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労務管理

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残業代について

著者 カズー さん

最終更新日:2017年10月26日 19:17

(前提)今度新しいタイムカードシステム(タッチオンタイム)を導入します。弊社は30時間まで職務手当残業代を含むことと、残業は事前申請制で事前申請しないと残業代は払わないことを就業規則に明記しております。
(質問)
①現在事前申請しないと残業時間をカウントしない設定にしております。この場合仮に30時間を超えていたとして残業代を払う義務はありますか?
労務管理上、設定は申請してもしなくても残業時間をカウントするようにしたほうがいいのでしょうか?そうすると30時間まで含まれていることもありめんどくさがってほとんど申請しないと思います。
残業代もそうですが労務管理のこともあるのでどうすべきか悩んでおります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 残業代について

著者村の平民さん

2017年10月27日 00:12

① どのようなシステムで、どんな規定を設けようとも、実際に残業させた時間に対して割増賃金を支払わなければ賃金不払いで処罰対象になります。

② システムを、違法にならないように変更しましょう。

③ また、労働者が面倒くさがることをもって、違法処理を正当化する言い訳にはできません。
 労働者が不正な手続をすれば、それは懲戒処分の対象です。無断欠勤などを懲戒処分の対象にしているでしょうが、事業主の勝手な言いぐさに過ぎません。

Re: 残業代について

著者ぴぃちんさん

2017年10月27日 00:18

こんばんは。

1.例えばですが、事前申請が継続する業務のためにできない場合、結果として事前申請なく実際に時間外に労働することになった場合には、事前申請がなかったからといって残業代を支払わない、ということは違法であると考えます。

2.みなし残業代を支払っているからといって、労働時間を管理していないことは違法な状態と考えます。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf

(抜粋)

"趣旨
労働基準法においては、労働時間休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。
しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。
このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。"



> (前提)今度新しいタイムカードシステム(タッチオンタイム)を導入します。弊社は30時間まで職務手当残業代を含むことと、残業は事前申請制で事前申請しないと残業代は払わないことを就業規則に明記しております。
> (質問)
> ①現在事前申請しないと残業時間をカウントしない設定にしております。この場合仮に30時間を超えていたとして残業代を払う義務はありますか?
> ②労務管理上、設定は申請してもしなくても残業時間をカウントするようにしたほうがいいのでしょうか?そうすると30時間まで含まれていることもありめんどくさがってほとんど申請しないと思います。
> 残業代もそうですが労務管理のこともあるのでどうすべきか悩んでおります。
> よろしくお願いいたします。

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