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労務管理

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産休前の休職

著者 さんだー さん

最終更新日:2017年10月04日 17:12

産休前の休職について質問させてください。

12月上旬から産休に入る予定ですが、
役員からのマタハラの為、産休前に休職しようか検討しております。
会社としては問題はなく、むしろ勧められました。

ただ育児休業給付金は、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が計算対象との事。

11月を計算対象外にするには、
11月10日まで働けばいいのか、土日祝を除いた15日まで働けばいいのでしょうか。お給料は固定給です。

会社に誰一人として分かる人間がおらず困っております。


お手数ですが、ご教示の程宜しくお願い致します。
またアドバイス等ございましたら、頂けると幸いです。

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Re: 産休前の休職

著者村の平民さん

2017年10月04日 16:23

① 主題に従えば、産前の休職については育児休業給付金は支給されません。

② 育児休業給付金については、Webに厚生労働省が説明しているので、そちらをご覧下さい。
 それが最も正確です。

Re: 産休前の休職

著者ぴぃちんさん

2017年10月04日 16:49

賃金支払基礎日数についてです。
賃金支払基礎日数については、月給制日給制かの給与形態によってもお返事が変わってきます。
完全月給制であれば、暦日数のままになります。
日給月給制であえば、所定の勤務日数から欠勤日数を控除した日数になります。但し、欠勤した際の控除される賃金の額によってはそれと異なるお返事になることがあります。
日給制であれば、実際に出勤した日数になります。

なので、給与形態、御社の労働日、就業規則に定められている所定労働日数、欠勤したさいの賃金控除の計算方法等によってお返事が変わります。

御社できちんとお返事できる方がいないのであれば、御社の社労士さんにご確認ください。



> 産休前の休職について質問させてください。
>
> 12月上旬から産休に入る予定ですが、
> 役員からのマタハラの為、産休前に休職しようか検討しております。
> 会社としては問題はなく、むしろ勧められました。
>
> ただ育児休業給付金は、
> 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が計算対象との事。
>
> 11月を計算対象外にするには、
> 11月10日まで働けばいいのか、土日祝を除いた15日まで働けばいいのでしょうか。
>
> 会社に誰一人として分かる人間がおらず困っております。
>
> お手数ですが、ご教示の程宜しくお願い致します。
> またアドバイス等ございましたら、頂けると幸いです。
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