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労務管理

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派遣社員の傷病手当について。

著者 らすかるん さん

最終更新日:2017年12月01日 10:48

お世話になります。
28年1/1から派遣社員として勤務しています。
10月まる1ヶ月間病気のため出勤できなくなり、傷病手当の申請をしました。
書類がなかなか揃わず、11月末に不備について修正、会社に提出しました。

出勤率が悪いため契約更新できない旨を知らされました。現在の契約は12月末で終了となります。

このような場合、傷病手当金を受給することはできますでしょうか?
契約終了してしまうと受給資格は消えてしまいますか?

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Re: 派遣社員の傷病手当について。

著者ユキンコクラブさん

2017年12月01日 11:08

既に経過した期間の欠勤した事実に基づいて、健康保険傷病手当金は支給されます。
退職に左右されるものではありません。

退職後の傷病手当金の継続給付については、加入されている健康保険組合にご確認ください。
原則1年以上継続して健康保険被保険者期間が有る者が、退職後においても、退職前と同様の傷病により労務不能状態であれば、傷病手当金支給開始日より1年6か月の受給が可能となっています。

傷病手当雇用保険失業期間中の傷病により就活ができなかった時に支給されます。
健康保険は、「傷病手当金」になりますので、手続きにお間違えの無いよう。。



Re: 派遣社員の傷病手当について。

著者らすかるんさん

2017年12月01日 11:17

ユキンコクラブ様
現在提出している傷病手当金については審査が通れば支給されるということですね。
確認したところ健保加入は3月1日からなので、1年未満でした。
念のため健康保険組合に確認したいと思います。
ありがとうございました。


> 既に経過した期間の欠勤した事実に基づいて、健康保険傷病手当金は支給されます。
> 退職に左右されるものではありません。
>
> 退職後の傷病手当金の継続給付については、加入されている健康保険組合にご確認ください。
> 原則1年以上継続して健康保険被保険者期間が有る者が、退職後においても、退職前と同様の傷病により労務不能状態であれば、傷病手当金支給開始日より1年6か月の受給が可能となっています。
>
> 傷病手当雇用保険失業期間中の傷病により就活ができなかった時に支給されます。
> 健康保険は、「傷病手当金」になりますので、手続きにお間違えの無いよう。。
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