相談の広場
はじめまして。ほぼ身内のみの中小企業の経理をしております。親族以外の社員は、一人です。
給料は、21日~20日〆 26日払いです。
例えば、H25.9に社会保険に会社が加入しました。
この時に、H25.8/21~9/20 9/26払いの給料で、社会保険を先取りしてしまいました。今回、新たにパートから社員になるもの(身内)を追加するときに、本来ならば先取りに合わせると良いのでしょうが。。今後後取りに統一して、初回にひいてしまった、保険料を返す方法にしようか。。
最初にした通りに先取りにしてしまおうか、迷っています。
退職の際に、先取りだと保険料はなし。後取りだと保険料支払いが発生するであってますでしょうか
身内企業で、早々に退職はほぼないので、後取りにした方がよかったのではと思ったりしてしまいます。あまり関係ないでしょうか・・?
この場合どうした方が良いのかアドバイスお願いします。
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社会保険料を当月徴収していけない、ということはありませんので、すでにH25年から当月徴収されているのであれば、今後も当月徴収を行うことでよいと思います。
9月分の保険料は、10月に会社が納付します。
従業員分は、10月に9月分を徴収することでよいのですが、9月に9月分を徴収しても構いません。
月末日前に退職したのであれば、その月の保険料は不要になります。当月徴収しているのであれば、その月の徴収は不要になりますし、翌月徴収しているのであれば、退職月に徴収しているのは前の月の保険料になりますので、徴収が必要になります。
ただし、月末日での退職の場合には、その月の保険料が必要になりますんので、当月徴収であれば1か月分、翌月徴収であれば前月と当月の2か月分の徴収が必要になります。
つまり保険料の必要な時期は一緒であり、従業員分をいつ徴収してるのか、だけの違いともいえます。
途中で変更するより、すでに当月徴収されているようですから、そのままのルールで問題はないと考えますよ。
> はじめまして。ほぼ身内のみの中小企業の経理をしております。親族以外の社員は、一人です。
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> 給料は、21日~20日〆 26日払いです。
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> 例えば、H25.9に社会保険に会社が加入しました。
> この時に、H25.8/21~9/20 9/26払いの給料で、社会保険を先取りしてしまいました。今回、新たにパートから社員になるもの(身内)を追加するときに、本来ならば先取りに合わせると良いのでしょうが。。今後後取りに統一して、初回にひいてしまった、保険料を返す方法にしようか。。
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> 最初にした通りに先取りにしてしまおうか、迷っています。
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> 退職の際に、先取りだと保険料はなし。後取りだと保険料支払いが発生するであってますでしょうか
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> 身内企業で、早々に退職はほぼないので、後取りにした方がよかったのではと思ったりしてしまいます。あまり関係ないでしょうか・・?
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> この場合どうした方が良いのかアドバイスお願いします。
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> 例えば、H25.9に社会保険に会社が加入しました。
> この時に、H25.8/21~9/20 9/26払いの給料で、社会保険を先取りしてしまいました。今回、新たにパートから社員になるもの(身内)を追加するときに、本来ならば先取りに合わせると良いのでしょうが。。今後後取りに統一して、初回にひいてしまった、保険料を返す方法にしようか。。
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> 最初にした通りに先取りにしてしまおうか、迷っています。
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> 退職の際に、先取りだと保険料はなし。後取りだと保険料支払いが発生するであってますでしょうか
労基法第24条第1項で賃金の一部控除が認められているのは、「法令に別段の定めがある場合または労働組合もしくは過半数代表との書面による協定がある場合」となっています。
「法令に別段の定めがある場合」の代表は、所得税を給与の支払の際に控除することです。
健康保険料及び厚生年金保険料の各被保険者負担分も給与から控除できますが、健康保険法第167条第1項及び厚生年金保険法第84条第1項で認められているのは、退職月以外では、前月の保険料だけです。
従って、当月の保険料を給与支払の際に控除することはできますが、その場合は労働組合または労働者代表との書面による協定が必要になると考えます。
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