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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート従業員の退職の件

著者 花ゆき さん

最終更新日:2017年11月14日 18:19

 いつも、お世話になっております。
Aパート従業員が、B先輩にパワハラを受けていると、退職を申し出て来ました。
B先輩従業員は、身に覚えがない。との事。
社内で話し合った結果としては、Aパート従業員が辞めたいと申し出ているので、受け入れます。

弊社の給与は、20日締めの当月末払いですが、Aパート従業員
11/28(火)まで、出勤を希望しており11/29(水)から有給消化10日 
12/12(火)退職を希望しています。

私としては、Aパート従業員が、パワハラを受けて居辛いのなら11/20(月)まで出勤をし11/21(火)から有給消化10日の方が、いいのではないかと思っています。
この提案をAパート従業員に申し出ても支障は、ないのでしょうか?
それとも、Aパート従業員の好きな様にさせてあげるべきなのでしょうか?

※何故、11/28まで働きたいのかを訪ねても、納得いく答えを得られません。

 解りづらい内容ですが、宜しくお願い致します。



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Re: パート従業員の退職の件

著者ぴぃちんさん

2017年11月14日 22:01

会社側として、申し出て相談することは可能ですが、退職希望のある従業員が11月28日までの出勤を希望していて、有給休暇を消化して、12月12日退職を希望しているのであれば、会社側が強要することはできない上で、相談してみてください。

> ※何故、11/28まで働きたいのかを訪ねても、納得いく答えを得られません。
本人が考えての希望日なのでしょう。
会社側が締め日でもない日を退職日にしたい理由も逆になにか理由があるのでしょうか。有給残日数10日であれば、月末退職でもなさそうに思えます。



>  いつも、お世話になっております。
> Aパート従業員が、B先輩にパワハラを受けていると、退職を申し出て来ました。
> B先輩従業員は、身に覚えがない。との事。
> 社内で話し合った結果としては、Aパート従業員が辞めたいと申し出ているので、受け入れます。
>
> 弊社の給与は、20日締めの当月末払いですが、Aパート従業員
> 11/28(火)まで、出勤を希望しており11/29(水)から有給消化10日 
> 12/12(火)退職を希望しています。
>
> 私としては、Aパート従業員が、パワハラを受けて居辛いのなら11/20(月)まで出勤をし11/21(火)から有給消化10日の方が、いいのではないかと思っています。
> この提案をAパート従業員に申し出ても支障は、ないのでしょうか?
> それとも、Aパート従業員の好きな様にさせてあげるべきなのでしょうか?
>
> ※何故、11/28まで働きたいのかを訪ねても、納得いく答えを得られません。
>
>  解りづらい内容ですが、宜しくお願い致します。

Re: パート従業員の退職の件

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年11月15日 09:18

法律的には、先の回答者のおっしゃるとおりです。

あまり法律的でないお話を。
ご本人が、パワハラ加害者について処分等を要求せず、雇用保険離職証明についても、「自己都合(その他の理由)でよい」とおっしゃるなら、希望どおり退職で処理するのが穏当でしょう。
仮に、離職証明に「故意の排斥、嫌がらせ」を受けた旨、記載するよう主張するようでしたら、「そんなに苦しい状況なら、どうして28日まで就労したいと希望するのでしょうか。」とやんわり聞いてみたらいかがでしょうか。ご本人が「個人的な理由(経済的な事情等)で就労したい。就労を継続できないほど、ひどいいじめがあるわけではない」というのでしたら、離職証明の理由を「自己都合」に変えてもらうというのも、実務的な対応といえます。




>  いつも、お世話になっております。
> Aパート従業員が、B先輩にパワハラを受けていると、退職を申し出て来ました。
> B先輩従業員は、身に覚えがない。との事。
> 社内で話し合った結果としては、Aパート従業員が辞めたいと申し出ているので、受け入れます。
>
> 弊社の給与は、20日締めの当月末払いですが、Aパート従業員
> 11/28(火)まで、出勤を希望しており11/29(水)から有給消化10日 
> 12/12(火)退職を希望しています。
>
> 私としては、Aパート従業員が、パワハラを受けて居辛いのなら11/20(月)まで出勤をし11/21(火)から有給消化10日の方が、いいのではないかと思っています。
> この提案をAパート従業員に申し出ても支障は、ないのでしょうか?
> それとも、Aパート従業員の好きな様にさせてあげるべきなのでしょうか?
>
> ※何故、11/28まで働きたいのかを訪ねても、納得いく答えを得られません。
>
>  解りづらい内容ですが、宜しくお願い致します。
>
>
>
>

Re: パート従業員の退職の件

著者花ゆきさん

2017年11月15日 11:32

> 会社側として、申し出て相談することは可能ですが、退職希望のある従業員が11月28日までの出勤を希望していて、有給休暇を消化して、12月12日退職を希望しているのであれば、会社側が強要することはできない上で、相談してみてください。
>
> > ※何故、11/28まで働きたいのかを訪ねても、納得いく答えを得られません。
> 本人が考えての希望日なのでしょう。
> 会社側が締め日でもない日を退職日にしたい理由も逆になにか理由があるのでしょうか。有給残日数10日であれば、月末退職でもなさそうに思えます。
>
>
>
> >  いつも、お世話になっております。
> > Aパート従業員が、B先輩にパワハラを受けていると、退職を申し出て来ました。
> > B先輩従業員は、身に覚えがない。との事。
> > 社内で話し合った結果としては、Aパート従業員が辞めたいと申し出ているので、受け入れます。
> >
> > 弊社の給与は、20日締めの当月末払いですが、Aパート従業員
> > 11/28(火)まで、出勤を希望しており11/29(水)から有給消化10日 
> > 12/12(火)退職を希望しています。
> >
> > 私としては、Aパート従業員が、パワハラを受けて居辛いのなら11/20(月)まで出勤をし11/21(火)から有給消化10日の方が、いいのではないかと思っています。
> > この提案をAパート従業員に申し出ても支障は、ないのでしょうか?
> > それとも、Aパート従業員の好きな様にさせてあげるべきなのでしょうか?
> >
> > ※何故、11/28まで働きたいのかを訪ねても、納得いく答えを得られません。
> >
> >  解りづらい内容ですが、宜しくお願い致します。
>

Re: パート従業員の退職の件

著者花ゆきさん

2017年11月15日 13:56

> 会社側として、申し出て相談することは可能ですが、退職希望のある従業員が11月28日までの出勤を希望していて、有給休暇を消化して、12月12日退職を希望しているのであれば、会社側が強要することはできない上で、相談してみてください。
>
> > ※何故、11/28まで働きたいのかを訪ねても、納得いく答えを得られません。
> 本人が考えての希望日なのでしょう。
> 会社側が締め日でもない日を退職日にしたい理由も逆になにか理由があるのでしょうか。有給残日数10日であれば、月末退職でもなさそうに思えます。
>
>
> ぴぃちんさん
 いつも、お世話になっております。
 早速のご回答をありがとうございます。

 弊社は、この退職希望者の問題を抱えておりまして、本人さえ問題が無ければ、早期退職を願った次第です。
この退職者に、辛ければ20日付でその後有給消化の提案をした所
気を悪くさせてしまったのか。本日から有給消化となりました。

 人それぞれ、思考が違う分、雇用問題は、難しいですね。

 ありがとうございました。
 

Re: パート従業員の退職の件

著者花ゆきさん

2017年11月15日 14:10

> 法律的には、先の回答者のおっしゃるとおりです。
>
> あまり法律的でないお話を。
> ご本人が、パワハラ加害者について処分等を要求せず、雇用保険離職証明についても、「自己都合(その他の理由)でよい」とおっしゃるなら、希望どおり退職で処理するのが穏当でしょう。
> 仮に、離職証明に「故意の排斥、嫌がらせ」を受けた旨、記載するよう主張するようでしたら、「そんなに苦しい状況なら、どうして28日まで就労したいと希望するのでしょうか。」とやんわり聞いてみたらいかがでしょうか。ご本人が「個人的な理由(経済的な事情等)で就労したい。就労を継続できないほど、ひどいいじめがあるわけではない」というのでしたら、離職証明の理由を「自己都合」に変えてもらうというのも、実務的な対応といえます。
>
>
>  長谷川様
 
 ご回答ありがとうございます。
 退職希望者に、やんわりと話しを聞いて、辛い様なら20日付で。その後に有給消化の提案をしました。
気を悪くさせてしまったのか、本日より有給消化する事になりました。
この、退職希望者は社内でもトラブルメーカーだと噂が絶えない人で
弊社としては、希望退職をしてくれて助かった面もありますが、不当解雇だと
訳の分からない事を回りに言われ、まだまだ問題が絶えません。

雇用する側・される側の双方が納得いく様な、労働条件なんてないんでしょうね。 難しいです。

 この度は、ありがとうございました。
>
>

Re: パート従業員の退職の件

著者ぴぃちんさん

2017年11月15日 14:17

退職届か退職願は提出を受けたでしょうか。
本人の希望退職でなく、会社の解雇といわれないように注意してください。
有給休暇を消化後の日を、退職届でいただいているのであれば、その心配は杞憂になるのですが、退職届をいただいていないのであれば、ちょっと心配です。



> ぴぃちんさん
>  いつも、お世話になっております。
>  早速のご回答をありがとうございます。
>
>  弊社は、この退職希望者の問題を抱えておりまして、本人さえ問題が無ければ、早期退職を願った次第です。
> この退職者に、辛ければ20日付でその後有給消化の提案をした所
> 気を悪くさせてしまったのか。本日から有給消化となりました。
>
>  人それぞれ、思考が違う分、雇用問題は、難しいですね。
>
>  ありがとうございました。
>  
>

Re: パート従業員の退職の件

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年11月16日 08:32


あまり法律的でないお話の続き。
ご本人が、このまま「自己都合(その他の理由)でよい」とおっしゃるなら、希望どおり処理するのが一番です。
会社の整理としては、「退職日変更の可能性について打診したけれど、本日より有給に入るよう強制はしていない(会社として強制する権限のないことは、あらかじめ認識している)。本人の申出に基づいて、新たな退職日の指定に同意した」という感じでしょうか。







> > 法律的には、先の回答者のおっしゃるとおりです。
> >
> > あまり法律的でないお話を。
> > ご本人が、パワハラ加害者について処分等を要求せず、雇用保険離職証明についても、「自己都合(その他の理由)でよい」とおっしゃるなら、希望どおり退職で処理するのが穏当でしょう。
> > 仮に、離職証明に「故意の排斥、嫌がらせ」を受けた旨、記載するよう主張するようでしたら、「そんなに苦しい状況なら、どうして28日まで就労したいと希望するのでしょうか。」とやんわり聞いてみたらいかがでしょうか。ご本人が「個人的な理由(経済的な事情等)で就労したい。就労を継続できないほど、ひどいいじめがあるわけではない」というのでしたら、離職証明の理由を「自己都合」に変えてもらうというのも、実務的な対応といえます。
> >
> >
> >  長谷川様
>  
>  ご回答ありがとうございます。
>  退職希望者に、やんわりと話しを聞いて、辛い様なら20日付で。その後に有給消化の提案をしました。
> 気を悪くさせてしまったのか、本日より有給消化する事になりました。
> この、退職希望者は社内でもトラブルメーカーだと噂が絶えない人で
> 弊社としては、希望退職をしてくれて助かった面もありますが、不当解雇だと
> 訳の分からない事を回りに言われ、まだまだ問題が絶えません。
>
> 雇用する側・される側の双方が納得いく様な、労働条件なんてないんでしょうね。 難しいです。
>
>  この度は、ありがとうございました。
> >
> >

Re: パート従業員の退職の件

著者花ゆきさん

2017年11月16日 09:07

> 退職届か退職願は提出を受けたでしょうか。
> 本人の希望退職でなく、会社の解雇といわれないように注意してください。
> 有給休暇を消化後の日を、退職届でいただいているのであれば、その心配は杞憂になるのですが、退職届をいただいていないのであれば、ちょっと心配です。
>
ぴぃちん様
 いつも、ありがとうございます。
 退職届は、本人より出してもらっていないので、お給料日の日にしか
 会えそうもないので、その日に書いてもらえる様にお願いしてみます。
 離職票の自己都合による退職は、揉めない様に話をするしかないのかと。
>
>
> > ぴぃちんさん
> >  いつも、お世話になっております。
> >  早速のご回答をありがとうございます。
> >
> >  弊社は、この退職希望者の問題を抱えておりまして、本人さえ問題が無ければ、早期退職を願った次第です。
> > この退職者に、辛ければ20日付でその後有給消化の提案をした所
> > 気を悪くさせてしまったのか。本日から有給消化となりました。
> >
> >  人それぞれ、思考が違う分、雇用問題は、難しいですね。
> >
> >  ありがとうございました。
> >  
> >

Re: パート従業員の退職の件

著者花ゆきさん

2017年11月16日 09:12

>
> あまり法律的でないお話の続き。
> ご本人が、このまま「自己都合(その他の理由)でよい」とおっしゃるなら、希望どおり処理するのが一番です。
> 会社の整理としては、「退職日変更の可能性について打診したけれど、本日より有給に入るよう強制はしていない(会社として強制する権限のないことは、あらかじめ認識している)。本人の申出に基づいて、新たな退職日の指定に同意した」という感じでしょうか。
>
> 長谷川様
 度々、ありがとうございます。
 お給料日にしか会えそうもないので、その日に退職届と離職票の手続きを
 行う予定です。
 穏便に進む事を願うしかありません。
>
>
>
>
> > > 法律的には、先の回答者のおっしゃるとおりです。
> > >
> > > あまり法律的でないお話を。
> > > ご本人が、パワハラ加害者について処分等を要求せず、雇用保険離職証明についても、「自己都合(その他の理由)でよい」とおっしゃるなら、希望どおり退職で処理するのが穏当でしょう。
> > > 仮に、離職証明に「故意の排斥、嫌がらせ」を受けた旨、記載するよう主張するようでしたら、「そんなに苦しい状況なら、どうして28日まで就労したいと希望するのでしょうか。」とやんわり聞いてみたらいかがでしょうか。ご本人が「個人的な理由(経済的な事情等)で就労したい。就労を継続できないほど、ひどいいじめがあるわけではない」というのでしたら、離職証明の理由を「自己都合」に変えてもらうというのも、実務的な対応といえます。
> > >
> > >
> > >  長谷川様
> >  
> >  ご回答ありがとうございます。
> >  退職希望者に、やんわりと話しを聞いて、辛い様なら20日付で。その後に有給消化の提案をしました。
> > 気を悪くさせてしまったのか、本日より有給消化する事になりました。
> > この、退職希望者は社内でもトラブルメーカーだと噂が絶えない人で
> > 弊社としては、希望退職をしてくれて助かった面もありますが、不当解雇だと
> > 訳の分からない事を回りに言われ、まだまだ問題が絶えません。
> >
> > 雇用する側・される側の双方が納得いく様な、労働条件なんてないんでしょうね。 難しいです。
> >
> >  この度は、ありがとうございました。
> > >
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