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労務管理

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締日変更の場合のパートの雇用保険離職証明書の書き方

著者 すとれいしんぐる さん

最終更新日:2017年12月02日 15:22

銀行へのデータ送信の都合で、
通常の勤怠締切日より早く勤怠を締め切ることがよくあります。

給与計算上の計算期間:前月16日~当月15日(毎月15日締め)
給与支給日:当月25日
通常の勤怠集計:15日締切
勤怠集計の特例:15日の1~3日前で締切

正社員の給与計算を前提ですと、
固定給は勤怠締切日に関係なく1か月分として考えますので、
期間中途での入社・退職でない限り日割にはしません。

単純に、
早く締め切った1~3日分の残業時間の集計が次月に繰り越される、
というルールにしています。

パートさんの場合でも、
早く締め切った1~3日分の勤務日数勤務時間(残業があるときは残業時間を含む)の集計を次月に繰り越していて、
その分を次月に合算して支給しています。

今回、
雇用保険に加入しているパートさんが退職するため、
雇用保険被保険者離職証明書離職票-2)を起こすことになったのですが、
賃金額を記載する期間のうちに、
上記のように締切を早めた月が3回(うち2回は2か月連続)あり、
その部分の記入方法で迷っています。

1.
賃金支払対象期間」に記載する給与計算期間は、
(イ) 実際の締切日に合わせる(月によっては凸凹がある)
(ロ) 本来の期間にする(全部前月16日~当月15日にする)
どちらでしょうか?

2.
上記1.で(ロ)とする場合に、
基礎日数賃金額は、
賃金台帳とは異なっても(ロ)の期間に対応する給与相当額にするのでしょうか?

わかりづらい質問かも知れませんが、
ご教示お願い致します。

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Re: 締日変更の場合のパートの雇用保険離職証明書の書き方

著者ぴぃちんさん

2017年12月03日 17:34

離職票を記載する場合において、締め日を変更したために日数が変更になった場合には、普通は"賃金締切日変更"として附記して対応します。

ただ、締切日が毎月のように変わっているのであれば、変更となっている期間の分備考欄に記載すればよいのかどうかはわかりませんので、直接ハローワーク賃金台帳出勤簿をもって確認していただくことがよいかと思います。

Re: 締日変更の場合のパートの雇用保険離職証明書の書き方

著者すとれいしんぐるさん

2017年12月04日 15:13

びぃちん様

ご回答いただきありがとうございます。

>締切日が毎月のように変わっているのであれば、変更となっている期間の分備考欄に記載すればよいのかどうかはわかりませんので、直接ハローワーク賃金台帳出勤簿をもって確認していただくことがよいかと思います。

やはり個別事例として考えるべきなのですね。
ハローワークで確認することが確実とのことですので、おっしゃる通りに対応してみます。


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