相談の広場
同部署の部員に多大な迷惑をかけて辞めて言った社員の
給与明細と源泉ですが、本人は給料日に取りに来ませんでした。
郵送希望と言い張るのですが、郵送しないといけないでしょうか?
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> 同部署の部員に多大な迷惑をかけて辞めて言った社員の
> 給与明細と源泉ですが、本人は給料日に取りに来ませんでした。
> 郵送希望と言い張るのですが、郵送しないといけないでしょうか?
コピペですがご参考に。
そもそも給与明細書は、「労働基準法」上は従業員への発行が義務づけられていないことは、ご存じでしたか?
でも「所得税法」上は発行が義務づけられているので、やっぱり給与明細書を勤めている人に渡さないのは、「違法」なんです。
所得税法のほかにも、健康保険法や厚生年金保険法などにおいて、給与からこれらの社会保険法を差し引いたときは計算書を作成して、被保険者に対しこれを通知しなくてはならない、という決まりがあります。
会社が給与明細をくれないときに、もし「ではせめて、これらの計算書だけでもください」と従業員が請求したときは、会社として拒否はできないのです。
法律といっても、たくさんありますからね。
ひとつの法律でもひっかかってしまうと、会社として「違法行為」になります。
会社としては、法律ごとに何通も計算書を作っていては手間がかかって仕方がないので、給与明細書という一枚の紙に全部まとめて渡すほうが、むしろ会社にとっても都合がいいはずなのです。
そういうことで普通は給与明細はちゃんともらえるはずなので、それすらやらないという会社は、やはり問題があると言わざるを得ませんね。
まずは、社員(もちろん契約社員・派遣社員やパートも含まれます)に対して給与明細書を出さないというのは「違法」なんだという結論を知っておくだけでもいいでしょう。
しかし実は、この日本にはまだ、「給与明細書を社員に渡していない会社」がたくさんあるようなんですね。
給与明細をもらわなければ、内訳や中身がどうなっているのか確かめようがありませんから、会社に対して給与明細を渡すよう、きちっと主張すべきです。
万一、残業代の未払いなどでのちに会社と争うことにでもなったときには、労働基準監督署や裁判所に給与明細書を提出する可能性だってあります。
それから、会社が個人に支給した給与や、源泉徴収した所得税の金額などを証明する書面となる「源泉徴収票」についても、所得税法(266条)にもとづいた発行義務が会社に課せられていることは、注意しておきましょう。
源泉徴収票は、原則として翌年の1月末までに(中途退職者については、退職日以後一ヶ月以内に)発行することが、会社には義務づけられています。
万一源泉徴収票を会社に申請して発行してもらえなかったときは、税務署に届け出ると、会社に対して発行するよう指導してくれます。
> 退職後に取りに来れない場合の御社の渡す方法はどのようになっていますか。
給料日に本人が取りに来るのが通例です。
源泉は年末に一括でお渡ししています。
その際に郵送という方法は前例があります。
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> 源泉徴収票は交付する義務があります。
> 給与明細については、御社がすでにPDF化とかのシステム構築しているのであえば、それでも代用はできるかとは思います。
> 郵送することは渡す方法の1つです。
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> > 同部署の部員に多大な迷惑をかけて辞めて言った社員の
> > 給与明細と源泉ですが、本人は給料日に取りに来ませんでした。
> > 郵送希望と言い張るのですが、郵送しないといけないでしょうか?
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