相談の広場
企業内労働組合の立場で相談します。
平成30年より5年以上契約更新を繰り返した契約社員に無期雇用申込み権が発生します。これまでは、ユニオンショップ制でありながら、「 組合員は、会社に期間を定めずに雇用された従業員であることを要する。 」と定め、労働組合への加入は正社員に限ってきました。今後もし、これらの方々が希望すれば、労働組合に加入させる必要があるのでしょうか。
当面、契約社員は組合員としない方向で進める場合、どのように労働協約を変更するべきでしょうか。
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① ユニオンショップ協定はは、「採用時までに労働組合加入が義務付けられ、採用後に加入しない、あるいは組合から脱退し、もしくは除名されたら使用者は当該労働者を解雇する義務を負う、という制度」といわれています(ウイキペディア)。
② それに拠れば、貴社の制度は、「無期契約(いわゆる正社員)」のみを対象としたユニオン協定でしょう。
③ 有期契約社員は、ユニオン協定の埒外に置かれている、言い換えたら労働組合に関しては無関係と言えそうです。
④ しかし、①に従えば、無期契約になると同時にその労働組合に加入義務を生じると言えそうです。
もし当人が、その組合に加入しなかったら、会社は解雇せざるを得なくなりそうです。
⑤ ④により解雇されたら、本人は訴訟に及ぶ可能性があります。
最高裁判所まで上告されるかも知れません。
⑥ ユニオンショップ制は、御用組合化する最大原因と言われています。
当該転換者が、既成労組は御用組合化しているとして、他の労組を結成しようとすれば、既成組合と会社にとっては思う壺です。
⑦ 本件も、当該転換者を会社が本音では忌避している場合、組合が会社の意を忖度し除名すれば、会社はユニオン協定を盾として解雇することが考えられます。
⑧ 以上は既成組合が御用組合化しているとの前提で考えました。
⑨ 完全に善意での対応を考えるならば、ユニオン協定を廃止し、オープンショップに変える以外無いでしょう。
転換者が全員既成組合に加入を希望する補償が無いからです。
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