから、義務は生じないと考えます。

Re: 休日の業務内容について

著者ぴぃちんさん

2017年09月08日 08:22

三六協定とは別に、というのは、どういう意味でしょうか。
三六協定のそもそもが、時間外労働休日労働等を規定したものになりますので、別に、というのはありえません。
協定の範囲を超えて労働させるのであれば、労働基準法違反です。



> よろしくお願いいたします。
>
> 休日出勤の際に36協定等とは別に、休日出勤を依頼するときに、させるべき事由があると思います。基本的にその事由以外について、業務を行う義務はないと考えてよいものでしょうか?
> 休出を依頼するには休日に業務をさせるだけの合理的理由が必要と思いますが、具体的な相談例や事例が見つかりませんでしたので、ご確認をさせてください。
> よろしくお願いいたします。

Re: 休日の業務内容について

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Re: 休日の業務内容について

著者ぴぃちんさん

2017年09月08日 10:55

御社が締結した三六協定の内容から判断しないと断言ができないのですが、
三六協定に締結されている内容でない、のであれば、できない、というのがお返事になるかと考えます。
必要がある業務というのであれば、六協定を再度問題のない状態で締結することが先であると考えます。締結できないのであれば、おこなえない、になります。



> みなさま、回答をありがとうございます。
> 36協定は済です。
> 例えば明日の休日に〇〇の業務をやって欲しいから休出してくれないか?と言われた場合、〇〇という業務以外に遂行の義務や必要性があるのでしょう?という意味でした。
> ご回答を頂けますと幸いです。

Re: 休日の業務内容について

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