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インセンティブ支給方法

著者 Gamu さん

最終更新日:2017年10月10日 17:36

初めまして。小さい会社の給与計算を担当している初心者です。

わが社では、仕入契約を結んだり、名刺交換をした社員に対してインセンティブ(特別手当)として支給しています。※少額ではありますが、毎月発生します。

このインセンティブを給与に入れる上限というのはありますか?また、〇万円からは給与ではなく、賞与として支給しなければならないのような事はありますか?

ご存じの方いましたら、ご回答お願いいたします。

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Re: インセンティブ支給方法

著者村の平民さん

2017年10月10日 18:15

① 毎月発生する特別手当は、就業規則に支給基準を設ければ上限は設ける必要はないと考えます。
 賞与としなければならない法律は知りません。

② 毎月発生する賃金で、かつ、残業等割増賃金の基礎から除外を認められていない賃金なので、その月に所定時間外労働休日労働深夜労働などがあれば、その基礎賃金に算入しなければなりません。
 従って、残業等割増賃金単価が、毎月変動せざるを得ません。
 PCなどで自動的に単価が求められる場合はともかくとして、オール手計算の場合は大変です。

Re: インセンティブ支給方法

著者ぴぃちんさん

2017年10月10日 22:59

御社の規定による、というお返事になりますね。
基本となる賃金最低賃金を上回っているのであれば、月の能率等による賃金が、例えば、その数倍になっていたとしても、それが御社の賃金として問題がないのであれば、月々の給与として支払うことで構わないと考えます。



> 初めまして。小さい会社の給与計算を担当している初心者です。
>
> わが社では、仕入契約を結んだり、名刺交換をした社員に対してインセンティブ(特別手当)として支給しています。※少額ではありますが、毎月発生します。
>
> このインセンティブを給与に入れる上限というのはありますか?また、〇万円からは給与ではなく、賞与として支給しなければならないのような事はありますか?
>
> ご存じの方いましたら、ご回答お願いいたします。

Re: インセンティブ支給方法

著者Gamuさん

2017年10月11日 15:46

返信していただきありがとうございます。
特に上限が法律などで決まっているというわけではないのですね。

> ① 毎月発生する特別手当は、就業規則に支給基準を設ければ上限は設ける必要はないと考えます。
>  賞与としなければならない法律は知りません。
>
> ② 毎月発生する賃金で、かつ、残業等割増賃金の基礎から除外を認められていない賃金なので、その月に所定時間外労働休日労働深夜労働などがあれば、その基礎賃金に算入しなければなりません。
>  従って、残業等割増賃金単価が、毎月変動せざるを得ません。
>  PCなどで自動的に単価が求められる場合はともかくとして、オール手計算の場合は大変です。

Re: インセンティブ支給方法

著者Gamuさん

2017年10月11日 15:47

返信していただき、ありがとうございます。

> 御社の規定による、というお返事になりますね。
> 基本となる賃金最低賃金を上回っているのであれば、月の能率等による賃金が、例えば、その数倍になっていたとしても、それが御社の賃金として問題がないのであれば、月々の給与として支払うことで構わないと考えます。
>
>
>
> > 初めまして。小さい会社の給与計算を担当している初心者です。
> >
> > わが社では、仕入契約を結んだり、名刺交換をした社員に対してインセンティブ(特別手当)として支給しています。※少額ではありますが、毎月発生します。
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> > このインセンティブを給与に入れる上限というのはありますか?また、〇万円からは給与ではなく、賞与として支給しなければならないのような事はありますか?
> >
> > ご存じの方いましたら、ご回答お願いいたします。

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