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労務管理

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在職老齢年金の支給停止解除について

著者 ふくみぃ さん

最終更新日:2017年10月23日 12:08

65歳以上社員の老齢厚生年金が一部支給停止になりました。
4月と7月に賞与があり、7月分の賞与支給で46万円を越した為です。
標準報酬月額は来年の4~6月の定時決定まで届出がありません。
賞与も支給予定がありません。
老齢厚生年金の支給停止の解除はいつからと考えてよいでしょうか?
定時決定後の9月から?)

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Re: 在職老齢年金の支給停止解除について

著者村の平民さん

2017年10月23日 13:43

年金記号番号・賞与の支払い年月・各金額など詳細を告げて、年金事務所でお尋ね下さい。

在職老齢年金の支給停止解除について

著者ふくみぃさん

2017年10月23日 14:49

> 年金記号番号・賞与の支払い年月・各金額など詳細を告げて、年金事務所でお尋ね下さい。

早速の回答をいただきありがとうございます。

年金機構ホームページで検索すると、年金相談は経理の立場の私では不可となっていたので、こちらに投稿しました。

在職老齢年金の基本月額+総報酬月額相当額=46万円以下でしたが、
7月の賞与の加算(その月以前の1年間の標準賞与額の合計)で46万を越してしまいました。
そのため賞与を2回→1回もしくはゼロにする予定でいます。

年金事務所のホームページを見ても支給停止の計算方法はあるのですが、いつから停止解除になるかが探せませんでした。
説明不足ですみません。

Re: 在職老齢年金の支給停止解除について

最近は個人情報保護の関係から総務の人間でも、社員の年金関係について
相談しようとしても教えてくれないようになっていますからね・・・

年金の停止解除の時期ですが、まず65歳以降の年金支給停止は
報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万を超えるとき
は超えた部分の半分が停止されて、47万以下の場合は調整されず全額支給されるとなっています。
よって、支給停止解除のためには47万以下にすればいいのですが、年金事務所は毎月の個人ごとの具体的給与額を把握しているわけではなく把握しているのは標準報酬月額標準賞与額です

しかし、これとても会社から算定基礎届月額変更届賞与届がの提出がないと変動が把握できないのですから、結局、47万を下回ったことになる届が出され、標準報酬月額標準賞与額が変更された月分から年金調整が解除されると解釈されます。
但し、年金の支払いは年に6回偶数月になりますから、調整解除されても実際の年金受給時期とはズレル可能性はあります。


> > 年金記号番号・賞与の支払い年月・各金額など詳細を告げて、年金事務所でお尋ね下さい。
>
> 早速の回答をいただきありがとうございます。
>
> 年金機構ホームページで検索すると、年金相談は経理の立場の私では不可となっていたので、こちらに投稿しました。
>
> ・在職老齢年金の基本月額+総報酬月額相当額=46万円以下でしたが、
> 7月の賞与の加算(その月以前の1年間の標準賞与額の合計)で46万を越してしまいました。
> そのため賞与を2回→1回もしくはゼロにする予定でいます。
>
> 年金事務所のホームページを見ても支給停止の計算方法はあるのですが、いつから停止解除になるかが探せませんでした。
> 説明不足ですみません。
>

在職老齢年金の支給停止解除について

著者ふくみぃさん

2017年10月23日 16:45

月額変更届の提出後となるのですね。
分かりやすい説明をありがとうございます。

来年4月になると、以前の1年間の標準賞与額が前年の7月分のみになるので、
46万円以下になります。
社員さんの方から年金事務所の方へ一度、問い合わせをして貰う様にします。

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