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労務管理

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病気治療中の人を採用する場合

著者 使用人常務 さん

最終更新日:2017年10月20日 13:04

心臓病治療中の人を採用することになりました。退職者の補充で6人チームの調和を大事に思い上司の知人を面接したところ、6年前手術をして現在も治療中と言いました。採用は決定していますがどう対処してよいかがわかりません。教えてください。本人は仕事は大丈夫と言っています。

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Re: 病気治療中の人を採用する場合

著者ぴぃちんさん

2017年10月20日 18:32

すみませんが、ご質問の会社がおこなう対処というのを何を想定しているのでしょうか。

何を想定しているのかわかりませんので、1つの例としては、病気療養していて通院が必要があるのであれば、
通院しているときには仕事ができないになりますから、その配慮はしてあげることが望ましいかと思います。有給休暇の付与前であれば給与は欠勤でもよいかとは思いますが、通院日に仕事はしなくてもよいように、とかのです。



> 心臓病治療中の人を採用することになりました。退職者の補充で6人チームの調和を大事に思い上司の知人を面接したところ、6年前手術をして現在も治療中と言いました。採用は決定していますがどう対処してよいかがわかりません。教えてください。本人は仕事は大丈夫と言っています。

Re: 病気治療中の人を採用する場合

著者村の平民さん

2017年10月21日 11:45

① 労働基準法の規定により、労働安全衛生法に基づく雇い入れ時の健康診断を必ずしなければなりません。

② 常識的に言って、その結果、引き続き雇用を継続しがたいと使用者が判断すれば、雇い入れ日から2週間以内に、解雇するのが一般的判断です。

③ 健康状態に明瞭な不安があれば、雇い入れ後に完全な労務提供を期待しがたいからです。

④ しかし、前記②については異論があり、雇い入れ時の健康診断は、その結果によって解雇を正当化するものでは無いとの省の見解が示されていると聞いたことがあります。
 雇い入れ後の当該労働者の健康に配慮するための健康診断だというのです。
 私見としては、それでは使用者は堪ったものでは無いと思います。

⑤ 健康保険組合(健保協会)は、雇い入れ後、直ちに貴社の健康保険によって受診したり、日をおかずに傷病手当金を請求した場合、雇い入れ時の健康診断をした事実の有無を問うと、聞いたことがあります。
 治療したり、傷病手当金受給を目的として、会社と本人がグルになって、雇い入れたのではないかと疑念を持つからでしょう。数年前に、広島県呉市でその種の摘発がありました。健康診断していれば、疾病がある人を雇い入れないだろうとの世間常識に従ったのでしょう。

⑥ 「現在も治療中」ということは、雇い入れ後、直ちに貴社の健康保険証で受診することが確実です。本人は大丈夫と言っても、採用後に疾病を理由として休業されたら、現在も治療中であることを承知して採用したからには、それを忌避できないでしょう。

⑦ 採用が決定しているので、これを取り消すためには、解雇の例に倣わなければなりません。会社としては負担です。

⑧ しかし、何時破裂するか分からない爆弾を抱えるようなものです。
 私が会社の立場であれば、完治したら採用し得る旨を告げ、解雇の手続を取ります。

Re: 病気治療中の人を採用する場合

著者使用人常務さん

2017年10月21日 19:11

回答をありがとうございました。小さな会社で技術を持った応募者が少ないので迷っていました。助言、助かりました。

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